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公開番号2025017453
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-06
出願番号2023120473
出願日2023-07-25
発明の名称走行経路提示システム
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人
主分類G01C 21/36 20060101AFI20250130BHJP(測定;試験)
要約【課題】ユーザにより快適な運転を提案することが可能な走行経路提示システムを提供すること。
【解決手段】本開示にかかる走行経路提示システムは、ユーザに関する所定の情報を取得する取得部と、ユーザに関する所定の情報から、ユーザの健康状態を推定する推定部と、推定した結果に基づいて、車両の現在地から目的地までの少なくとも一つの走行経路を選択する選択部と、選択した走行経路を提示する提示部と、を備える。それにより、本開示にかかる走行経路提示システムは、ユーザにより快適な運転を提案することができる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ユーザに関する所定の情報を取得する取得部と、
前記ユーザに関する所定の情報から、前記ユーザの健康状態を推定する推定部と、
推定した結果に基づいて、車両の現在地から目的地までの少なくとも一つの走行経路を選択する選択部と、
選択した走行経路を提示する提示部と、
を備えた、走行経路提示システム。
続きを表示(約 540 文字)【請求項2】
前記取得部は、前記ユーザに装着されたウェアラブル端末から前記ユーザの脈拍、心拍数、及び、体温の少なくとも何れかを、前記ユーザに関する所定の情報として取得する、
請求項1に記載の走行経路提示システム。
【請求項3】
前記取得部は、操作端末を介して入力された情報を、前記ユーザに関する所定の情報として取得する、請求項1に記載の走行経路提示システム。
【請求項4】
前記ユーザの健康状態と、前記ユーザの健康状態を快復するのに適した所定のエリアに関する情報と、の組み合わせが複数格納されたデータベースをさらに備え、
前記選択部は、前記推定部により推定された前記ユーザの健康状態に対応する所定のエリアに関する情報を前記データベースから抽出したうえで、抽出した所定のエリア付近を走行する走行経路を選択する、
請求項1に記載の走行経路提示システム。
【請求項5】
前記車両は、電気自動車であって、
前記選択部は、複数の充電施設のうち、前記推定部により推定された前記ユーザの健康状態に応じた所定のエリアが併設された充電施設を、目的地としてさらに選択する、
請求項1に記載の走行経路提示システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、走行経路提示システムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、搭乗者の属性情報に基づいて、搭乗者にとって適切な、車両の駆動エネルギーを補給する補給地、を提示する通知システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-165541号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に開示された通知システムは、搭乗者(ユーザ)の嗜好等の情報に基づいて補給地を提示するに過ぎず、搭乗者の健康状態については考慮していない。そのため、特許文献1に開示された通知システムは、ユーザに快適な運転を提案することができない可能性があった。
【0005】
本開示は、以上の背景に鑑みなされたものであり、ユーザにより快適な運転を提案することが可能な走行経路提示システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示にかかる走行経路提示システムは、ユーザに関する所定の情報を取得する取得部と、前記ユーザに関する所定の情報から、前記ユーザの健康状態を推定する推定部と、推定した結果に基づいて、車両の現在地から目的地までの少なくとも一つの走行経路を選択する選択部と、選択した走行経路を提示する提示部と、を備える。この提示を受けたユーザ(ドライバ)は、自身の健康状態に応じたより快適な運転を行うことができる。つまり、この走行経路提示システムは、ユーザにより快適な運転を提案することができる。
【発明の効果】
【0007】
本開示により、ユーザにより快適な運転を提案することが可能な走行経路提示システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施の形態1にかかる走行経路提示システムの構成例を示す図である。
図1に示す走行経路提示システムに設けられた走行経路提示装置の動作を示すフローチャートである。
図1に示す走行経路提示システムに設けられた走行経路提示装置の動作の一例を説明するための図である。
図1に示す走行経路提示システムに設けられた走行経路提示装置の動作の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、発明の実施形態を通じて本発明を説明するが、特許請求の範囲に係る発明を以下の実施形態に限定するものではない。また、実施形態で説明する構成の全てが課題を解決するための手段として必須であるとは限らない。説明の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略、及び簡略化がなされている。各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
【0010】
<実施の形態1>
図1は、実施の形態1にかかる走行経路提示システム1の構成例を示す図である。走行経路提示システム1は、ユーザ(ドライバ)の健康状態に応じた走行経路を提示する。この提示を受けたユーザは、自身の健康状態に応じたより快適な運転を行うことができる。つまり、走行経路提示システム1は、ユーザにより快適な運転を提案することができる。以下、具体的に説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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