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公開番号
2025020074
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-12
出願番号
2023120622
出願日
2023-07-25
発明の名称
電子機器
出願人
キヤノン株式会社
代理人
個人
主分類
H04N
23/50 20230101AFI20250204BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】大型化を抑制しつつ、蓋部材の不適切な閉状態を回避する。
【解決手段】カード蓋300は、ベース部材301に対して相対的に回転可能で且つスライド可能である。規制部材306は、カード蓋300の厚み方向とスライド方向とに対して交差するY方向を移動方向とする。カード蓋300の回転は、スライド閉じ状態においては規制され、スライド開き状態においては第3の位置から回転全開状態までの角度範囲で許容される。ベース当接リブ306cと斜面部301eとが協働して、カード蓋300が第2の角度θ2未満の角度範囲にある場合は、スライド閉方向へのカード蓋300のスライド移動を規制しない位置へ規制部材306を移動させ、カード蓋300が第2の角度θ2以上の角度範囲にある場合は、スライド閉方向へのカード蓋300のスライド移動を規制する位置へ規制部材306を移動させる。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
ベース部と、
回転軸と、
前記回転軸を中心に前記ベース部に対して相対的に回転可能であり、且つ、前記回転軸の軸線方向に直交するスライド方向へ前記ベース部に対して相対的にスライド移動可能に、前記回転軸に支持される蓋部材と、
前記蓋部材の厚み方向と前記スライド方向とに対して交差する方向を移動方向とする移動部材と、
前記蓋部材の回転に応じて前記移動部材を前記移動方向に移動させる移動手段と、を有し、
前記スライド方向における閉じ側の端位置である第1スライド端位置においては、前記蓋部材の回転が規制され、且つ、前記スライド方向における開き側の端位置である第2スライド端位置においては、前記回転軸を中心とした回転方向における閉じ側の端位置である第1回転端位置から前記回転軸を中心とした回転方向における開き側の端位置である第2回転端位置までの角度範囲で前記蓋部材の回転が許容され、
前記移動手段は、前記蓋部材が前記第1回転端位置を基準として第1所定角度未満の角度範囲にある場合は、前記第1スライド端位置の方向への前記蓋部材のスライド移動を規制しない位置へ前記移動部材を移動させ、且つ、前記蓋部材が前記第1所定角度以上の角度範囲にある場合は、前記第1スライド端位置の方向への前記蓋部材のスライド移動を規制する位置へ前記移動部材を移動させることを特徴とする電子機器。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記蓋部材が前記第1所定角度以上の角度範囲にある場合は、前記蓋部材に設けられた前記スライド方向に垂直な面と前記移動部材とが前記スライド方向において当接することで、前記第1スライド端位置の方向への前記蓋部材のスライド移動が規制されることを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
【請求項3】
前記蓋部材が前記第1所定角度未満の角度範囲にある場合は、前記垂直な面と前記移動部材とが前記スライド方向において当接しないことを特徴とする請求項2に記載の電子機器。
【請求項4】
前記蓋部材と前記移動部材とは一緒に回転することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
【請求項5】
前記移動部材を前記移動方向における一方向へ付勢する付勢手段を有することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
【請求項6】
前記蓋部材と前記移動部材とは一緒に回転し、
前記移動手段は、前記ベース部に設けられた第1斜面を含み、
前記第1所定角度より大きい第2所定角度から前記第1回転端位置の方向へ前記蓋部材が回転する行程において、前記第1斜面によって前記移動部材が駆動されることで、前記付勢手段による付勢力に抗して前記移動部材が前記一方向とは反対の方向へ移動することを特徴とする請求項5に記載の電子機器。
【請求項7】
前記蓋部材が前記第1所定角度未満の角度範囲にある場合に、前記第1スライド端位置の方向へ前記蓋部材がスライド移動する行程において、前記蓋部材または前記移動部材の少なくとも一方に設けられた第2斜面に対して前記蓋部材または前記移動部材の他方が摺動することで、前記付勢手段による付勢力に抗して前記移動部材が前記一方向とは反対の方向へ移動することを特徴とする請求項6に記載の電子機器。
【請求項8】
前記蓋部材が前記第1所定角度未満の角度範囲にある場合に、前記第1スライド端位置の方向へ前記蓋部材がスライド移動する行程において、前記第2斜面に対して前記蓋部材または前記移動部材の前記他方が摺動することで、前記第1斜面と前記移動部材とが離れることを特徴とする請求項7に記載の電子機器。
【請求項9】
前記移動部材は、前記回転軸を中心に回転可能に且つ前記回転軸の前記軸線方向へ移動可能に前記回転軸に支持されることを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
【請求項10】
前記移動部材は、前記回転軸に設けられた付勢手段によって前記移動方向における一方向へ付勢されることを特徴とする請求項9に記載の電子機器。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、電子機器に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、蓋部材を備える電子機器が知られている。このような電子機器の例として、例えばデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどの撮像装置が挙げられる。蓋部材は一般に、機器本体内部の接続部、収容された記録メディア、電池などを保護するために、接続開口部または収容部を覆うように開閉可能に取り付けられる。
【0003】
蓋体の開閉機構としては、特許文献1に示されるように、機器本体に対してスライド可能で且つ回転可能な構成が知られている。特許文献1では、蓋部材であるカード蓋がスライド方向に閉じられたときに、弾性部材により防滴を実現している。しかし、カード蓋が回転方向における完全な閉状態となっていないままスライド閉方向にスライド操作される場合がある。この場合、カード蓋は不適切な閉じ状態となる。例えば、弾性部材が適切に押圧されず、ユーザはカード蓋を閉じたと誤認している一方で、防滴性が確保されないおそれがある。
【0004】
また、特許文献2では、規制部材を設けたスライド式且つ回転式の蓋体を開示する。回転方向において蓋体が閉じていない状態では規制部材が規制位置に位置するので、閉じ方向へ蓋体をスライドさせようとしても、蓋体を支持する支持部材に規制部材が当接することで、閉じ方向への蓋体のスライドが規制される。一方、回転方向において蓋体が閉じた状態では規制部材が撓んで非規制位置に位置するので、閉じ方向への蓋体のスライドが許容される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2015-145905号公報
特許第3802306号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献2の技術では、回転方向において蓋体が閉じた状態で閉じ方向へ蓋体をスライドさせた場合、蓋体の厚み方向において蓋体と支持部材との間の空間に規制部材が待避する構成である。そのため、特に厚み方向において蓋体が大型化するおそれがある。
【0007】
このように、電子機器の大型化を抑制しつつ、蓋部材の不適切な閉状態を回避する観点で改善の余地があった。
【0008】
本発明は、大型化を抑制しつつ、蓋部材の不適切な閉状態を回避することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
上記目的を達成するために本発明の電子機器は、ベース部と、回転軸と、前記回転軸を中心に前記ベース部に対して相対的に回転可能であり、且つ、前記回転軸の軸線方向に直交するスライド方向へ前記ベース部に対して相対的にスライド移動可能に、前記回転軸に支持される蓋部材と、前記蓋部材の厚み方向と前記スライド方向とに対して交差する方向を移動方向とする移動部材と、前記蓋部材の回転に応じて前記移動部材を前記移動方向に移動させる移動手段と、を有し、前記スライド方向における閉じ側の端位置である第1スライド端位置においては、前記蓋部材の回転が規制され、且つ、前記スライド方向における開き側の端位置である第2スライド端位置においては、前記回転軸を中心とした回転方向における閉じ側の端位置である第1回転端位置から前記回転軸を中心とした回転方向における開き側の端位置である第2回転端位置までの角度範囲で前記蓋部材の回転が許容され、前記移動手段は、前記蓋部材が前記第1回転端位置を基準として第1所定角度未満の角度範囲にある場合は、前記第1スライド端位置の方向への前記蓋部材のスライド移動を規制しない位置へ前記移動部材を移動させ、且つ、前記蓋部材が前記第1所定角度以上の角度範囲にある場合は、前記第1スライド端位置の方向への前記蓋部材のスライド移動を規制する位置へ前記移動部材を移動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、大型化を抑制しつつ、蓋部材の不適切な閉状態を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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