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公開番号
2025091695
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2023207105
出願日
2023-12-07
発明の名称
包装容器
出願人
ライオン株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
B65D
77/00 20060101AFI20250612BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約
【課題】樹脂量の低減と易リサイクル性の両立が可能であり、汎用性の高い包装容器を提供する。
【解決手段】ポリエステルポリオールとポリイソシアネートとを含み、接着剤の固形分酸価が5mgKOH/g以上である易剥離接着剤を用いてラミネートされたフィルムを有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
ポリエステルポリオールとポリイソシアネートとを含み、接着剤の固形分酸価が5mgKOH/g以上である易剥離接着剤を用いてラミネートされたフィルムを有する、包装容器。
続きを表示(約 440 文字)
【請求項2】
前記ポリイソシアネートは、脂肪族ポリイソシアネート成分、及び芳香脂肪族ポリイソシアネート成分からなる群から選ばれる少なくとも1種のポリイソシアネートを含む、
請求項1に記載の包装容器。
【請求項3】
前記ポリエステルポリオールの固形分酸価が5~100mgKOH/gである、
請求項1に記載の包装容器。
【請求項4】
前記易剥離接着剤が、更に酸性基を有する化合物を含む、
請求項1に記載の包装容器。
【請求項5】
前記フィルムを有する容器本体と、
前記容器本体から突出するスパウトと、
を有する、
請求項1に記載の包装容器。
【請求項6】
前記フィルムを有し、内容物が収容された容器本体を備え、
前記内容物は、台所用洗剤、衣類用洗剤、柔軟仕上げ剤、漂白剤、化粧品から選ばれる液体組成物を含む、
請求項1から5のいずれか一項に記載の包装容器。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、包装容器に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
包装容器の一種である詰め替えパウチは、本体ボトル容器と比較して、内容量当たりの樹脂量が小さく、環境負荷を低減できる。ところが、パウチは包装容器としての品質を担保するために、異なる特徴を有する材質のフィルムが接着剤を介して積層された積層フィルムが用いられているため、リサイクルが容易ではない。
【0003】
特許文献1には、積層フィルムを剥離し、単一素材化することを可能にした接着剤が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2020-084130号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記接着剤の用途としては高い耐荷重や耐内容物性を要求しない、食品用途のみに限られていた。
【0006】
本発明は、以上のような点を考慮してなされたもので、樹脂量の低減と易リサイクル性の両立が可能であり、汎用性の高い包装容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は下記の態様を有する。
[1]ポリエステルポリオールとポリイソシアネートとを含み、接着剤の固形分酸価が5mgKOH/g以上である易剥離接着剤を用いてラミネートされたフィルムを有する、包装容器。
[2]前記ポリイソシアネートは、脂肪族ポリイソシアネート成分、及び芳香脂肪族ポリイソシアネート成分からなる群から選ばれる少なくとも1種のポリイソシアネート成分を含む、前記[1]に記載の包装容器。
[3]前記ポリエステルポリオールの固形分酸価が5~100mgKOH/gである、前記[1]または前記[2]に記載の包装容器。
[4]前記易剥離接着剤が、更に酸性基を有する化合物を含む、前記[1]から前記[3]のいずれか一項に記載の包装容器。
[5]前記フィルムを有する容器本体と、前記容器本体から突出するスパウトと、を有する、前記[1]から前記[4]のいずれか一項に記載の包装容器。
[6]前記フィルムを有し、内容物が収容された容器本体を備え、前記内容物は、台所用洗剤、衣類用洗剤、柔軟仕上げ剤、漂白剤、化粧品から選ばれる液体組成物を含む、前記[1]から前記[5]のいずれか一項に記載の包装容器。
【発明の効果】
【0008】
本発明では、樹脂量の低減と易リサイクル性の両立が可能であり、汎用性の高い包装容器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の実施の形態を示す図であって、包装容器1の第1実施形態を示す正面図である。
包装容器1の第2実施形態を示す正面図である。
包装容器1の第3実施形態を示す斜視図である。
包装容器1の第4実施形態を示す斜視図である。
包装容器1の第5実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の包装容器の実施の形態を、図1から図5を参照して説明する。
なお、以下の実施形態は、本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異ならせている。
(【0011】以降は省略されています)
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