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公開番号2024154976
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-31
出願番号2023069257
出願日2023-04-20
発明の名称ソファ、ミーティングブースおよびミーティングブースシステム
出願人株式会社イトーキ
代理人弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
主分類A47C 17/02 20060101AFI20241024BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約【課題】共有空間で構築されたミーティングブースの利便性を向上させる。
【解決手段】ソファ(10)は、座(11)と、背もたれ(16)と、を備える長椅子としての形状を有しており、背もたれ(16)は、中央背部(161)と、中央背部(161)の一端側及び他端側のそれぞれに配置される端側背部(162・163)と、を含み、平面視において、中央背部(161)の下端から座(11)の前縁までの距離よりも、端側背部(162・163)の下端から座(11)の前縁までの距離のほうが大きい。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ミーティングブースを構成可能なソファであって、
座と、背もたれと、を備える長椅子としての形状を有しており、
前記背もたれは、中央背部と、前記中央背部の一端側及び他端側のそれぞれに配置される端側背部と、を含み、
平面視において、前記中央背部の下端から前記座の前縁までの距離よりも、前記端側背部の下端から前記座の前縁までの距離のほうが大きい、ソファ。
続きを表示(約 690 文字)【請求項2】
前記端側背部の下端は、平面視で、前記端側背部と前記中央背部との接続部位から、前記端側背部において前記接続部位と反対となる側にかけて、前記座の前縁との距離が漸次大きくなるように傾斜している、請求項1に記載のソファ。
【請求項3】
前記端側背部は、側面視で三角形状の面を有する、請求項1に記載のソファ。
【請求項4】
前記端側背部は、下端側から上端側にかけて、曲率半径が小さくなるように湾曲している、請求項1に記載のソファ。
【請求項5】
前記中央背部は、下端側から上端側にかけて、曲率半径が小さくなるように湾曲している、請求項1に記載のソファ。
【請求項6】
前記座は、水平方向に対して、後端縁から前端縁に向かう方向に座面が上るように傾斜している、請求項1に記載のソファ。
【請求項7】
平面視において、前記背もたれの後端縁と、前記座の側端縁とが、鋭角をなすように構成されている、請求項1に記載のソファ。
【請求項8】
共有空間に設置されるミーティングブースであって、
対向して配置される一対の長椅子と、
前記一対の長椅子のそれぞれの背後に配置されるパネルと、
前記一対の長椅子の間に配置される天板を有する机と、を備え、
前記一対の長椅子の少なくとも一方は、請求項1に記載のソファである、ミーティングブース。
【請求項9】
請求項8に記載のミーティングブースが複数、隣接して配置されている、ミーティングブースシステム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ソファ、ミーティングブースおよびミーティングブースシステムに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
オフィスや学校等の共有空間においてミーティングブースを構築するための技術として、例えば、特許文献1が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022‐101074号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
近年のオンライン会議の急激な普及から、上述のようなミーティングブースについての利便性を向上させることの必要性が高まりつつある。
【0005】
本発明は、共有空間で構築されたミーティングブースの利便性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るソファは、ミーティングブースを構成可能なソファであって、座と、背もたれと、を備える長椅子としての形状を有しており、前記背もたれは、中央背部と、前記中央背部の一端側及び他端側のそれぞれに配置される端側背部と、を含み、平面視において、前記中央背部の下端から前記座の前縁までの距離よりも、前記端側背部の下端から前記座の前縁までの距離のほうが大きい。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、ミーティングブースの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の一実施形態におけるミーティングブースの全体構成について説明するための斜視図である。
本発明の一実施形態におけるミーティングブースの全体構成について説明するための平面図である。
本発明の一実施形態におけるパネルの構成について説明するための平面図である。
本発明の一実施形態におけるソファの構成について説明するための図である。
本発明の一実施形態におけるミーティングブースの構成について説明するための図である。
本発明の一実施形態におけるミーティングブースの構成について説明するための平面図である。
本発明の一実施形態におけるミーティングブースの構成について説明するための斜視図である。
本発明の一実施形態におけるパネルの構成について説明するための斜視図である。
本発明の一実施形態における、ミーティングブースを複数配置させたミーティングブースシステムの一例について説明するための平面図である。
別構成例におけるミーティングブースについて説明するための斜視図である。
別構成例におけるミーティングブースについて説明するための斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
〔実施形態1〕
以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。但し、以下の記載は発明の趣旨をより良く理解させるためのものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
【0010】
<用語の定義>
本明細書において、「共有空間」の用語は、複数の人によって共有される空間の意味で用いる。共有空間は、ミーティングブースを設置することが想定される空間であればよく、具体的に特に限定されない。共有空間の一例として、オフィス空間、店舗内空間、施設内空間、住空間、複数の住戸が共用するコモンスペース等が挙げられる。店舗および施設は特に限定されず、店舗としては例えばカフェ、レストラン等が挙げられ、施設としては例えば学校等が挙げられる。共有空間は、屋内空間であってよく、屋外空間であってもよい。共有空間は、オープンスペースであってよい。オープンスペースとは、オフィス空間等に関して一般的に用いられる用語であり、会議室等の閉鎖空間とは異なる空間であると言える。
(【0011】以降は省略されています)

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