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公開番号2024074252
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-30
出願番号2023188518
出願日2023-11-02
発明の名称血液採取容器
出願人積水メディカル株式会社
代理人弁理士法人大阪フロント特許事務所
主分類G01N 1/10 20060101AFI20240523BHJP(測定;試験)
要約【課題】セリンプロテアーゼ阻害剤及び抗凝固剤の血液への溶解性を良好にすることができ、かつ、血液の部分凝固の発生及び溶血の発生を抑えることができる血液採取容器を提供する。
【解決手段】本発明に係る血液採取容器は、閉口端を有する血液採取容器本体と、セリンプロテアーゼ阻害剤と、抗凝固剤とを備え、前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、前記血液採取容器本体の内面上に配置されており、血液採取容器を正立状態としたときに、前記抗凝固剤の少なくとも一部が、前記セリンプロテアーゼ阻害剤が配置された領域よりも前記血液採取容器本体の前記閉口端側に存在する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
閉口端を有する血液採取容器本体と、
セリンプロテアーゼ阻害剤と、
抗凝固剤とを備え、
前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、前記血液採取容器本体の内面上に配置されており、
血液採取容器を正立状態としたときに、前記抗凝固剤の少なくとも一部が、前記セリンプロテアーゼ阻害剤が配置された領域よりも前記血液採取容器本体の前記閉口端側に存在する、血液採取容器。
続きを表示(約 450 文字)【請求項2】
前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、アプロチニン又はDPP-4阻害剤を含む、請求項1に記載の血液採取容器。
【請求項3】
前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、アプロチニンとDPP-4阻害剤とを含む、請求項2に記載の血液採取容器。
【請求項4】
前記DPP-4阻害剤が、シタグリプチン、サクサグリプチン、リナグリプチン、アログリプチン、ビルダグリプチン、アナグリプチン、又はテネリグリプチンを含む、請求項2又は3に記載の血液採取容器。
【請求項5】
前記抗凝固剤が、EDTA、EDTAの金属塩、ヘパリン、ヘパリン塩、クエン酸又はクエン酸塩である、請求項1~3のいずれか1項に記載の血液採取容器。
【請求項6】
前記抗凝固剤が、顆粒状の抗凝固剤である、請求項1~3のいずれか1項に記載の血液採取容器。
【請求項7】
前記顆粒状の抗凝固剤の平均粒径が、200μm以上1000μm以下である、請求項6に記載の血液採取容器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、血液採取容器に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
臨床検査において、セリンプロテアーゼ阻害剤と抗凝固剤とが収容された採血管等の血液採取容器が用いられることがある。例えば、ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)又は副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)等を対象とする検査では、アプロチニン(セリンプロテアーゼ阻害剤)と抗凝固剤とが収容された採血管が用いられている。
【0003】
従来、上記採血管として、セリンプロテアーゼ阻害剤及び抗凝固剤を含む薬剤(セリンプロテアーゼ阻害剤と抗凝固剤との混合物)が採血管本体の内面に塗布された採血管が広く用いられている。
【0004】
また、下記の特許文献1の実施例には、プラスチック管又はガラス管の内面にヘパリンリチウム溶液を塗装して乾燥した後、プロテアーゼ阻害剤を含む水溶液をプラスチック管に収容し、次いで、凍結乾燥させて得られた血液採取管が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
WO2003/097237A2
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
一般に、セリンプロテアーゼ阻害剤及び抗凝固剤等の薬剤が収容された血液採取容器では、血液が採取された血液採取容器を転倒混和して、血液に薬剤を溶解させる。しかしながら、従来の血液採取容器では、薬剤が血液に十分に溶解しないことがある。薬剤が血液に十分に溶解しない場合、血液の部分凝固が発生したり、溶血が発生したりすることがある。
【0007】
本発明の目的は、セリンプロテアーゼ阻害剤及び抗凝固剤の血液への溶解性を良好にすることができ、かつ、血液の部分凝固の発生及び溶血の発生を抑えることができる血液採取容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本明細書において、以下の血液採取容器を開示する。
【0009】
項1.閉口端を有する血液採取容器本体と、セリンプロテアーゼ阻害剤と、抗凝固剤とを備え、前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、前記血液採取容器本体の内面上に配置されており、血液採取容器を正立状態としたときに、前記抗凝固剤の少なくとも一部が、前記セリンプロテアーゼ阻害剤が配置された領域よりも前記血液採取容器本体の前記閉口端側に存在する、血液採取容器。
【0010】
項2.前記セリンプロテアーゼ阻害剤が、アプロチニン又はDPP-4阻害剤を含む、項1に記載の血液採取容器。
(【0011】以降は省略されています)

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