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公開番号2025087669
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-10
出願番号2025003189,2024206903
出願日2025-01-09,2024-11-28
発明の名称歯科ブランク
出願人東ソー株式会社
代理人
主分類A61C 13/00 20060101AFI20250603BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】切削加工により発生する歯科ブランクの端材の回収、及び、水平リサイクルによる再生処理を効率的に円滑に行える歯科ブランクを提供する。
【解決手段】材料情報に紐づく特定情報を少なくとも含む情報タグ12が付された歯科ブランク10であり、前記特定情報は、歯科ブランク原料の製造者と歯科ブランクの製造者の間で取り決められた情報であり、なおかつ、前記情報タグは、前記歯科ブランクの端材を回収したときに前記特定情報を読み取られる情報媒体である、歯科ブランク。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
材料情報に紐づく特定情報を少なくとも含む情報タグが付された歯科ブランクであり、前記特定情報は、歯科ブランク原料の製造者と歯科ブランクの製造者の間で取り決められた情報であり、なおかつ、前記情報タグは、前記歯科ブランクの端材を回収したときに前記特定情報を読み取られる情報媒体である歯科ブランクの切削加工により生じた端材を加工事業者から回収する回収工程、及び、前記端材に付されている前記情報タグから、前記歯科ブランクの原料製造者と歯科ブランクの製造者の間で取り決められた前記歯科ブランクの材料情報に紐づく特定情報が読みとれる特定端材を選定する選定工程、を含む、歯科ブランクの端材回収方法。
続きを表示(約 230 文字)【請求項2】
前記回収工程に先立ち、前記ブランク製造者に歯科ブランクの原料を供給する供給工程を含む、請求項1に記載の歯科ブランクの端材回収方法。
【請求項3】
前記供給工程に先立ち、前記特定情報を取り決める特定情報取決工程を含む、請求項2に記載の歯科ブランクの端材回収方法。
【請求項4】
前記選定工程の後に、前記特定端材を前記特定情報に基づいて再生処理する再生工程を含む、請求項1又は2に記載の歯科ブランクの端材回収方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、歯科ブランクに係り、更にはセラミックスの仮焼体からなる歯科ブランク、また更には切削加工後に生じる端材の回収や再生処理が円滑に行えるセラミックスの仮焼体からなる歯科ブランクに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
生体親和性に優れたアルミナやジルコニアなどの焼結体(セラミックス材料)は歯科材料として広く使用されている。セラミックスの中でも、ジルコニアの焼結体は、天然歯に近い審美性と高い機械的強度を兼備するため、クラウン、ブリッジ、インレー、オンレー、アバットメントなどの歯科補綴物として多用されている。
【0003】
焼結体からなる歯科補綴物の作製方法においては、まず、原料粉末を成形して成形体(圧粉体)とし、これを仮焼することで仮焼体(歯科ブランク)が作製される。次いで、仮焼体は、歯科技工所等において切削加工が施され、焼結による熱収縮が考慮された歯科補綴物の形状が付与される。その後、仮焼体を焼結して焼結体(歯科補綴物)とし、微調整が施されて、最終的に患者に装着される。
【0004】
ところで、産業廃棄物削減や環境負荷低減等の観点から、セラミックス材料のリサイクル需要が高まっている。セラミックス材料のリサイクル方法として、例えば、ジルコニアの焼結体からなる燃料電池用電解質シートをリサイクルする技術(特許文献1)や、ジルコニアの焼結体からなる粉砕ボールをリサイクルする技術(特許文献2)が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2010-027358号公報
特開平10-218662号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
歯科ブランクをはじめとする仮焼体は、焼結処理が施されていないため、リサイクル(特に、水平リサイクルや閉ループリサイクル)に適していると考えられる。しかしながら、特許文献1および2は、いずれも焼結体のリサイクル技術に係り、歯科ブランク、特に切削加工後に発生する歯科ブランクの端材のリサイクル技術ではない。
【0007】
これに加え、歯科ブランクは目的とする歯科補綴物の特性に応じた複数種類が使用される。切削加工後に発生する歯科ブランクの端材は、異なる組成及び種類が混合物であるためリサイクルを前提とする回収自体が困難である。そのため、現状では歯科技工所等の加工事業者において廃棄処分するか、セメント原料に転用する等のカスケードリサイクルの可能性があるに留まっていた。仮に、歯科ブランクの端材が回収できたとしても、水平リサイクルにおいては、回収された個々の端材を組成分析した上で分別することが必須となる。このため、現実的に歯科ブランクの端材は水平リサイクルが不可能であった。
【0008】
本開示は、切削加工により発生する歯科ブランクの端材の回収、及び、水平リサイクルによる再生処理を効率的に円滑に行える歯科ブランクを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
すなわち、本発明は特許請求の範囲の記載のとおりであり、また、本開示の要旨は以下のとおりである。
[1] 材料情報に紐づく特定情報を少なくとも含む情報タグが付された歯科ブランクの切削加工により生じた端材を加工事業者から回収する回収工程、及び、前記端材に付されている前記情報タグから、前記歯科ブランクの原料製造者と歯科ブランクの製造者の間で取り決められた前記歯科ブランクの材料情報に紐づく特定情報が読みとれる特定端材を選定する選定工程、を含む、歯科ブランクの端材回収方法。
[2] 前記回収工程に先立ち、前記ブランク製造者に歯科ブランクの原料を供給する供給工程を含む、上記[1]に記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[3] 前記供給工程に先立ち、前記特定情報を取り決める特定情報取決工程を含む、上記[2]に記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[4] 前記選定工程の後に、前記特定端材を前記特定情報に基づいて再生処理する再生工程を含む、上記[1]乃至[3]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[5] 前記特定情報が、前記歯科ブランクの原料比率、組成、平均組成、含有元素、色調、色調コード、平均色調及び平均色調コードの群から選ばれる1以上を含む、上記[1]乃至[4]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[6] 前記特定情報が、前記歯科ブランクの製造ロット、製造場所、製造年及び回収期限の群から選ばれる1つ以上を含む、上記[1]乃至[5]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[7] 前記特定情報が、前記歯科ブランクの型番及び製造者の名称の少なくともいずれかを含む、上記[1]乃至[6]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[8] 前記情報タグが、前記歯科ブランクに2以上付される、上記[1]乃至[7]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[9] 前記情報タグが、前記歯科ブランクの非切削部位に付される、上記[1]乃至[8]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[10] 前記歯科ブランクが、セラミックスの仮焼体である、上記[1]乃至[9]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
[11] 前記歯科ブランクが、ジルコニアの仮焼体である、上記[1]乃至[10]のいずれかひとつに記載の歯科ブランクの端材回収方法。
【発明の効果】
【0010】
本開示により、切削加工により発生する歯科ブランクの端材の回収、及び、水平リサイクルによる再生処理を効率的に円滑に行える歯科ブランクが提供できる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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