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公開番号2025059448
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-10
出願番号2023169534
出願日2023-09-29
発明の名称情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
出願人KDDI株式会社
代理人弁理士法人創光国際特許事務所,個人,個人,個人
主分類G06Q 30/0207 20230101AFI20250403BHJP(計算;計数)
要約【課題】マーケットプレースにおいて適用される条件を、マーケットプレース外部の実績に基づいて調整できるようにする。
【解決手段】第1のサービスにおいて決済をした実績であって、決済の対象となる取引をした販売事業者と、決済における決済金額又は決済回数と、を少なくとも含む決済実績を記憶する記憶部12と、第1のサービスと異なるサービスであって、電子商取引をするためのサービスである第2のサービスにおいて商品を販売する要求である販売要求を販売事業者から受付ける受付部131と、第1のサービスにおける販売事業者の決済実績に基づいて、第2のサービスにおいて販売事業者から受付けた販売要求が示す商品の販売条件を決定する決定部132と、を有する情報処理装置1である。
【選択図】図2


特許請求の範囲【請求項1】
第1のサービスにおいて決済をした実績であって、前記決済の対象となる取引をした販売事業者と、前記決済における決済金額又は決済回数と、を少なくとも含む決済実績を記憶する記憶部と、
前記第1のサービスと異なるサービスであって、電子商取引をするためのサービスである第2のサービスにおいて商品を販売する要求である販売要求を前記販売事業者から受付ける受付部と、
前記第1のサービスにおける前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記第2のサービスにおいて前記販売事業者から受付けた販売要求が示す前記商品の販売条件を決定する決定部と、
を有する情報処理装置。
続きを表示(約 1,400 文字)【請求項2】
前記決定部は、前記第2のサービスにおいて前記商品の購入を希望する購入希望者が使用する端末の表示部に前記商品に関する情報を表示する表示位置又は表示態様を定めるための表示制御情報を決定する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記記憶部は、決済サービスである前記第1のサービスの決済実績であって、実店舗における前記販売事業者の決済実績を記憶し、
前記第2のサービスは、非代替性のトークンを前記商品として販売するためのオンライン上のマーケットプレースであり、
前記決定部は、前記第1のサービスにおける前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記マーケットプレースにおいて前記販売事業者から受付けた販売要求が示す前記トークンの販売条件を決定する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記第1のサービスにおいては、取引のために電子マネー又は法定通貨による決済を受け付け、
前記第2のサービスにおいては、前記商品の購入のために暗号資産による決済を受付ける、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記商品は前記販売事業者が指定するコンテンツである指定コンテンツに関する権利を示す非代替性のトークンであり、
前記受付部は、前記指定コンテンツを含む前記販売要求を取得し、
前記情報処理装置は、前記指定コンテンツと関連付けた前記トークンを発行する発行部をさらに有する、
請求項1から4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項6】
決定部は、前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記販売条件として前記トークンを発行する際の手数料を決定する、
請求項5に記載の情報処理装置。
【請求項7】
決定部は、前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記販売条件として前記第2のサービスにおいて前記商品を販売する際の手数料を決定する、
請求項1から4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記第2のサービスは、前記第1のサービスを運営する事業者が運営するサービスである、
請求項1から4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記決定部は、前記販売条件として前記第1のサービスを用いて決済するための決済手数料を算出する、
請求項8に記載の情報処理装置。
【請求項10】
ブロックチェーンに記録された、第2のサービスにおいて商品が販売される際の販売条件を決定するための決定条件を取得し、第1のサービスにおいて決済をした実績であって、前記決済の対象となる取引をした販売事業者と、前記決済における決済金額又は決済回数と、を少なくとも含む決済実績を取得する取得部と、
前記第1のサービスと異なるサービスであって、電子商取引をするためのサービスである前記第2のサービスにおいて商品を販売する要求である販売要求を前記販売事業者から受付ける受付部と、
前記販売要求を受け付けたことを契機として、前記第1のサービスにおける前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記第2のサービスにおいて前記販売事業者から受付けた販売要求が示す前記商品の販売条件をスマートコントラクトにより決定する決定部と、
を有する情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
電子商取引にかかるマーケットプレースにおいて出品者が出品した商品に適用される販売促進費等の条件を実績に基づいて変更する取引システムが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-131646号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、従来技術においては、マーケットプレースにおいて過去に販促が実施された割合に応じて販売時に適用される条件を変更するが、マーケットプレースと異なる場での取引実績が考慮されていない。
【0005】
そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、マーケットプレースにおいて販売される商品に適用される条件を、マーケットプレース外部の実績に基づいて調整できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の第1の態様の情報処理装置においては、第1のサービスにおいて決済をした実績であって、前記決済の対象となる取引をした販売事業者と、前記決済における決済金額又は決済回数と、を少なくとも含む決済実績を記憶する記憶部と、前記第1のサービスと異なるサービスであって、電子商取引をするためのサービスである第2のサービスにおいて商品を販売する要求である販売要求を前記販売事業者から受付ける受付部と、前記第1のサービスにおける前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記第2のサービスにおいて前記販売事業者から受付けた販売要求が示す前記商品の販売条件を決定する決定部と、を有する。
【0007】
前記決定部は、前記第2のサービスにおいて前記商品の購入を希望する購入希望者が使用する端末の表示部に前記商品に関する情報を表示する表示位置又は表示態様を定めるための表示制御情報を決定してもよい。
【0008】
前記記憶部は、決済サービスである前記第1のサービスの決済実績であって、実店舗における前記販売事業者の決済実績を記憶し、前記第2のサービスは、非代替性のトークンを前記商品として販売するためのオンライン上のマーケットプレースであり、前記決定部は、前記第1のサービスにおける前記販売事業者の決済実績に基づいて、前記マーケットプレースにおいて前記販売事業者から受付けた販売要求が示す前記トークンの販売条件を決定してもよい。
【0009】
前記第1のサービスにおいては、取引のために電子マネー又は法定通貨による決済を受け付け、前記第2のサービスにおいては、前記商品の購入のために暗号資産による決済を受付けてもよい。
【0010】
前記商品は前記販売事業者が指定するコンテンツである指定コンテンツに関する権利を示す非代替性のトークンであり、前記受付部は、前記指定コンテンツを含む前記販売要求を取得し、前記情報処理装置は、前記指定コンテンツと関連付けた前記トークンを発行する発行部をさらに有していてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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