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公開番号2025085002
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-03
出願番号2025035813,2021057798
出願日2025-03-06,2021-03-30
発明の名称ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張のための端末装置、制御方法、およびプログラム
出願人KDDI株式会社
代理人弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類H04W 74/0833 20240101AFI20250527BHJP(電気通信技術)
要約【課題】ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張のためのメッセージの反復送信を効率的に実行する端末装置、その制御方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】無線通信システムにおいて、端末装置は、4ステップのランダムアクセス手順におけるメッセージ3を連続するスロットで反復送信できない装置がランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第1のリソースと、メッセージ3を連続するスロットで反復送信できる装置がプリアンブルを送信可能な、第1のリソースとは異なる第2のリソースとのいずれかを、プリアンブルの送信リソースとして特定し、プリアンブルを送信し、反復送信を行うことができる場合に、反復送信を用いるか否かを判定し、反復送信を用いると判定したときには第2のリソースを、また、反復送信を用いないと判定した場合には第1のリソースを、それぞれプリアンブル送信リソースとして特定する。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
端末装置であって、
4ステップのランダムアクセス手順におけるメッセージ3を連続するスロットで反復送信することができない装置がランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第1のリソースと、当該第1のリソースと異なる第2のリソースであって、前記メッセージ3を連続するスロットで反復送信することができる装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第2のリソースとのいずれかを、前記端末装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定する特定手段と、
前記特定したリソースにおいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置へ送信する送信手段と、
を有し、
前記特定手段は、前記端末装置が前記反復送信を行うことができる場合に、当該反復送信を用いるか否かを判定し、当該反復送信を用いると判定した場合には前記第2のリソースを、当該反復送信を用いないと判定した場合には前記第1のリソースを、それぞれ前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定することを特徴とする端末装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記特定手段は、前記反復送信を行うことができ、かつ、メッセージ3を連続するスロットで反復送信することができることを基地局装置に示す場合に、前記第2のリソースを特定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
【請求項3】
前記特定手段は、前記反復送信を行うことができない場合、又は、メッセージ3を連続するスロットで反復送信することができることを基地局装置に示さない場合には、前記第1のリソースを特定する、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の端末装置。
【請求項4】
前記第1のリソースと前記第2のリソースとを区別可能に示す情報を前記基地局装置から取得する取得手段をさらに有する、
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の端末装置。
【請求項5】
前記送信手段は、2ステップのランダムアクセス手順を用いる場合、当該ランダムアクセス手順における前記基地局装置へ送信するメッセージのうちのランダムアクセスプリアンブルの部分を前記特定したリソースにおいて送信する、
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の端末装置。
【請求項6】
前記第1のリソースと前記第2のリソースは、周波数と、時間と、前記ランダムアクセスプリアンブルに使用されるべき符号と、の少なくともいずれかが異なるように設定される、
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の端末装置。
【請求項7】
端末装置によって実行される制御方法であって、
4ステップのランダムアクセス手順におけるメッセージ3を連続するスロットで反復送信することができない装置がランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第1のリソースと、当該第1のリソースと異なる第2のリソースであって、前記メッセージ3を連続するスロットで反復送信することができる装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第2のリソースとのいずれかを、前記端末装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定することであって、前記端末装置が前記反復送信を行うことができる場合に、当該反復送信を用いるか否かを判定し、当該反復送信を用いると判定した場合には前記第2のリソースを、当該反復送信を用いないと判定した場合には前記第1のリソースを、それぞれ前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定することと、
前記特定したリソースにおいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置へ送信することと、
を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項8】
端末装置に備えられたコンピュータに、請求項7に記載の制御方法を実行させるためのプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張技術に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格では、端末装置が基地局装置に接続する際に、ランダムアクセス手順を実行することが規定されている。ランダムアクセス手順では、まず、端末装置が、ランダムアクセス手順用の所定の周波数・時間リソースにおいて、メッセージ1(ランダムアクセスプリアンブル)を基地局装置へ送信する。基地局装置は、そのメッセージ1を検出したことに応じて、上りリンク(端末装置から基地局装置へ送信する方向のリンク)における送信タイミングやリソースの割り当て情報を含んだメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信する。そして、端末装置は、メッセージ2によって指定されたタイミング及び割り当てられたリソースを用いて、RRC(無線リソース制御)レイヤでの接続を要求するメッセージ3を基地局装置へ送信する。基地局装置は、メッセージ3に応答して、RRC接続のための制御情報等を含んだメッセージ4を端末装置へ送信する。この手順により、端末装置は、基地局装置と接続を確立することができる。
【0003】
従来のセルラ通信規格では、同じデータを連続する複数のタイムスロットにおいて反復送信することによって、カバレッジを拡張する技術が規定されている。そして、3GPPのリリース17規格の標準化作業において、このカバレッジ拡張技術がランダムアクセス手順の上述のメッセージ3に適用することが検討されている(非特許文献1)。メッセージ3が反復送信されることにより、より広いエリアに存在する端末装置が基地局装置と接続することが可能となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
3GPP、RP-202928、2020年12月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
基地局装置は、リリース17の規格に準拠した端末装置にメッセージ3を反復送信させる、メッセージ2において、反復送信を指示することになる。しかしながら、基地局装置は、端末装置がリリース17の規格に準拠しているかを、その端末装置からメッセージ1を受信した段階では認識することができない。このため、基地局装置は、リリース16以前の規格に準拠した端末装置に対しても反復送信を指示してしまいうる。この結果、その端末装置には反復送信用に連続するタイムスロットが割り当てられるが、そのタイムスロットが使用されずに周波数利用効率が劣化してしまう。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明は、ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張のためのメッセージの反復送信を効率的に実行可能とする技術を提供する。
【0007】
本発明の一態様による端末装置は、4ステップのランダムアクセス手順におけるメッセージ3を連続するスロットで反復送信することができない装置がランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第1のリソースと、当該第1のリソースと異なる第2のリソースであって、前記メッセージ3を連続するスロットで反復送信することができる装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な第2のリソースとのいずれかを、前記端末装置が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定する特定手段と、前記特定したリソースにおいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置へ送信する送信手段と、を有し、前記特定手段は、前記端末装置が前記反復送信を行うことができる場合に、当該反復送信を用いるか否かを判定し、当該反復送信を用いると判定した場合には前記第2のリソースを、当該反復送信を用いないと判定した場合には前記第1のリソースを、それぞれ前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する際に使用するリソースとして特定する。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張のためのメッセージの反復送信を効率的に実行可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
無線通信システムの構成例を示す図である。
基地局装置および端末装置のハードウェア構成例を示す図である。
端末装置の機能構成例を示す図である。
基地局装置の機能構成例を示す図である。
無線通信システムで実行される処理の流れを概説するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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