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公開番号
2025101249
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-07
出願番号
2023217966
出願日
2023-12-25
発明の名称
染毛料組成物
出願人
タカラベルモント株式会社
代理人
弁理士法人前田特許事務所
主分類
A61K
8/49 20060101AFI20250630BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】地肌への染着を抑制することができるとともに、毛髪に対する染色性を向上することができる染毛料組成物を提供することを目的とする。
【解決手段】酸性染料を含有する染毛料組成物であって、成分(A)として、ピロリドンカルボン酸及びその塩の少なくとも一方を含有し、成分(B)として、エタノール、ベンジルアルコール、及びフェノキシエタノールからなる群より選ばれる少なくとも1種を含有し、成分(A)の含有量が0.2質量%以上8質量%以下であり、成分(B)の含有量が1質量%以上40質量%以下である。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
酸性染料を含有する染毛料組成物であって、
成分(A)として、ピロリドンカルボン酸及びその塩の少なくとも一方を含有し、
成分(B)として、エタノール、ベンジルアルコール、及びフェノキシエタノールからなる群より選ばれる少なくとも1種を含有し、
前記成分(A)の含有量が0.2質量%以上8質量%以下であり、
前記成分(B)の含有量が1質量%以上40質量%以下であることを特徴とする染毛料組成物。
続きを表示(約 260 文字)
【請求項2】
成分(C)として、乳酸、グリコール酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有し、
前記成分(C)の含有量が1質量%以上9質量%以下であることを特徴とする請求項1に記載の染毛料組成物。
【請求項3】
成分(D)として、デンプン、デンプン誘導体、セルロース誘導体、アクリロイルジメチルタウリン酸塩を含むコポリマー、及びサクシノグルカンからなる群より選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の染毛料組成物。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、毛髪の染色処理において使用される染毛料組成物に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、毛髪を染色する染毛料として、酸性染料を用いた染毛料が使用されている。この酸性染料を用いた染毛料は、酸化染毛剤によるアレルギー等の安全性上の問題を解消し、強いアルカリ剤や過酸化水素によるダメージを避けることができ、また、毛髪にハリやコシを付与することができるため、ヘアーマニキュアや白髪染め等に広く用いられている。
【0003】
ここで、このような酸性染料を用いた染毛料を使用する際に、酸性染料が地肌(頭皮や手)へ染着してしまうという問題があった。
【0004】
そこで、このような不都合を回避するための染毛料組成物が提案されている。より具体的には、酸性染料および/または天然色素と、浸透剤と、増粘剤と、酸とを含む染毛料組成物であって、融点が50℃以上の油剤(ロウ)を含有する染毛料組成物が提案されている。そして、このような構成により、毛髪に塗布された染毛料組成物の垂れ落ちを抑制して、染毛料組成物の地肌への染着を抑制することができると記載されている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特許第5931378号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、上記特許文献1に記載の染毛料組成物においては、地肌への染着を抑制するために、油剤を多量に配合する必要があるため、毛髪に対する染色性が低下するという問題があった。
【0007】
そこで、本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、地肌への染着を抑制することができるとともに、毛髪に対する染色性を向上することができる染毛料組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記目的を達成するために、本発明の染毛料組成物は、酸性染料を含有する染毛料組成物であって、成分(A)として、ピロリドンカルボン酸及びその塩の少なくとも一方を含有し、成分(B)として、エタノール、ベンジルアルコール、及びフェノキシエタノールからなる群より選ばれる少なくとも1種を含有し、成分(A)の含有量が0.2質量%以上8質量%以下であり、成分(B)の含有量が1質量%以上40質量%以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【0009】
本発明によれば、地肌への染着を抑制することができるとともに、毛髪に対する染色性を向上することができる。また、頭皮への垂れ落ちを抑制することができる。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において、適宜、変更して適用することができる。
(【0011】以降は省略されています)
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