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公開番号
2025099410
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023216052
出願日
2023-12-21
発明の名称
封入封緘装置
出願人
理想科学工業株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
G06K
19/073 20060101AFI20250626BHJP(計算;計数)
要約
【課題】封筒内にRFIDタグを封入して送信先のユーザに送付する際に、RFIDタグのデータの漏洩を防止することが可能な封入封緘装置を提供する。
【解決手段】2つの折り曲げ部にて折り曲げ可能な3つの面を有する用紙(内容物用紙P1、封筒用紙P2)を備え、折り曲げ部において、3つの面のうちの2つの面を跨ぐように配置されたRFIDタグD1が配置され、用紙を2つの折り曲げ部にて折り曲げたときに、RFIDタグD1のアンテナ部D1aが干渉して通信感度が低下するように封書Mを形成し、用紙を広げたときにアンテナ部D1aの干渉が解除して、RFIDタグD1の通信感度を向上させる。
【選択図】 図3B
特許請求の範囲
【請求項1】
用紙を折り曲げて封書を形成する封入封緘装置であって、
2つの折り曲げ部にて折り曲げ可能な3つの面を有する用紙を備え、
前記3つの面のうちの1つの面には、タグが設置され、他の少なくとも1つの面には、シールド部材が設置され、
前記2つの折り曲げ部で折り曲げた際に、シールド部材により前記タグを挟み付けるように封書を形成するか、
或いは、
前記折り曲げ部において、前記3つの面のうちの2つの面を跨ぐように配置されたタグが配置され、
前記用紙を前記2つの折り曲げ部にて折り曲げたときに、前記タグのアンテナ部が干渉して通信感度が低下するように封書を形成し、
前記用紙を広げたときに、前記シールド部材による遮蔽、または、前記アンテナ部の干渉が解除して、前記タグの通信感度を向上させること
を特徴とする封入封緘装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、封入封緘装置に関する。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、宛先を記載する台紙の一部を、RFIDタグ(例えば、非接触型ICカード)の一部として形成することにより、ICカードと台紙を一体化して封筒に封入し、郵便にて送付することが開示されている。このような構成により、台紙とICカードが一体化されているので、別途作成したICカードを台紙に貼り付けるなどの作業を省略でき、作業効率を向上させることが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許2001-126043号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、上述した特許文献1に記載された方法では、封筒内に封入した封筒にRFIDタグを添付して郵送する際の輸送途中において、RFIDタグによる通信は有効であるため、不特定者に情報を読み取られてセキュリティやプライバシーが漏洩する、所謂スキミングが行なわれる可能性があった。
【0005】
本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、封筒内にRFIDタグを封入して送信先のユーザに送付する際に、RFIDタグのデータの漏洩を防止することが可能な封入封緘装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本願発明に係る封入封緘装置は、用紙を折り曲げて封書を形成する封入封緘装置であって、2つの折り曲げ部にて折り曲げ可能な3つの面を有する用紙を備え、前記3つの面のうちの1つの面には、タグが設置され、他の少なくとも1つの面には、シールド部材が設置され、前記2つの折り曲げ部で折り曲げた際に、シールド部材により前記タグを挟み付けるように封書を形成するか、或いは、前記折り曲げ部において、前記3つの面のうちの2つの面を跨ぐように配置されたタグが配置され、前記用紙を前記2つの折り曲げ部にて折り曲げたときに、前記タグのアンテナ部が干渉して通信感度が低下するように封書を形成し、前記用紙を広げたときに、前記シールド部材による遮蔽、または、前記アンテナ部の干渉が解除して、前記タグの通信感度を向上させる。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、封筒内にRFIDタグを封入して送信先のユーザに送付する際に、RFIDタグのデータの漏洩を防止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態に係る封入封緘装置で封筒を形成する流れを示す説明図である。
図2は、実施形態に係る封入封緘装置の構成を示す説明図である。
図3Aは、第1実施例に係る封筒用紙を示す説明図である。
図3Bは、第1実施例に係る封筒用紙に所望の文字を印刷した様子を示す説明図である。
図4は、第1実施例に係る封筒用紙を折り畳んだ状態を示す説明図である。
図5は、内容物用紙にRFIDタグを装着した様子を示す説明図である。
図6は、内容物用紙を三つ折りにした状態を示す説明図である。
図7は、複数枚の内容物用紙を折り曲げた状態を示す説明図である。
図8は、第2実施例に係る封筒用紙を示す説明図である。
図9Aは、第2実施例に係る封筒用紙を折り畳んだ状態を示す説明図である。
図9Bは、第2実施例に係る封筒用紙を折り畳んだときの断面図である。
図10Aは、RFIDタグをセキュリティシールで覆った状態を示す説明図である。
図10Bは、セキュリティシールのアルミパターンがRFIDタグに装着された様子を示す説明図である。
図10Cは、開封後のセキュリティシールの状態を示す説明図である。
図11は、開封後の封筒用紙を示す説明図である。
図12Aは、封書内に三つ折りの内容物用紙が挿入される状態を示す説明図である。
図12Bは、封書内に挿入する内容物用紙の表面を示す説明図である。
図12Cは、封書内に挿入する内容物用紙の裏面を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものであり、部材ないし部分の縦横の寸法や縮尺は実際のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法や縮尺は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
【0010】
また、以下に示す実施形態は、本発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、本発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものではない。本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された請求項が規定する技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。
(【0011】以降は省略されています)
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