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公開番号
2025112800
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-01
出願番号
2024007272
出願日
2024-01-22
発明の名称
コンクリート壁面擁壁及びコンクリート壁面擁壁の施工方法
出願人
東京インキ株式会社
,
インフラテック株式会社
代理人
主分類
E02D
29/02 20060101AFI20250725BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約
【課題】施工が容易で、安定したコンクリート壁面擁壁を提供する。
【解決手段】コンクリート壁面擁壁は、積み上げてコンクリート壁面を構成するコンクリート壁面ユニット1と、コンクリート壁面ユニット1の背面と連結されコンクリート壁面ユニット1より盛土方向に延設する帯材2と、コンクリート壁面ユニット1の背面側に配置されるセル積層体を含み、セル積層体は、複数の長片状の樹脂又は繊維シートからなるストリップ材を幅方向に並設し互いに所定の間隔で千鳥状に繰り返し部分的に接合し、これを幅方向と直交する方向に展張することによってハニカム状のセルを形成するセル状立体補強材に充填材を充填してなるセル構造体5を略水平に積層されており、帯材2は積層されたセル構造体5の層間に配置されて構成される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁であり、
当該コンクリート壁面擁壁はコンクリート壁面を構成するコンクリート壁面ユニットと、当該コンクリート壁面ユニットの背面と連結され前記コンクリート壁面ユニットより盛土方向に延設する帯材と、前記コンクリート壁面ユニットの背面側に配置されるセル積層体を含み、
当該セル積層体は、複数の長片状の樹脂又は繊維シートからなるストリップ材を幅方向に並設し互いに所定の間隔で千鳥状に繰り返し部分的に接合し、これを前記幅方向と直交する方向に展張することによってハニカム状のセルを形成するセル状立体補強材に充填材を充填してなるセル構造体を略水平に積層されてなるセル積層体であり、
前記帯材は積層されたセル構造体の層間に配置されるコンクリート壁面擁壁。
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【請求項2】
前記帯材がセル構造体を構成するセル状立体補強材には直接連結されない請求項1に記載のコンクリート壁面擁壁。
【請求項3】
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁であり、
前記コンクリート壁面ユニットはコンクリート壁面の最下段を構成するコンクリート壁面最下段ユニットと、コンクリート壁面の最下段以外を構成するコンクリート壁面標準ユニットの2種類からなり、
前記コンクリート壁面最下段ユニットは、壁面を構成する壁面パネルと、当該コンクリート壁面を設置する際の支えの役割をする支え部と、前記壁面パネルの壁面側に略垂直に突出したつま先部と、前記壁面パネルの盛土側に略垂直に突出したかかと部を有するコンクリート壁面最下段ユニットであり、
前記コンクリート壁面標準ユニットは、壁面を構成する壁面パネルと、当該コンクリート壁面を設置する際の支えの役割をする支え部と、前記帯材を通して帯材と当該コンクリート壁面標準ユニットを連結するための当該支え部を貫く連結孔を有するコンクリート壁面標準ユニットである、
請求項1または2に記載のコンクリート壁面擁壁。
【請求項4】
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁であり、
前記コンクリート壁面ユニットが、基礎地盤上に配置されるコンクリート壁面最下段ユニットと、当該コンクリート壁面最下段ユニットより上に複数段にわたって積み上げられるコンクリート壁面標準ユニットの2種類からなり、
当該コンクリート壁面最下段ユニットの背面には裏込めされる砕石層が配置されてなり、
当該コンクリート壁面標準ユニットの背面には、複数の長片状の樹脂又は繊維シートからなるストリップ材を幅方向に並設し互いに所定の間隔で千鳥状に繰り返し部分的に接合し、これを前記幅方向と直交する方向に展張することによってハニカム状のセルを形成するセル状立体補強材に充填材を充填してなるセル構造体を略水平に積層されてなるセル積層体が配置されてなる請求項3に記載のコンクリート壁面擁壁。
【請求項5】
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁の施工方法であって、
当該コンクリート壁面擁壁はコンクリート壁面を構成するコンクリート壁面ユニットと、当該コンクリート壁面ユニットの背面と連結され前記コンクリート壁面ユニットより盛土方向に延設する帯材と、前記コンクリート壁面ユニットの背面側に積層されるセル積層体を含み、
当該セル積層体は、複数の長片状の樹脂又は繊維シートからなるストリップ材を幅方向に並設し互いに所定の間隔で千鳥状に繰り返し部分的に接合し、これを前記幅方向と直交する方向に展張することによってハニカム状のセルを形成するセル状立体補強材に充填材を充填してなるセル構造体を略水平に積層されてなるセル積層体であり、
前記コンクリート壁面ユニットはコンクリート壁面の最下段を構成するコンクリート壁面最下段ユニットと、コンクリート壁面の最下段以外を構成するコンクリート壁面標準ユニットの2種類からなり、
前記コンクリート壁面最下段ユニットは、壁面を構成する壁面パネルと、当該コンクリート壁面を設置する際の支えの役割をする支え部と、前記壁面パネルの壁面側に略垂直に突出したつま先部と、前記壁面パネルの盛土側に略垂直に突出したかかと部を有するコンクリート壁面最下段ユニットであり、
前記コンクリート壁面標準ユニットは、壁面を構成する壁面パネルと、当該コンクリート壁面を設置する際の支えの役割をする支え部と、前記帯材を通して帯材と当該コンクリート壁面標準ユニットを連結するための当該支え部を貫く連結孔を有するコンクリート壁面標準ユニットであり、
コンクリート壁面擁壁の壁面を形成する位置の基礎地盤にコンクリート壁面最下段ユニットを配置し、当該コンクリート壁面最下段ユニットの背面に当該コンクリート壁面最下段ユニットの天面のレベルまで砕石を裏込めして転圧して砕石層を設置する第1工程と、
第一工程のコンクリート壁面最下段ユニットと砕石層を設置後に、コンクリート壁面最下段ユニットの天面と砕石層の天面からなる平板上に、コンクリート壁面標準ユニットと当該コンクリート壁面標準ユニットの背面に1層または複数層のセル構造体を設置してセル積層体を形成し、当該セル積層体の上を這うように帯材を配置し、当該帯材は当該コンクリート壁面標準ユニットの前記連結孔に通して当該コンクリート壁面標準ユニットに連結され、さらに前記セル積層体と当該帯材の上に1層または複数層のセル構造体を積層してセル積層体を形成してコンクリート壁面標準ユニットの天面の高さまでセル積層体を設置する第2工程と、
第2工程のコンクリート壁面標準ユニットとセル積層体を設置後に、コンクリート壁面標準ユニットの天面及びセル積層体の天面からなる平板上に、新たなコンクリート壁面標準ユニットと当該コンクリート壁面標準ユニットの背面に1層または複数層のセル構造体を設置してセル積層体を形成し、当該セル積層体の上を這うように帯材を配置し、当該帯材は当該コンクリート壁面標準ユニットの連結孔に通して当該コンクリート壁面標準ユニットに連結され、さらに前記セル積層体と当該帯材の上に1層または複数層のセル構造体を積層してセル積層体を形成してコンクリート壁面標準ユニットの天面の高さまでセル積層体を設置する第3工程とからなり、
第3工程以降はコンクリート壁面擁壁の必要高さまで第3工程を繰り返すコンクリート壁面擁壁の施工方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁及びコンクリート壁面擁壁の施工方法に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
擁壁とは、切土や盛土による地表面の高低差を保持するために、その境界に設けられる壁状の構造物のことであり、垂直擁壁は前面に現れる壁が鉛直に切り立っている擁壁である。従来の垂直のコンクリート擁壁には、L型擁壁や補強土擁壁が主として採用されてきた。
【0003】
例えば、斜面の一部を掘削した掘削面に盛土を設け、当該盛土の最上部に道路を設ける場合、引用文献1では、前面をコンクリート板とし底面と背面とを金網パネルとした単位ユニットを並べて垂直のコンクリート擁壁が開示されている。
【0004】
引用文献1の垂直のコンクリート擁壁は、具体的には、前面をコンクリート板により構成し、底面と背面とを金網パネルにより構成した複数の単位ユニットを、それぞれの前面が擁壁をなすように上下及び左右に並べ、該単位ユニットの前面及び背面の間であって底面上に石およびコンクリート破砕物の少なくとも一種類を充填して形成する垂直擁壁であって、前記コンクリート板は透水性のポーラスコンクリートからなるとともに、前記単位ユニットの前面となる前壁部と該前壁部から後方にリブ状に突き出している突出部とを備えており、前記底面と背面とは、前記金網パネルを鉛直断面L字型に折り曲げて構成されており、前記背面の内側には、透水性シートが配置されており、上下に並べられた前記コンクリート板同士は、下側のコンクリート板の突出部の上端と上側のコンクリート板の突出部の下端とが連結部材により連結されることにより固定されており、前記金網パネルの前縁は前記連結部材により、前記コンクリート板に固定されている構成とした。
【0005】
引用文献1の発明の問題点は、擁壁壁面を構成するコンクリート板と底面と背面とをなす金網パネルが連結部材により連結されているため、コンクリート板の自重及び壁面側への倒れ込み荷重を金網パネルが負うことになり、擁壁としての安定性が不十分であるという問題がある。また擁壁背面の金網パネルが土壌により腐食し、擁壁全体の安定性が損なわれる恐れがあった。
【0006】
特開2008-308948号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明の目的は、施工が容易で、安定したコンクリート壁面擁壁を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明者は、コンクリート壁面擁壁の壁面を構成するコンクリート壁面ユニットと、当該コンクリート壁面ユニットの背面と連結され前記コンクリート壁面ユニットの背面方向延設する帯材と、前記コンクリート壁面ユニットの背面にセル構造体が積層されてなるセル積層体を含み、当該帯材が積層されたセル構造体の層間に挟まれるように設置されるコンクリート壁面擁壁が安定したコンクリート壁面擁壁を実現できることを見いだした。
【0009】
請求項1記載の発明は、
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面擁壁であり、
当該コンクリート壁面擁壁はコンクリート壁面を構成するコンクリート壁面ユニットと、当該コンクリート壁面ユニットの背面と連結され前記コンクリート壁面ユニットより盛土方向に延設する帯材と、前記コンクリート壁面ユニットの背面側に配置されるセル積層体を含み、
当該セル積層体は、複数の長片状の樹脂又は繊維シートからなるストリップ材を幅方向に並設し互いに所定の間隔で千鳥状に繰り返し部分的に接合し、これを前記幅方向と直交する方向に展張することによってハニカム状のセルを形成するセル状立体補強材に充填材を充填してなるセル構造体を略水平に積層されてなるセル積層体であり、
前記帯材は積層されたセル構造体の層間に配置されるコンクリート壁面擁壁である。
【0010】
コンクリート壁面ユニットを積み上げてコンクリート壁面を形成してなるコンクリート壁面と、当該コンクリート壁面ユニットの背後にあるセル構造体を積層してなるセル積層体はおのおのが独立した構造物である。セル積層体自体が自立しているため、盛土からの土圧をダムのようにセル積層体が受け止めるため、コンクリート壁面に盛土からの土圧を負わせることがない。コンクリート壁面ユニットは当該コンクリート壁面ユニットの背面に連結される帯材の引張力で壁面前面への転倒を防止し、帯材は充填材(盛土材)との摩擦力で係止されている。当該帯材は、積層されたセル構造体の層間に配置されるが、当該帯材とセル構造体の充填材(盛土材)との摩擦力が当該帯材を係止する役目を担い、コンクリート壁面ユニットの転倒を防止する。すなわち、本発明のコンクリート壁面擁壁は、盛土の背面土圧をセル積層体で抑え、コンクリート壁面ユニットの転倒力はコンクリート壁面ユニットに連結した帯材と充填材(盛土材)との摩擦力によるアンカー効果により抑える構造をしている。
(【0011】以降は省略されています)
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