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公開番号2024014633
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-02-01
出願番号2022117601
出願日2022-07-22
発明の名称壁面階段
出願人株式会社西宮産業
代理人個人
主分類E04F 11/025 20060101AFI20240125BHJP(建築物)
要約【課題】 壁面の角度に影響を受けることなく、所望の勾配の階段を容易且つ安価に設置することができる壁面階段を提供する。
【解決手段】 本発明の壁面階段1は、固定部材11と、支持部材12と、保持部材13とを含んで構成され、固定部材11の一端部11aと支持部材12の一端部12aが連結され、固定部材11の他端部11bと保持部材13の一端部13aが連結され、支持部材12の他端部12bと保持部材13の他端部13bが連結されて成る複数のブラケット10と、踏板部21と、蹴込板部22とを含んで構成され、側面視が略L字状を成す複数のステップ20と、複数のブラケット10に係る各支持部材12上に架け渡される一対のレール30とを含んで構成され、ブラケット10に係る固定部材11が壁面Wに所定の間隔を空けて階段状に固定され、ブラケット10に係る支持部材12上に架け渡された一対のレール30上に複数のステップ20が配設される。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
擁壁等の壁面に設置される壁面階段であって、
固定部材と、支持部材と、保持部材とを含んで構成され、該固定部材の一端部と該支持部材の一端部が連結され、該固定部材の他端部と該保持部材の一端部が連結され、該支持部材の他端部と該保持部材の他端部が連結されて成る複数のブラケットと、
踏板部と、蹴込板部とを含んで構成され、側面視が略L字状を成す複数のステップと、
前記複数のブラケットに係る各前記支持部材上に架け渡される一対のレールと、
を含んで構成され、
前記複数のブラケットに係る各前記固定部材が、前記壁面に所定の間隔を空けて階段状に固定され、
前記複数のブラケットに係る各前記支持部材上に、前記一対のレールが架け渡され、
前記一対のレール上に、前記複数のステップが配設されることを特徴とする壁面階段。
続きを表示(約 290 文字)【請求項2】
前記ステップの幅方向の端部の外側に、前記ステップの昇降方向に沿って所定の間隔を空けて立設される複数の支柱と、
前記複数の支柱間に配設される手摺りと、
を含んで成ることを特徴とする請求項1に記載の壁面階段。
【請求項3】
前記ブラケットに係る前記支持部材の他端部側に支柱取付部が配設され、
前記支柱取付部に前記支柱が取り付けられることを特徴とする請求項2に記載の壁面階段。
【請求項4】
前記一対のレール間に、補強レールが配設されることを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載の壁面階段。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、擁壁等の壁面に設置される壁面階段に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、擁壁等の壁面に設置される階段が種々開示されている(例えば特許文献1及び特許文献2参照。)。特許文献1に開示された法面設置用階段は、一対の平行に配設されたフレームと、該フレームに懸架されるステップと、上記フレームに立設された支柱と、該支柱によって支持される手摺とからなる階段において、上記ステップは両側が垂直に折曲されてなる軌道プレートを有するものであって、該軌道プレートは上記フレームに回動自在に軸支される為の軸支部を有し、且つ該軸支部を中心とする円弧状を形成するように複数の位置決め孔が貫設されており、上記フレームは法面の傾斜に対応して一定の傾斜角を有して設置されるものであって、上記ステップは法面の傾斜に関係なく常に水平となるように上記複数の位置決め孔の中から一つの位置決め孔が選択されボルトが該位置決め孔及び上記フレームに貫入されて上記ステップが上記フレームに固定されることを特徴とする。
【0003】
特許文献1に開示された法面設置用階段によると、回動自在に軸支されるステップは、設けるべき法面の状態に応じて自在に角度調整が可能となり、画一的な階段を予め製造していたとしても、様々な状況において対処できることとなり、安価な法面設置用階段を提供できることとなる、と記載されている。
【0004】
また、特許文献2に開示された階段用ステップは、壁部に複数個取付けられて、該壁部に片持ち式の階段を形成するためのものであって、壁部に取付けられる固定部の上部より支持部がその長手方向を前方に向けて片持ち状に突出され、該支持部の上面に踏板部が形成されると共に、前記固定部と支持部との間で三角形を形成するように、前記固定部の下部より斜め前方に向けて突出された補強部の先端部が前記支持部に取付けられていることを特徴とする。
【0005】
特許文献2に開示された階段用ステップによると、片持ち式の階段を形成するので、取付ける壁面の角度に合わせて、前後する踏板部が平面視において緩衝しないように、また、隣り合う上下の踏板部の高さ位置を自在に調整して、壁面に取付けることができる。さらに、前記固定部と支持部との間で三角形が形成されるように、前記固定部の下部より斜め前方に向けて突出された補強部の先端部を前記支持部に取付けることにより、片持ち式であっても、踏板部にかかる荷重に対する十分な強度を備えさせることができる、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第2948561号公報
特開2014-40700号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に開示された法面設置用階段や特許文献2に開示された階段用ステップによると、壁面に対して比較的容易に階段を設置することができるものと思料する。
【0008】
しかし、特許文献1に開示された法面設置用階段は、主として一対の平行に配設されたフレームと、このフレームに懸架されるステップとで構成され、法面(壁面)に対して上下方向に真っ直ぐ昇降するタイプの階段である。従って、壁面の角度が急になると、それに伴ってフレームの配設角も急になるため、階段の勾配が急なものとなる。そこで、壁面の角度が急な場合に階段の勾配を緩やかにしようとすると、フレームの下端部分を壁面から大幅に遠ざける必要があり、設置場所の確保や、壁面からフレームが離れていくことによる取付方法の問題等が生じるものと思料する。
【0009】
この点、特許文献2に開示された階段用ステップを使用すると、壁面に対して斜め方向に昇降するタイプの階段を設置することができる。従って、壁面の角度に影響を受けることなく、所望の勾配の階段を設置することができる。しかし、特許文献2に開示された階段用ステップは一対で踏板部を支持する構成である。つまり、階段の段数の2倍の階段用ステップを設置する必要があり、非常に手間が掛かるとともに、部品点数も多くなるため、設置コストが高くなるものと思料する。
【0010】
そこで本願発明者は、上記の問題点に鑑み、壁面の角度に影響を受けることなく、所望の勾配の階段を容易且つ安価に設置することができる壁面階段を提供するべく鋭意検討を重ねた結果、本発明に至ったのである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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