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公開番号2025110218
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-28
出願番号2024004025
出願日2024-01-15
発明の名称サインポスト
出願人個人
代理人弁理士法人パテントボックス
主分類G09F 13/04 20060101AFI20250718BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】パネルの柄を変更することのできる、サインポストを提供する。
【解決手段】サインポスト1は、光を透過する複数のパネル7、・・・と、複数のパネル7、・・・を立体形状に保持する枠体と、パネル7、・・・を内側から照射する光源としてのLEDモジュール62と、を備えるサインポスト1であって、複数のパネル7、・・・は、交換可能に構成されている。枠体は、下部構造としての下部ボックス3と、下部ボックス3に設置された複数の柱体としての三角柱6、6、6と、複数の三角柱6、6、6上に設置された上部構造としての上部ボックス5と、から構成されるとともに、複数のパネル7、・・・は、互いに隣接する2つの三角柱6、6の間に、上下方向にスライド可能に設置されている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
光を透過する複数のパネルと、
複数の前記パネルを立体形状に保持する枠体と、
前記パネルを内側から照射する光源と、を備えるサインポストであって、
複数の前記パネルは、交換可能に構成されている、サインポスト。
続きを表示(約 510 文字)【請求項2】
前記枠体は、下部構造と、前記下部構造に設置された複数の前記柱体と、複数の前記柱体上に設置された上部構造と、から構成されるとともに、
複数の前記パネルは、互いに隣接する2つの前記柱体の間に、上下方向にスライド可能に設置されている、請求項1に記載された、サインポスト。
【請求項3】
複数の前記柱体の側面には、前記パネルの端縁を挟み込む一対の平行なリブが上下方向に延設されている、請求項2に記載された、サインポスト。
【請求項4】
前記下部構造上に正三角形の頂点に立設された3本の前記柱体と、3本の前記柱体の間に設置された3つの前記パネルと、を備えている、請求項2又は請求項3に記載された、サインポスト。
【請求項5】
前記柱体には、前記柱体に対向して配置された前記パネルを照射する向きに、前記光源としてのLEDモジュールが設置されている、請求項4に記載された、サインポスト。
【請求項6】
複数の前記パネルの外側には、複数の前記パネルを透過した光を拡散する複数の拡散板をさらに備える、請求項5に記載された、サインポスト。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、イベント会場やホテルで使用されるサインポストに関するものである。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、イベント会場やホテル等において、サインポストが使用されている。このサインポストは、行燈看板とも言われており、日本で見られる伝統的な看板の一種である。行燈看板は、提灯の形状を持ち、その中に文字やデザインが描かれている。これによって、夜間でも灯りが灯され、店舗や施設の存在や営業していることが分かりやすくなる。
【0003】
従来、和食レストランの店先に置かれる行灯は、店を表す模様や屋号が描かれ、店の場所を示す目印や、店の宣伝に使用されている。また、内部に光源が組み込まれており、点灯/消灯によって店の開店/閉店を示す目印としても用いられている(例えば、特許文献1参照のこと)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
実用新案登録第3117727号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、特許文献1の行灯を含む従来型のサインポストは、背面から照明を受けるパネルが固定されているため、パネルを交換して柄を変更することはできなかった。
【0006】
そこで、本発明は、パネルの柄を変更することのできる、サインポストを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0007】
前記目的を達成するために、本発明のサインポストは、光を透過する複数のパネルと、複数の前記パネルを立体形状に保持する枠体と、前記パネルを内側から照射する光源と、を備えるサインポストであって、複数の前記パネルは、交換可能に構成されている。
【発明の効果】
【0008】
このように、本発明のサインポストは、光を透過する複数のパネルと、複数のパネルを立体形状に保持する枠体と、パネルを内側から照射する光源と、を備えるサインポストであって、複数のパネルは、交換可能に構成されている。このような構成のサインポストであれば、パネルを容易に交換して柄を変えることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
サインポストの全体構成を説明する側面図である。
サインポストの断面図である。(a)は全体断面図であり、(b)はA部の拡大断面図である。
和柄のパネルの正面図である。例えば(a)、(b)、(c)の各パターンがある。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。ただし、以下の実施例に記載されている構成要素は例示であり、本発明の技術範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【実施例】
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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