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公開番号2024085515
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-27
出願番号2022200055
出願日2022-12-15
発明の名称吸遮音断熱部材、建築用壁部材及び自動車用ルーフサイレンサー
出願人株式会社HOWA
代理人個人
主分類G10K 11/16 20060101AFI20240620BHJP(楽器;音響)
要約【課題】本発明は、発泡ウレタン素材の端材の気泡構造に工夫を凝らすとともに、繊維素材をも活用して、吸音性能、遮音性能及び断熱性能を良好に発揮し得る吸遮音断熱部材、建築用壁部材及び自動車用ルーフサイレンサーを提供する。
【解決手段】チップ混合体10は、複数のウレタンチップP、複数のウレタンチップQ、複数のチップ状繊維塊F及び複数のチップ状繊維片GをバインダーUと混合し、バインダーUの硬化のもとに形成されている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
複数の半独立気泡ウレタンチップと、複数の連続気泡ウレタンチップと、複数の繊維チップと、バインダーとを備えており、
前記複数の半独立気泡ウレタンチップは、それぞれ、半独立気泡構造を有してており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、それぞれ、連続気泡構造を有しており、
前記複数の繊維チップは、それぞれ、チップ状繊維塊及びチップ状繊維片の少なくとも一方を有しており、
前記各複数の半独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを前記バインダーと分散状に混合することにより形成してなるチップ混合体でもって形成してなる吸遮音断熱部材。
続きを表示(約 2,300 文字)【請求項2】
複数の独立気泡ウレタンチップと、複数の連続気泡ウレタンチップと、複数の繊維チップと、バインダーとを備えており、
前記複数の独立気泡ウレタンチップは、それぞれ、独立気泡構造を有しており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、それぞれ、連続気泡構造を有しており、
前記複数の繊維チップは、それぞれ、チップ状繊維塊及びチップ状繊維片の少なくとも一方を有しており、
前記各複数の独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを前記バインダーと分散状に混合することにより形成してなるチップ混合体でもって形成してなる吸遮音断熱部材。
【請求項3】
複数の独立気泡ウレタンチップを備えており、
当該複数の独立気泡ウレタンチップは、それぞれ、独立気泡構造を有しており、
前記各複数の独立気泡ウレタンチップ、半独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを、前記バインダーと分散状に混合することにより形成してなるチップ混合体でもって形成されていることを特徴とする請求項1に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項4】
前記複数の半独立気泡ウレタンチップは、半独立気泡構造を有する発泡ウレタン素材からその製造過程で生じる端材を粉砕することで形成されており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、連続気泡構造を有する発泡ウレタン素材からその製造過程で生じる端材を粉砕することで形成されており、
前記複数の繊維チップは、廃棄用繊維素材を粉砕することで形成されており、
前記チップ混合体は、前記各複数の半独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを、前記バインダーとその液体状態にて分散状に混合した上で、当該バインダーの硬化のもとに形成されていることを特徴とする請求項1に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項5】
前記複数の独立気泡ウレタンチップは、独立気泡構造を有する発泡ウレタン素材からその製造過程で生じる端材を粉砕することで形成されており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、連続気泡構造を有する発泡ウレタン素材からその製造過程で生じる端材を粉砕することで形成されており、
前記複数の繊維チップは、廃棄用繊維素材を粉砕することで形成されており、
前記チップ混合体は、前記各複数の独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを、前記バインダーとその液体状態にて分散状に混合した上で、当該バインダーの硬化のもとに形成してなることを特徴とする請求項2に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項6】
前記各複数の半独立気泡ウレタンチップ及び連続気泡ウレタンチップをそれぞれウレタンチップとして、前記チップ混合体は、前記バインダー内にて、前記各ウレタンチップのうちの互いに対向し合う各ウレタンチップの間を通るように少なくとも1つの迷路状経路を形成してなり、
前記複数の繊維チップは、前記少なくとも1つの迷路状経路内に分散状に位置することを特徴とする請求項1に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項7】
前記各複数の独立気泡ウレタンチップ及び連続気泡ウレタンチップをそれぞれウレタンチップとして、前記チップ混合体は、前記バインダー内にて、前記各ウレタンチップのうちの互いに対向し合う各ウレタンチップの間を通るように少なくとも1つの迷路状経路を形成してなり、
前記複数の繊維チップは、前記少なくとも1つの迷路状経路内に分散状に位置していることを特徴とする請求項2に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項8】
非通気層を備えており、
前記チップ混合体は、層状に形成されており、
前記非通気層は前記層状チップ混合体に積層されていることを特徴とする請求項6または7に記載の吸遮音断熱部材。
【請求項9】
建築用壁体に適用される壁部材であって、
複数の半独立気泡ウレタンチップと、複数の連続気泡ウレタンチップと、複数の繊維チップと、バインダーとを備えており、
前記複数の半独立気泡ウレタンチップは、それぞれ、半独立気泡構造を有しており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、それぞれ、連続気泡構造を有しており、
前記複数の繊維チップは、それぞれ、チップ状繊維塊及びチップ状繊維片の少なくとも一方を有しており、
前記各複数の半独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを前記バインダーと分散状に混合することにより形成してなるチップ混合体でもって形成してなる建築用壁部材。
【請求項10】
建築用壁体に適用される壁部材であって、
複数の独立気泡ウレタンチップと、複数の連続気泡ウレタンチップと、複数の繊維チップと、バインダーとを備えており、
前記複数の独立気泡ウレタンチップは、それぞれ、独立気泡構造を有しており、
前記複数の連続気泡ウレタンチップは、それぞれ、連続気泡構造を有しており、
前記複数の繊維チップは、それぞれ、チップ状繊維塊及びチップ状繊維片の少なくとも一方を有しており、
前記各複数の独立気泡ウレタンチップ、連続気泡ウレタンチップ及び繊維チップを前記バインダーと分散状に混合することにより形成してなるチップ混合体でもって形成してなる建築用壁部材。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、吸遮音断熱部材、建築用壁部材及び自動車用ルーフサイレンサーに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
近年、発泡ウレタン素材は、その性能上、自動車に用いられる部品や建築に用いられる壁部材の形成素材として、多用されている。これに伴い、当該発泡ウレタン素材を大量に製造することが要請されている。
【0003】
このような発泡ウレタン素材は、その製造工程において、例えば、長手状に製造される。従って、この発泡ウレタン素材を自動車用部品や建物用部品の形成材料として採用するにあたっては、当該発泡ウレタン素材は、自動車用部品や建物用部品ごとに、その形成材料に必要な形状に裁断される。その結果、当然のことながら、当該発泡ウレタン素材には端材が発生するものの、このような端材の発生は、発泡ウレタン素材の製造量が多い程、増大する。
【0004】
然るに、当該端材は廃材として処分される傾向が強い。このことは、発泡ウレタン素材の端材の資源としての無駄を招くのは勿論のこと、経済的損失の増大を招くことを意味する。これに起因して、発泡ウレタン素材の端材を資源として利用することにより経済的損失を軽減することが要請されている。
【0005】
このような要請に対しては、発泡ウレタン素材の廃材のリサイクル化が考えられる。特に、近年、連続気泡を有する発泡ウレタン素材の製造量が増大していることから、当該連続気泡を有する発泡ウレタン素材の端材のリサイクル化がより一層強く要請されている。これに対処すれば、当該端材の再資源化でもって、端材が無駄になることなく有効に再利用され得るのは勿論のこと、端材の廃材化に起因する経済損失が有効に軽減され得る。
【0006】
また、近年、自動車に採用される部品や建物等の建築に採用される壁部材に対しては、自動車の車室内の乗車環境や建築の室内の居住環境をより一層快適にしたいという観点から、吸音性、遮音性及び断熱性の全てを有することが要請されることが多い。
【0007】
これに対しては、例えば、下記特許文献1にて開示されたチップウレタンの製造方法により製造されるチップウレタンを利用することが考えられる。
【0008】
当該チップウレタンの製造方法においては、チップ材が、ウレタン等からなる廃棄部品を粉砕機により粉砕することにより形成される。ついで、ウレタン系バインダーがミキサーによりチップ材に混合される。然る後、このように混合された混合物が、プレス成形型により成形されて、上述したチップウレタンとして製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開平8-72075号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
ところで、上述のチップウレタンの製造方法において、廃棄部品として発泡ウレタン素材の端材を利用することで、当該端材を粉砕してチップ材として形成しても、端材が連続気泡を有する場合、そのチップ材も同様に連続気泡を有する。
(【0011】以降は省略されています)

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