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公開番号
2025093419
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-24
出願番号
2023209039
出願日
2023-12-12
発明の名称
電気電子機器収納用箱用コンクリートベース
出願人
日東工業株式会社
,
東洋ベース株式会社
,
南海電設株式会社
代理人
弁理士法人クスノキ特許事務所
主分類
H02B
3/00 20060101AFI20250617BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約
【課題】コンクリートベースの上にケーブルを横たわらせなくても、コンクリートベースに固定する電気電子機器収納用箱にケーブルを接続できるようにすること。
【解決手段】コンクリートを用いて構成されたベース部を備えた電気電子機器収納用箱用コンクリートベース1であって、第一ベース部11と、第二ベース部12と、を備え、第一ベース部は、上面に電気電子機器収納用箱の固定に用いられる固定部を備えるとともに、第一ベース部の上面から下面に渡って形成される第一配線経路部111を備え、設置面に設置される第二ベース部は、上面と接するベース部の配線経路部と連絡可能な第二配線経路部121が上面より下方においてケーブルを配線することが可能となるように構成され、ケーブルを第二ベース部の側方から導入して支持面と接するベース部の配線経路部に送ることを可能とする。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
コンクリートを用いて構成されたベース部を備えた電気電子機器収納用箱用コンクリートベースであって、
コンクリートベースの最も上方に位置するベース部である第一ベース部と、少なくとも第一ベース部を支えることが可能なベース部である第二ベース部と、を備え、
第一ベース部は、上面に電気電子機器収納用箱の固定に用いられる固定部を備えるとともに、電気電子機器収納用箱と外部装置を繋ぐケーブルを配線可能な配線経路部とすることが可能な第一配線経路部を備え、かつ、前記第一配線経路部は第一ベース部の上面から下面に渡って形成され、
設置面に設置される第二ベース部は、上面を他のベース部を支持する支持面とすることが可能であり、かつ、前記支持面と接するベース部の配線経路部と連絡可能な第二配線経路部を備え、
前記第二配線経路部は、支持面より下方において前記ケーブルを配線することが可能となるように構成され、前記ケーブルを第二ベース部の側方から導入して支持面と接するベース部の配線経路部に送ることを可能とする
電気電子機器収納用箱用コンクリートベース。
続きを表示(約 680 文字)
【請求項2】
少なくとも一つのベース部は、水平方向に並べられる複数のパーツ部材を用いて構成される
請求項1に記載の電気電子機器収納用箱用コンクリートベース。
【請求項3】
第二ベース部は、第二配線経路部を含むように切った水平断面が略U字状となる部分を有する
請求項1に記載の電気電子機器収納用箱用コンクリートベース。
【請求項4】
第二ベース部は、第二ベース部の側方から前記ケーブルを導入可能とする導入口を複数備え、
少なくとも一組の導入口は、
平面視で、前記支持面と接するベース部の配線経路部の真下となる位置からみて45度以上315度以下の角度分ずれた位置に各々の導入口が位置している
請求項1に記載の電気電子機器収納用箱用コンクリートベース。
【請求項5】
第一ベース部と第二ベース部の間に第三ベース部を備え、
第三ベース部は、電気電子機器収納用箱と外部装置を繋ぐケーブルを配線可能な配線経路部とすることが可能な第三配線経路部を備え、かつ、前記第三配線経路部は第三ベース部の上面から下面に渡って形成される部分を有することで、第三ベース部の上面と接するベース部の配線経路部と連絡可能、かつ、第三ベース部の下面と接するベース部の配線経路部と連絡可能であり、
第三配線経路部は、第一ベース部の下方かつ第二ベース部の上方で、第二ベース部に導入されるケーブルとは異なるケーブルを導入可能である
請求項1に記載の電気電子機器収納用箱用コンクリートベース。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、電気電子機器収納用箱用コンクリートベースに関するものである。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
地面に載置した基礎ブロックに充電設備を設置する構造が知られている。特許文献1に開示された構造では、コンセントポール本体に設けられた開口部を通じてケーブルをコンセントポール本体の内部に配線している。特許文献1に開示された例においては、コンセントポール本体の開口部に至るまでの配線において、基礎ブロックの上面に横たわらせている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-68499号公報
【0004】
ところで、作業者は基礎ブロックにのって作業をすることもあるが、基礎ブロックの上にケーブルが横たわることにより、作業がしにくくなる場合がある。また、基礎ブロックの上に横たわるケーブルに作業者が躓いてしまう場合がある。特に、特許文献1に開示されてるコンセントポール本体の開口部への接続のように、基礎ブロックの上面に横たわらせているケーブルを斜め方向に持ち上げるように配索すると、基礎ブロックとケーブルの間に足が入る隙間が生じる場合がある。このような隙間があると作業者が躓く可能性が高まる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本件の発明者は、この点について鋭意検討することにより解決を試みた。本発明が解決しようとする課題は、コンクリートベースの上にケーブルを横たわらせなくても、コンクリートベースに固定する電気電子機器収納用箱にケーブルを接続できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するため、コンクリートを用いて構成されたベース部を備えた電気電子機器収納用箱用コンクリートベースであって、コンクリートベースの最も上方に位置するベース部である第一ベース部と、少なくとも第一ベース部を支えることが可能なベース部である第二ベース部と、を備え、第一ベース部は、上面に電気電子機器収納用箱の固定に用いられる固定部を備えるとともに、電気電子機器収納用箱と外部装置を繋ぐケーブルを配線可能な配線経路部とすることが可能な第一配線経路部を備え、かつ、前記第一配線経路部は第一ベース部の上面から下面に渡って形成され、設置面に設置される第二ベース部は、上面を他のベース部を支持する支持面とすることが可能であり、かつ、前記支持面と接するベース部の配線経路部と連絡可能な第二配線経路部を備え、前記第二配線経路部は、支持面より下方において前記ケーブルを配線することが可能となるように構成され、前記ケーブルを第二ベース部の側方から導入して支持面と接するベース部の配線経路部に送ることを可能とする電気電子機器収納用箱用コンクリートベースとする。
【0007】
また、少なくとも一つのベース部は、水平方向に並べられる複数のパーツ部材を用いて構成される構成とすることが好ましい。
【0008】
また、第二ベース部は、第二配線経路部を含むように切った水平断面が略U字状となる部分を有する構成とすることが好ましい。
【0009】
また、第二ベース部は、第二ベース部の側方から前記ケーブルを導入可能とする導入口を複数備え、少なくとも一組の導入口は、平面視で、前記支持面と接するベース部の配線経路部の真下となる位置からみて45度以上315度以下の角度分ずれた位置に各々の導入口が位置している構成とすることが好ましい。
【0010】
また、第一ベース部と第二ベース部の間に第三ベース部を備え、第三ベース部は、電気電子機器収納用箱と外部装置を繋ぐケーブルを配線可能な配線経路部とすることが可能な第三配線経路部を備え、かつ、前記第三配線経路部は第三ベース部の上面から下面に渡って形成される部分を有することで、第三ベース部の上面と接するベース部の配線経路部と連絡可能、かつ、第三ベース部の下面と接するベース部の配線経路部と連絡可能であり、第三配線経路部は、第一ベース部の下方かつ第二ベース部の上方で、第二ベース部に導入されるケーブルとは異なるケーブルを導入可能である構成とすることが好ましい。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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