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公開番号
2025076491
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-15
出願番号
2025020967,2023187856
出願日
2025-02-12,2023-11-01
発明の名称
情報処理装置及びコンピュータプログラム
出願人
株式会社バンダイ
代理人
弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類
G06Q
30/0601 20230101AFI20250508BHJP(計算;計数)
要約
【課題】特定の顧客による商品の大量購入を防止するための、より有効な仕組みの提供が求められている。
【解決手段】情報処理装置であって、第1の顧客の第1の生体情報をサーバに送信し、サーバが保持する生体情報から第1の生体情報を用いて検索された第2の生体情報に基づいて特定された第1の顧客の第1の顧客情報をサーバから受信し、第1の顧客が購入を希望する商品を特定するための商品特定情報を取得し、商品特定情報により特定される商品が所定の商品である場合に、所定の商品についての購入予定数と、第1の顧客情報に基づく第1の顧客の過去の購入数とに基づく累計購入数が、予め定められた上限数を超えるか否かを判定し、上記判定結果に基づく第1の顧客の購入商品に関する購入情報をサーバに送信する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
情報処理装置であって、
顧客の生体情報を取得する生体情報取得手段と、
商品を特定する情報を取得する情報取得手段と、
外部のサーバと通信する通信手段と、
処理手段と、
を備え、
前記通信手段は、前記生体情報取得手段が取得した第1の顧客の第1の生体情報をサーバに送信し、
前記通信手段は、前記サーバが保持する生体情報から前記第1の生体情報を用いて検索された第2の生体情報に基づいて特定された前記第1の顧客の第1の顧客情報を、前記サーバから受信し、
前記情報取得手段は、前記第1の顧客が購入を希望する商品を特定するための商品特定情報を取得し、
前記処理手段は、前記商品特定情報により特定される商品が所定の商品である場合に、前記所定の商品についての購入予定数と、前記第1の顧客情報に基づく前記第1の顧客の過去の購入数とに基づく累計購入数が、予め定められた上限数を超えるか否かを判定し、
通信手段は、前記処理手段の判定結果に基づく前記第1の顧客の購入商品に関する購入情報を前記サーバに送信する、情報処理装置。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
前記サーバは、顧客の生体情報と、該顧客が購入した商品に関する購入履歴を含む顧客情報とを対応付けて管理し、
前記第2の生体情報は、前記第1の生体情報との関連度が最も高い生体情報であって、
前記通信手段は前記第2の生体情報と対応付けて管理されている顧客情報を前記第1の顧客情報として受信する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記第2の生体情報は、前記第1の生体情報との類似度が所定の閾値以上の生体情報である、請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記情報取得手段は、顧客に割り当てられた識別情報を取得可能に更に構成され、
前記通信手段は、前記情報取得手段が取得した前記第1の顧客に割り当てられた第1の識別情報を前記第1の生体情報と共に前記サーバに送信し、
前記顧客情報には、対応する顧客を識別するための識別情報が含まれ、
前記第2の生体情報は、前記第1の識別情報と一致する識別情報を含む顧客情報と対応付けられた生体情報である、請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記情報取得手段は、バーコードリーダが読み取ったバーコード情報を取得可能に構成され、
前記識別情報は、前記顧客の保持する会員証のバーコードから前記バーコードリーダが読み取った会員番号の情報であり、
前記商品特定情報は、商品に付されたバーコードから前記バーコードリーダが読み取った当該商品に関する情報である、請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記サーバから受信した前記第1の顧客情報と、前記処理手段による前記判定結果に基づき、前記第1の顧客が購入予定の商品に関する第1の画面を表示する表示手段を更に備え、
前記処理手段は、前記累計購入数が前記上限数を超えると判定した場合に拒否判定とし、前記累計購入数が前記上限数を超えないと判定した場合に承認判定とし、
前記第1の画面は、前記購入予定数のうち、前記上限数を超える数を拒否判定数として表示し、前記上限数を超えない数を承認判定数として表示する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記第1の画面は、
前記拒否判定がなされた場合に、対応する商品と関連付けて表示される拒否判定標識を含み、
前記承認判定がなされた場合に、対応する商品と関連付けて表示される承認判定標識を含む、請求項6に記載の情報処理装置。
【請求項8】
操作を受け付ける操作受付手段を更に含み、
前記操作受付手段は、前記累計購入数が前記上限数を超える場合に、前記累計購入数を前記上限数と一致させるための操作を受け付ける、請求項6に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記サーバへの前記購入情報の送信は、前記操作受付手段に対する操作に応じて行われ、
前記拒否判定となった商品が前記第1の画面に含まれている場合は、前記操作受付手段による前記購入情報の送信指示の受付は停止され、
前記拒否判定となった商品が前記第1の画面に含まれなくなった場合に、前記操作受付手段による前記購入情報の送信指示の受付が許可される、請求項8に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記所定の商品は前記累計購入数に上限数が設定されている商品であり、前記上限数は商品ごとに設定されている、請求項6に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置及びコンピュータプログラムに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
従前より、限定数製造された商品を限られた購入希望者に販売する形態が存在するが、近年では、このような限定商品が特定の顧客により大量に購入されてしまう事案が発生している。
【0003】
これに対し、登録制として事前に登録を受けた顧客にのみ店舗販売を行うといった形態(特許文献1を参照)をとることで、特定の顧客による大量購入を防止することも可能である。しかし、この場合、事前に登録ができない海外からの旅行客等の善意の来場者が店舗に立ち寄っても購入ができないという問題がある。また、特定の同一顧客が不正に複数の事前登録を行う等により、特定の顧客による大量購入の問題が依然として生じる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2020-187596号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
そこで、特定の顧客による商品の大量購入を防止するための、より有効な仕組みの提供が求められている。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明は、例えば、情報処理装置であって、顧客の生体情報を取得する生体情報取得手段と、商品を特定する情報を取得する情報取得手段と、外部のサーバと通信する通信手段と、処理手段とを備え、前記通信手段は、前記生体情報取得手段が取得した第1の顧客の第1の生体情報をサーバに送信し、前記通信手段は、前記サーバが保持する生体情報から前記第1の生体情報を用いて検索された第2の生体情報に基づいて特定された前記第1の顧客の第1の顧客情報を、前記サーバから受信し、前記情報取得手段は、前記第1の顧客が購入を希望する商品を特定するための商品特定情報を取得し、前記処理手段は、前記商品特定情報により特定される商品が所定の商品である場合に、前記所定の商品についての購入予定数と、前記第1の顧客情報に基づく前記第1の顧客の過去の購入数とに基づく累計購入数が、予め定められた上限数を超えるか否かを判定し、通信手段は、前記処理手段の判定結果に基づく前記第1の顧客の購入商品に関する購入情報を前記サーバに送信する。
【0007】
本発明は、例えば、上記の情報処理装置と通信するサーバであって、顧客の生体情報を、前記顧客が購入した商品に関する購入履歴を含む顧客情報と関連付けて登録する記憶手段と、前記情報処理装置から、第1の顧客について取得された第1の生体情報を受信した場合に、前記第1の生体情報と関連付けられる第2の生体情報を前記記憶手段において検索し、前記記憶手段において前記第2の生体情報と関連付けられた第1の顧客情報を特定する処理手段と、前記処理手段が特定した前記第1の顧客情報を前記情報処理装置に送信する通信手段とを備え、前記通信手段が前記第1の顧客の購入商品に関する購入情報を受信すると、前記記憶手段の前記顧客情報が、受信した前記購入情報に基づいて更新される。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、特定の顧客による商品の大量購入を防止するための、より有効な仕組みを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
システム100の全体構成の一例を示すブロック図。
情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図。
各装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
データベース326に保持される各データテーブルのデータ構成の一例を示す図。
システム100において実施される例示的処理の一例を示すフローチャート。
購入画面更新処理の一例を示すフローチャート。
生体情報取得画面の一例を示す図。
購入画面の一例を示す図。
購入画面の他の一例を示す図。
購入画面の更に他の一例を示す図。
履歴表示画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴うち二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)
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