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公開番号2024085199
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-26
出願番号2022199599
出願日2022-12-14
発明の名称画像形成装置及び中間転写ユニット
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人秀和特許事務所
主分類G03G 21/00 20060101AFI20240619BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】トナーがあふれることを防止しつつ、生産性の低下を抑制可能な画像形成装置を提供する。
【解決手段】トナー像を担持し、トナー像を記録材に転写する像担持体と、像担持体の表面上に残留したトナーを像担持体から除去する清掃部材と、清掃部材が除去したトナーを保持するトナー保持部と、を有するクリーニング装置と、備え、記録材の幅方向において複数の領域に分割されたトナー保持部において、複数の領域のそれぞれの領域が保持するトナー保持量を取得するトナー量取得部と、トナー量取得部で取得された複数の領域のそれぞれのトナー保持量に基づいて、画像形成動作の実行可否を判定する判定部と、を更に備える。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
トナー像を担持し、前記トナー像を記録材に転写する像担持体と、
前記像担持体の表面上に残留したトナーを前記像担持体から除去する清掃部材と、前記清掃部材が除去したトナーを保持するトナー保持部と、を有するクリーニング装置と、
を備え、
記録材の幅方向において複数の領域に分割された前記トナー保持部において、前記複数の領域のそれぞれの領域が保持するトナー保持量を取得するトナー量取得部と、
前記トナー量取得部で取得された前記複数の領域のそれぞれの前記トナー保持量に基づいて、画像形成動作の実行可否を判定する判定部と、
を更に備えることを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記トナー保持部からトナーを搬送する搬送手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記判定部は、前記複数の領域ごとに、前記トナー保持量を所定の閾値と比較して画像形成動作の実行可否を判定することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記判定部は、前記トナー保持量が前記所定の閾値を上回っており画像形成動作の実行を禁止した場合、画像形成動作の実行を禁止したときから所定の時間が経過した後に、前記トナー保持量が前記所定の閾値より低い値で設定される閾値を下回っていた場合に画像形成動作の実行を許可することを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記トナー量取得部は、前記複数の領域のそれぞれの前記トナー保持量に基づいて、前記搬送手段によってトナーが搬送される搬送経路上に位置するトナー総量を取得し、
前記判定部は、前記トナー総量を所定の閾値と比較して画像形成動作の実行可否を判定することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記判定部は、前記トナー総量が前記所定の閾値を上回っており画像形成動作の実行を禁止した場合、画像形成動作の実行を禁止したときから所定の時間が経過した後に、前記トナー総量が前記所定の閾値より低い値で設定される閾値を下回っていた場合に画像形成動作の実行を許可することを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記トナーが前記搬送手段によって搬送される搬送時間を計時する計時手段を更に備え、
前記トナー量取得部は、前記計時手段により計時される前記搬送時間に基づいて前記トナー総量を取得することを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記搬送手段は、前記幅方向にトナーを搬送する第1搬送部材と、前記トナー保持部から前記搬送部材に向けて前記トナーを搬送する第2搬送部材と、を含むことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項9】
前記第2搬送部材は、可撓性を有するシート状の部材であり、前記幅方向に延びる回転軸線を中心に回転してトナーを前記トナー保持部からすくい上げて搬送し、
重力方向において、前記第2搬送部材の前記回転軸線は、前記第1搬送部材より下方、且つ前記清掃部材と前記像担持体との当接部より上方に位置することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記トナー量取得部は、前記清掃部材が前記像担持体から除去するトナーの量と、前記搬送手段によって前記トナー保持部から搬送されるトナーの量とに基づいて、前記トナー
保持量を取得することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電子写真形成プロセスを用いた画像形成装置、及び画像形成装置に備えられる中間転写ユニットに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、電子写真方式の画像形成装置として、トナー像を担持する像担持体としての中間転写ベルトや感光ドラムと、中間転写ベルトや感光ドラムに残留したトナーを回収して収容するクリーニング装置と、を備えた構成が知られている。クリーニング装置は、クリーニングブレード等の清掃部材によって、中間転写ベルトや感光ドラムの表面上に残留したトナーを回収して、収容容器に収容する。
【0003】
特許文献1には、転写トナーが発生した場合に、中間転写体に残留した廃トナー量に基づいて収容容器に収容されるトナー量を高精度に取得する構成が開示されている。当該構成においては、形成される画像の印字率に基づいてトナー量が取得されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2020-52369号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、上述の構成においては、記録材の全体に散らばって画像が形成される場合と、記録材の偏った箇所に画像が形成される場合とで廃トナー量が同様に管理される。このような構成の場合、画像形成動作が停止された上で行われる廃トナー処理が、過度に頻繁に行われて生産性の低下を招くおそれがある。
【0006】
上述の課題に鑑みて、本発明は、トナーがあふれることを防止しつつ、生産性の低下を抑制可能な画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上述の目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
トナー像を担持し、前記トナー像を記録材に転写する像担持体と、
前記像担持体の表面上に残留したトナーを前記像担持体から除去する清掃部材と、前記清掃部材が除去したトナーを保持するトナー保持部と、を有するクリーニング装置と、
を備え、
記録材の幅方向において複数の領域に分割されたトナー保持部において、前記複数の領域のそれぞれの領域が保持するトナー保持量を取得するトナー量取得部と、
前記トナー保持量取得部で取得された前記複数の領域のそれぞれの前記トナー保持量に基づいて、画像形成動作の実行可否を判定する判定部と、
を更に備えることを特徴とする。
また、上述の目的を達成するため、本発明の中間転写ユニットは、
記録材に画像を形成する画像形成装置に対して着脱可能な中間転写ユニットであって、
トナー像を担持し、前記トナー像を記録材に転写する転写体と、
前記転写体の表面上に残留したトナーを前記像担持体から除去する清掃部材と、前記清掃部材が除去したトナーを保持するトナー保持部と、を有するクリーニング装置と、
トナーを収容する収容容器と、
前記トナー保持部から前記収容容器へトナーを搬送する搬送手段と、
を備え、
記録材の幅方向において複数の領域に分割されたトナー保持部において、前記複数の領域のそれぞれの領域が保持するトナー保持量を取得するトナー量取得部と、
前記トナー保持量取得部で取得された前記複数の領域のそれぞれの前記トナー保持量に基づいて、画像形成動作の実行可否を判定する判定部と、
を更に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明の構成によれば、トナーがあふれることを防止しつつ、生産性の低下を抑制可能な画像形成装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
第1実施形態に係る画像形成装置の概略構成図である。
第1実施形態に係る画像形成装置の機能ブロック図である。
第1実施形態に係る中間転写ユニットの斜視図である。
第1実施形態に係る中間転写ユニットの説明図である。
第1実施形態に係るクリーニング装置の模式的断面図である。
第1実施形態に係る制御部の機能ブロック図である。
同一のエリアに連続してプリントされた複数の記録材を示す図である。
第1実施形態に係るトナー保持量の推移を示す図である。
異なるエリアに連続してプリントされた複数の記録材を示す図である。
第1実施形態に係るトナー保持量の推移を示す図である。
第1実施形態に係るトナー保持量の制御用フローチャートである。
トナー保持量とトナー搬送量の関係を示すグラフである。
第2実施形態に係る制御部の機能ブロック図である。
エリア1、4にプリントされた記録材を示す図である。
第2実施形態に係るトナー保持量の推移を示す図である。
第2実施形態に係るトナー保持量の制御用フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施形態に基づいて例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。また、以下の実施形態で説明されている特徴の全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
(【0011】以降は省略されています)

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