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公開番号2025170107
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-11-14
出願番号2025151830,2023148984
出願日2025-09-12,2017-02-23
発明の名称ブース
出願人コクヨ株式会社
代理人個人
主分類E04H 1/12 20060101AFI20251107BHJP(建築物)
要約【課題】少なくとも、ブース空間に対して使用者が出入りし易い構成をとるための設計の自由度に優れたブースを提供する。
【解決手段】内部に起立姿勢の使用者を収容可能なブース空間を有するブースであって、前記ブース空間の前面側を覆う前壁と、前記ブース空間の背面側を覆う背壁とを具備してなり、前記前壁の内面における上下方向中間位置に天板が設けられているとともに前記背壁の内面における上下方向中間位置に脚を有しない臀部当てが設けられたものとした。このようなものであれば、ブース空間に対して使用者が出入りし易い構成をとるための設計の自由度に優れたブースを提供し得る。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
内部に使用者を収容可能なブース空間を有するブースであって、
前記ブース空間の前面側を覆う前壁と、この前壁と略平行をなし上端部から下端部の略全域に亘って床面に対して略直交するように起立し前記ブース空間の背面側を覆う背壁と、前記ブース空間の一側面側を覆う第一の側壁と、前記ブース空間の他側面側を覆う第二の側壁とを具備してなり、
保形性を確保するためのフレームを備えたものであり、
前記前壁は、前記フレームに対して付け替え可能であり前記ブース空間と外部空間とを区画する区画面材を主体に構成されたものであり、
前記背壁、前記第一の側壁、及び、前記第二の側壁は、前記フレームに対して付け替え可能であり、
前記前壁の区画面材が前面材部を主体に構成されており、
当該前面材部は外側パネルと内側パネルとを主体に構成されたものであるブース。
続きを表示(約 410 文字)【請求項2】
前記前壁の内面にディスプレイ装置が配設されている請求項1記載のブース。
【請求項3】
前記前壁の内面における上下方向中間位置に天板が設けられており、
前記ディスプレイ装置は前記前壁の内面における前記天板よりも上の位置に配設されている請求項2記載のブース。
【請求項4】
前記前壁の内面における上下方向中間位置に天板が設けられており、
前記内側パネルが前記天板を隔てて上下に独立して配設されている請求項1記載のブース。
【請求項5】
前記外側パネルが板金製のものであり、
前記内側パネルの内面には、吸音機能を有した内張り材が取り付けられている請求項1、2、3又は4記載のブース。
【請求項6】
前記内側パネルは上下に独立して配されており、下側の前記内側パネルは板金製のものである請求項1、2、3又は4記載のブース。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、公共的なスペースやオフィス等に好適に配設されるブースに関する。
続きを表示(約 1,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、オフィス内に好適に配設され得るブースが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
【0003】
また、オフィス内に限られず公共的なスペースにおいても使用し得るように、ブース空間を形成したブースも存在する。この種のブースは、壁体により囲まれたブース空間を有しているものであり、使用者は、オフィス内や公共的な場所であっても外部を気にすることなく、パソコンやスマートフォン等を使用した比較的短時間の執務を行うことができるものとなっている。
【0004】
ところで、ブースは、外部から一定程度遮断されたブース空間内において、使用者が執務を無理なく快適に遂行できることが望ましい。
【0005】
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2004-180937号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明は、以上のような事情に着目してなされたもので、少なくとも、外部から一定程度遮断されたブース空間内において、使用者が執務を無理なく快適に遂行できるブースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
すなわち、本発明は次の構成をなしている。
【0009】
請求項1に記載の発明は、内部に使用者を収容可能なブース空間を有するブースであって、前記ブース空間の前面側を覆う前壁と、この前壁と略平行をなし上端部から下端部の略全域に亘って床面に対して略直交するように起立し前記ブース空間の背面側を覆う背壁と、前記ブース空間の一側面側を覆う第一の側壁と、前記ブース空間の他側面側を覆う第二の側壁とを具備してなり、保形性を確保するためのフレームを備えたものであり、前記前壁は、前記フレームに対して付け替え可能であり前記ブース空間と外部空間とを区画する区画面材を主体に構成されたものであり、前記背壁、前記第一の側壁、及び、前記第二の側壁は、前記フレームに対して付け替え可能であり、前記前壁の区画面材が前面材部を主体に構成されており、当該前面材部は外側パネルと内側パネルとを主体に構成されたものであるブースである。
【0010】
請求項2に記載の発明は、前記前壁の内面にディスプレイ装置が配設されている請求項1記載のブースである。
(【0011】以降は省略されています)

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