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公開番号2024103617
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-01
出願番号2024087355,2022170450
出願日2024-05-29,2018-04-25
発明の名称粘着剤層、粘着フィルム、粘着剤層付き光学フィルム及び粘着剤層付き偏光板
出願人藤森工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類C09J 7/38 20180101AFI20240725BHJP(染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用)
要約【課題】優れたリワーク性、耐久性を有し、輝度ムラの発生がなく、また、被着体として薄型の液晶セルに対して、粘着剤層を介して光学フィルムを貼合した場合において、液晶表示パネルにカールが生じることがなく、耐凹み性も良好な粘着剤層を提供する。
【解決手段】(A)アルキル基の炭素数がC8~C18のアルキル(メタ)アクリレートモノマーと、(B)アルキル基の炭素数がC1~C5のアルキル(メタ)アクリレートモノマーと、(C)水酸基を含有する共重合性ビニルモノマーと、(D)芳香族基を含有する共重合性ビニルモノマーとを、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーを含有させないで共重合させた、重量平均分子量が150万~300万のアクリル系ポリマーが、3官能以上のイソシアネート化合物である架橋剤によって架橋された粘着剤層であって、架橋後のゲル分率は、58%以下である。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
アクリル系ポリマーと、架橋剤と、シランカップリング剤とを含有する粘着剤組成物であって、
前記アクリル系ポリマーが、
(A)アルキル基の炭素数がC8~C18のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種と、
(B)アルキル基の炭素数がC1~C5のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種と、
(C)水酸基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種と、
(D)芳香族基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種とを、
カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーを含有させないで共重合させた、重量平均分子量が150万~300万のアクリル系ポリマーであり、
前記架橋剤が、3官能以上のイソシアネート化合物である架橋剤によって架橋された粘着剤層であって、
架橋後のゲル分率は、58%以下であることを特徴とする粘着剤層。
続きを表示(約 680 文字)【請求項2】
20μm厚の耐凹み性が、10g以上であることを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層。
【請求項3】
パネルのカール量が0.5mm以下であることを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層。
【請求項4】
樹脂フィルムの片面に、請求項1に記載の粘着剤層を積層してなることを特徴とする粘着フィルム。
【請求項5】
偏光板を被着体に貼合するために用いられることを特徴とする請求項4に記載の粘着フィルム。
【請求項6】
離型フィルムの片面に、請求項1に記載の粘着剤層を形成し、離型フィルム/粘着剤層/離型フィルムの構成であることを特徴とする粘着フィルム。
【請求項7】
前記離型フィルム/粘着剤層/離型フィルムの構成において、前記粘着剤層の厚さが20μmであり、耐凹み性が10g以上であることを特徴とする請求項6に記載の粘着フィルム。
【請求項8】
光学フィルムの少なくとも一方の面に、請求項6に記載の粘着フィルムにより形成してなる粘着剤層が積層されてなり、離型フィルム/粘着剤層/光学フィルムの構成であることを特徴とする粘着剤層付き光学フィルム。
【請求項9】
偏光板の片面に、請求項1に記載の粘着剤層が積層されてなり、離型フィルム/粘着剤層/偏光板の構成であることを特徴とする粘着剤層付き偏光板。
【請求項10】
前記粘着剤層付き偏光板が、液晶表示パネルとの貼合に用いられることを特徴とする請求項9に記載の粘着剤層付き偏光板。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、粘着剤組成物及び粘着フィルムに関する。さらに詳細には、表示パネルに組み込まれる光学フィルムの貼合用粘着剤組成物、及びそれを用いた粘着フィルムに関する。
また、本発明は、優れたリワーク性、耐久性を有し、色の濃淡などの輝度ムラ発生の要因となる表示パネルのカールが生じない、良好な耐カール(ベンディング)性を有する粘着剤組成物及びそれを用いた粘着フィルムを提供するものである。
さらに、本発明に係る粘着剤組成物を用いた粘着剤層は、荷重がかかった時の耐凹み性にも優れている。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
近年では、画像を表示するディスプレイ(画像表示装置)としては、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等、各種表示方式のディスプレイが広く普及している。これらのディスプレイを構成する表示パネルには、様々な機能を有する光学フィルムが、粘着剤層を用いて組み込まれている。以下、代表例として液晶ディスプレイに使われている液晶表示パネルについて説明する。
例えば、一般的な液晶表示パネルは、2枚のガラス基板の間に液晶が封入され、該ガラス基板の表面に、偏光板が粘着剤層を用いて貼合された構成である。
【0003】
また、液晶表示パネルでは、偏光板の他に、例えば、位相差板、輝度向上フィルム、ディスプレイ用のレンズフィルム、反射防止フィルム、ハードコートフィルム、タッチパネル用透明導電性フィルム等の光学フィルムが組み込まれる。
通常、液晶表示パネルに組み込まれた光学フィルムの、縦方向及び横方向の熱収縮率は均一ではなく、また、複数の光学フィルムが積層されている場合には、それぞれの光学フィルムの熱収縮率が異なっている。そのため、ディスプレイの使用環境(温度、湿度)の変化によって、液晶表示パネルに組み込まれている光学フィルムは、寸法変化を生じる。そのことに起因して、液晶表示パネルにカールが生じ、変形する。その際、液晶表示パネルにおいて、光学フィルムの貼合に使用されている粘着剤層には、光学フィルムの寸法変化に伴う応力が掛かる。例えば、液晶表示パネルにカールが生じた場合には、表示画像に色の濃淡などの輝度ムラが生じるという問題があった。
【0004】
また、種々の用途に用いられる液晶表示パネルの中でも、特に、車載用の液晶表示パネル(車載モニター、カーナビゲーション向け等)においては、テレビ・パソコン用の液晶表示パネルに比べて、実施される耐久性の試験条件(高温:例えば、105℃、高温・高湿条件:例えば、85℃、85%RH、高温低温繰り返し等)が一層厳しいため、液晶表示パネルに組み込まれる光学フィルムの寸法変化・応力の発生が、より起こり易い。
【0005】
また、近年、液晶表示パネルは、より軽量なものとするために、薄型化が進んでおり、液晶表示パネルが、貼合された光学フィルムの寸法変化・応力に耐えられず、カールしてしまう問題も顕在化してきており、ディスプレイのより厳しい条件での、カール等の不具合の抑制、発生防止(耐カール性)が求められている。
【0006】
表示画像の色の濃淡などのムラを改善する従来技術の一例として、例えば、高分子量のアクリル系ポリマーを用いて、架橋によるゲル分率を小さくした粘着剤層を用いることが開示されている(特許文献1)。
この粘着剤層を用いると、耐熱性及び耐湿熱性を満足するだけでなく、偏光フィルム等の部材の寸法変化による応力を緩和して、光漏れや色むらを大幅に抑制できるとされている。
【0007】
また、表示画像の色の濃淡などのムラを改善する従来技術の別の方法として、芳香環を有するアクリル系モノマーを共重合させた高分子量のポリマーを用いて、特定の範囲の粘性係数を有する粘着剤層を用いることが開示されている(特許文献2)。この粘着剤層を用いると、液晶素子に色むら・白ヌケ現象が発生しない光学用粘着剤組成物を得ることができるとされている。
【0008】
さらに、表示画像の色の濃淡などのムラを改善する従来技術の別の方法として、特定の範囲の分岐度を有するアクリル系ポリマーを用いて、低いゲル分率とした粘着剤層を用いることが開示されている(特許文献3)。
この粘着剤組成物を用いた粘着剤層であれば、液晶表示パネルを構成するガラス基板と偏光板とを粘着剤層を介して貼合した際に、ガラス基板の反りを抑制できるとされている。
【0009】
ところで、特許文献1に係る発明においては、重量平均分子量を調整することにより、表示画像のムラを解決することを技術思想としていて、粘着剤層を形成する粘着剤組成物中のアクリル系ポリマーの重量平均分子量が、50万以上200万以下であると規定している。
しかしながら、特許文献1の実施例1~6で用いているアクリル系ポリマーは、重量平均分子量が70万~140万の範囲内のものであり、重量平均分子量が140万を超えるものについては、発明の効果が実証されていない。
また、特許文献1に係る発明の粘着剤層は、ゲル分率を1~50%とすることが好ましいとしており、特許文献1の実施例1、2、4、5においては、ゲル分率が40%未満である。
特許文献1に係る発明の効果を確認するために、追試を行ったところ、特許文献1に係る発明の粘着剤層は、耐久性や耐熱性の点において、まだ、不十分であることが確認できた。
【0010】
また、特許文献2に係る発明は、特定の範囲の粘性係数を有する粘着剤層がずれることにより歪みを緩和させ、液晶素子の色むら・白ヌケ現象を解決することを技術思想としている。
また、特許文献2に係る発明の粘着剤層は、アクリル系ポリマーの共重合体の重量平均分子量が100万~200万であるとしているが、実施例1~11で用いている共重合体の重量平均分子量は、120万~127万であり、重量平均分子量が127万を超えるものについては、発明の効果が実証されていない。
そうすると、特許文献2に係る発明の粘着剤層は、特許文献1に係る発明の粘着剤層と同様に、耐熱性や耐久性の点において、不十分であることが懸念される。
(【0011】以降は省略されています)

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