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公開番号
2025107611
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-18
出願番号
2025080280,2023132908
出願日
2025-05-13,2023-08-17
発明の名称
料金計算システム
出願人
広島ガス株式会社
代理人
個人
主分類
G06Q
50/06 20240101AFI20250711BHJP(計算;計数)
要約
【課題】電気の利用者にとって電気料金の変動リスクを低減する技術を提供する。
【解決手段】料金計算システム16は、顧客の電気の使用量に関する情報を取得する。料金計算システム16は、電気が使用された時点に応じた電気の市場価格と使用量とに基づいて、単位期間における顧客の電気の使用料金を算出する。料金計算システム16は、或る単位期間における顧客への請求金額として、当該単位期間より前の所定個数の単位期間のそれぞれにおける電気の使用料金を分割して合計した金額を算出する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
顧客の電気の使用量に関する情報を取得する取得部と、
電気が使用された時点に応じた電気の市場価格と前記使用量とに基づいて、単位期間における前記顧客の電気の使用料金を算出する使用料金算出部と、
或る単位期間における前記顧客への請求金額として、当該単位期間より前の所定個数の単位期間のそれぞれにおける前記電気の使用料金を分割して合計した金額を算出する請求金額算出部と、
を備える料金計算システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、データ処理技術に関し、特に料金計算システムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
電力小売の全面自由化を受けて、電気の小売業に参入する事業者(いわゆる小売電気事業者)が数多く現れている。小売電気事業者が需要家に提供する電気料金プランには、卸電力取引市場に連動した料金プランがある。このような市場連動型料金プランの中には、例えば、卸電力取引市場の市場価格に連動して30分ごとの従量単価(言い換えれば電気料金単価)が変動して、電気使用量に応じた料金を算出する料金プランがある(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-074143号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
市場連動型の従量料金である場合、利用者にとって、季節による使用量の変動や、市場価格の変動によって、電気料金が大きく変動する(典型的には夏冬の電気料金が高騰する)リスクがある。本開示の1つの目的は、電気の利用者にとって電気料金の変動リスクを低減する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決するために、本開示のある態様の料金計算システムは、顧客の電気の使用量に関する情報を取得する取得部と、電気が使用された時点に応じた電気の市場価格と使用量とに基づいて、単位期間における顧客の電気の使用料金を算出する使用料金算出部と、或る単位期間における顧客への請求金額として、当該単位期間より前の所定個数の単位期間のそれぞれにおける電気の使用料金を分割して合計した金額を算出する請求金額算出部とを備える。
【0006】
本発明の別の態様は、料金計算方法である。この方法は、顧客の電気の使用量に関する情報を取得し、電気が使用された時点に応じた電気の市場価格と使用量とに基づいて、単位期間における顧客の電気の使用料金を算出し、或る単位期間における顧客への請求金額として、当該単位期間より前の所定個数の単位期間のそれぞれにおける電気の使用料金を分割した金額の合計を算出することをコンピュータが実行する。
【0007】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を、装置、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを読み取り可能に記録した記録媒体などの間で変換したものもまた、本開示の態様として有効である。
【発明の効果】
【0008】
本開示の技術によると、電気の利用者にとって電気料金の変動リスクを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施の形態の電気事業者システムの構成を示す図である。
図1の料金計算システムの機能ブロックを示すブロック図である。
実施形態での解約調整金の設定例を示す図である。
料金計算システムの動作を示すフローチャートである。
或る顧客の電気使用料金、請求金額、精算金額の推移を示す図である。
図5に対応する、顧客への請求金額の例を示す図である。
図5に対応する、顧客への請求金額の例を示す図である。
明細情報の例を示す図である。
明細情報の例を示す図である。
明細情報の例を示す図である。
明細情報の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本開示の技術を好適な実施形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、本明細書または請求項中に「第1」、「第2」等の用語が用いられる場合には、特に言及がない限り、いかなる順序や重要度を表すものでもなく、ある構成と他の構成とを区別するためのものである。
(【0011】以降は省略されています)
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