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公開番号2025130440
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-08
出願番号2024027603
出願日2024-02-27
発明の名称内燃機関の制御装置
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人
主分類F02D 41/04 20060101AFI20250901BHJP(燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備)
要約【課題】フィルタに凝縮水が残存している状態であってもPMの放出量の増加を抑制することを課題とする。
【解決手段】内燃機関の制御装置は、エンジン本体に接続された排気管にPMを捕集するフィルタが設けられた内燃機関を制御する。内燃機関の制御装置は、前記フィルタ内に凝縮水が残存しているか否かを判定する凝縮水残存判定部と、前記凝縮水残存判定部が前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判断したときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していないときと比較して、前記エンジン本体の出力を抑制する出力抑制制御部とを含む。前記凝縮水残存判定部は、前記フィルタを通過した排気ガスの温度が前記排気ガスの温度に関する所定の閾値よりも低いときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判定する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
エンジン本体に接続された排気管にPMを捕集するフィルタが設けられた内燃機関の制御装置であって、
前記フィルタ内に凝縮水が残存しているか否かを判定する凝縮水残存判定部と、
前記凝縮水残存判定部が前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判断したときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していないときと比較して、前記エンジン本体の出力を抑制する出力抑制制御部と、
を含む、内燃機関の制御装置。
続きを表示(約 330 文字)【請求項2】
前記凝縮水残存判定部は、前記フィルタを通過した排気ガスの温度が前記排気ガスの温度に関する所定の閾値よりも低いときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判定する、
請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項3】
前記凝縮水残存判定部は、前記フィルタ内に前記凝縮水が発生したか否かを判定する凝縮水発生判定部を含む、
請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項4】
前記凝縮水残存判定部は、前記エンジン本体の吸入空気量が当該吸入空気量に関する所定の閾値よりも少ないときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判定する、
請求項1に記載の内燃機関の制御装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、内燃機関の制御装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来、内燃機関の排気通路に設けられ、排気中のPM(Particulate Matter)を捕集するフィルタを備えた内燃機関が知られている。このようなフィルタには凝縮水が堆積することがある。例えば、特許文献1は、凝縮水が堆積したフィルタを電気ヒータで昇温させ、凝縮水を蒸発させることを提案している。特許文献1は、凝縮水を蒸発させることでフィルタへの凝縮水堆積に起因する背圧上昇を抑制し、運転性を良好に維持できるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平11-81979号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、本願の発明者は、フィルタ内の凝縮水とPMの捕集率との関連性について新たな知見を見い出した。この知見に基づくと、フィルタに凝縮水が残存していると、フィルタにおけるPMの捕集率が低下する。フィルタにおけるPMの捕集率が低下すると、PMの大気への放出量が増加する。特許文献1は、凝縮水による背圧上昇回避を目的とし、PMの捕集率の低下に対処するものではない。
【0005】
そこで、本明細書開示の発明は、フィルタに凝縮水が残存している状態であってもPMの放出量の増加を抑制することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題は、エンジン本体に接続された排気管にPMを捕集するフィルタが設けられた内燃機関の制御装置であって、前記フィルタ内に凝縮水が残存しているか否かを判定する凝縮水残存判定部と、前記凝縮水残存判定部が前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判断したときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していないときと比較して、前記エンジン本体の出力を抑制する出力抑制制御部と、を含む内燃機関の制御装置によって達成される。
【0007】
前記凝縮水残存判定部は、前記フィルタを通過した排気ガスの温度が前記排気ガスの温度に関する所定の閾値よりも低いときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判定する態様とすることができる。
【0008】
前記凝縮水残存判定部は、前記フィルタ内に前記凝縮水が発生したか否かを判定する凝縮水発生判定部を含む態様とすることができる。
【0009】
前記凝縮水残存判定部は、前記エンジン本体の吸入空気量が当該吸入空気量に関する所定の閾値よりも少ないときに、前記フィルタ内に前記凝縮水が残存していると判定する態様とすることができる。
【発明の効果】
【0010】
本明細書開示の発明は、フィルタに凝縮水が残存している状態であってもPMの放出量の増加を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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