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公開番号2025009759
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2024014411
出願日2024-02-01
発明の名称印刷物および情報処理システム
出願人ソフトバンク株式会社,株式会社テクノロジックアート
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類B42D 1/00 20060101AFI20250109BHJP(製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物)
要約【課題】従来、ユーザが店舗に出向いて行っていた各種手続きは、昨今の急速なオンライン化に伴い、ユーザは自宅など好きな場所からスマートフォンなどを用いて専用のWebページにアクセスして行えるようになった。しかしながら、手続きを行うためのWebページに辿り着くことすらできずに結局店舗を訪れるシニア層など、スマートフォンの操作に不慣れなユーザは少なくない。
【解決手段】実施形態に係る印刷物は、所定の手続きが行われる手続画面を出力させるためのトリガーと、手続画面に対する操作を行うための説明が印刷された領域とを備える。また、印刷物は、複数のページで構成され、複数のページのうちのいずれかの1のページに、トリガーを読み取り手続画面を出力する情報処理端末を配置するための印刷物内の所定の領域を含み、1のページとは異なる他のページに、説明が印刷された領域を含む。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
所定の手続きが行われる手続画面を出力させるためのトリガーと、
前記手続画面に対する操作を行うための説明が印刷された領域と
を備える、印刷物であって、
前記印刷物は、複数のページで構成され、
前記複数のページのうちのいずれかの1のページに、前記トリガーを読み取り前記手続画面を出力する情報処理端末を配置するための前記印刷物内の所定の領域を含み、
前記1のページとは異なる他のページに、前記説明が印刷された領域を含む、印刷物。
続きを表示(約 960 文字)【請求項2】
前記トリガーは、それぞれが異なる前記手続画面を出力させるための複数の前記トリガーである、請求項1に記載の印刷物。
【請求項3】
前記トリガーが複数ある場合、少なくとも2つの前記トリガーは、前記複数のページのうちの異なるページに配置される、請求項2に記載の印刷物。
【請求項4】
前記トリガーは、前記トリガーを読み取り前記手続画面を出力する前記情報処理端末を配置するための前記印刷物内の所定の領域に配置される、請求項1に記載の印刷物。
【請求項5】
前記印刷物は、前記複数のページで構成される本であり、
前記本の一方のページに、前記トリガーを読み取り前記手続画面を出力する情報処理端末を配置するための前記印刷物内の所定の領域を含み、
前記一方のページに対する他方のページに、前記説明が印刷された領域を含む、請求項1に記載の印刷物。
【請求項6】
前記トリガーは、前記所定の手続きを行うためのWebサイトのURL(Uniform Resource Locator)またはアプリケーションの起動情報が記録されたNFC(Near Field Communication)タグ、前記所定の手続きを行うためのWebサイトを表示するまたは前記アプリケーションを起動させるためのARマーカー、または、前記所定の手続きを行うためのWebサイトを表示させるまたは前記アプリケーションを起動させるためのコード情報のうちのいずれかである、請求項1に記載の印刷物。
【請求項7】
前記印刷物は、複数の前記NFCタグ間の電波干渉を防止するための電波干渉防止材を備える、請求項6に記載の印刷物。
【請求項8】
複数の前記NFCタグは、それぞれが電波干渉を発生させないように配置される、請求項6に記載の印刷物。
【請求項9】
請求項1乃至8のいずれか一項に記載の印刷物と、
前記トリガーを読み取り前記手続画面を出力する情報処理端末と、
前記情報処理端末から前記手続画面の要求を受信し、前記手続画面の情報を前記情報処理端末に送信する、情報処理装置と
を備えた、情報処理システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
開示の実施形態は、印刷物および情報処理システムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来、ユーザが店舗に出向いて行っていた各種手続きは、昨今の急速なオンライン化に伴い、ユーザは自宅など好きな場所からスマートフォンなどを用いて専用のWebページやオンライン手続き用のアプリケーションにアクセスして行えるようになった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-47762号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、例えば、手続きを行うためのWebページに辿り着くことすらできずに結局店舗を訪れるシニア層など、スマートフォンの操作に不慣れなユーザは少なくない。
【0005】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザがオンライン手続きをより容易に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
実施形態の一態様に係る印刷物は、所定の手続きが行われる手続画面を出力させるためのトリガーと、前記手続画面に対する操作を行うための説明が印刷された領域とを備え、複数のページで構成され、前記複数のページのうちのいずれかの1のページに、前記トリガーを読み取り前記手続画面を出力する情報処理端末を配置するための前記印刷物内の所定の領域を含み、前記1のページとは異なる他のページに、前記説明が印刷された領域を含む。
【発明の効果】
【0007】
実施形態の一態様によれば、ユーザはオンライン手続きをより容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態に係る印刷物10の概略を示す図である。
図2は、実施形態に係るNFCタグ50の読み取り例を示す図である。
図3は、実施形態に係る片観音開き状に開く印刷物10の概略を示す図である。
図4は、実施形態に係る各種手続き画面への遷移例を示す図である。
図5は、実施形態に係る複数の配置エリア11の一例を示す図である。
図6は、実施形態に係る複数ページ間の配置エリア11の一例を示す図である。
図7は、実施形態に係る電波干渉防止材60の一例を示す図である。
図8は、実施形態に係る情報処理システム1の概略を示す図である。
図9は、実施形態に係る情報処理端末100の概略を示す機能ブロック図である。
図10は、実施形態に係る情報処理装置200の概略を示す機能ブロック図である。
図11は、実施形態に係る各種手続き実行処理を説明するフローチャートである。
図12は、情報処理端末100または情報処理装置200として機能するコンピュータ1000のハードウェア構成の一例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、実施形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【0010】
まず、ユーザがオンライン手続きをより容易に行うことができる印刷物10について説明する。図1は、実施形態に係る印刷物10の概略を示す図である。印刷物10は、例えば、本、紙やプラスチックなどのシートやシール、机などに印刷された印刷物などであってよい。
(【0011】以降は省略されています)

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