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公開番号2024164699
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-27
出願番号2023080369
出願日2023-05-15
発明の名称情報処理装置とクラウドプリンタドライバのインストール方法およびプログラム
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類G06F 3/12 20060101AFI20241120BHJP(計算;計数)
要約【課題】クラウドプリント用プリンタドライバのインストール時に構成情報を取得できず、手動で設定していた。
【解決手段】クラウドプリントサービスを提供するサーバーに接続される情報処理装置が、サーバーに送信するための印刷ジョブを生成するクラウドプリンタドライバをインストールする際に、情報処理装置にインストール済みの画像形成装置の中から、所定の条件に該当する画像形成装置を特定する。そして特定した画像形成装置のプリンタドライバの構成情報をクラウドプリンタドライバの構成情報として設定する。
【選択図】図6
特許請求の範囲【請求項1】
クラウドプリントサービスを提供するサーバーに接続される情報処理装置であって、
接続された外部装置と通信する通信手段と、
制御手段とを有し、
前記制御手段は、
前記サーバーに送信するための印刷ジョブを生成するクラウドプリンタドライバをインストールする際に、前記情報処理装置にインストール済みの画像形成装置の中から、所定の条件に該当する画像形成装置を特定し、
特定した前記画像形成装置のプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定する
ことを特徴とする情報処理装置。
続きを表示(約 2,000 文字)【請求項2】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記所定の条件は、前記プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持つことである
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項3】
請求項2に記載の情報処理装置であって、
前記制御手段は、前記情報処理装置にインストール済みの画像形成装置として、前記情報処理装置に接続された画像形成装置を探索し、発見された画像形成装置の中から、プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持つ画像形成装置を特定する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項4】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
特定した前記画像形成装置のプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定することをユーザーに確認するユーザーインタフェース手段を更に有し、
前記制御手段は、前記ユーザーインタフェース手段によりユーザーからの許可を受け付けると、特定した前記画像形成装置のプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項5】
請求項1に記載の情報処理装置であって、
前記制御手段は、前記所定の条件に該当する複数の画像形成装置がある場合には、前記複数の画像形成装置のうち最も高い優先度が付与された画像形成装置か、または前記複数の画像形成装置のうちからユーザーにより選択された画像形成装置を、特定した前記画像形成装置としてそのプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項6】
請求項5に記載の情報処理装置であって、
前記所定の条件は、前記プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持つか、あるいは前記プリンタドライバのメーカーが前記クラウドプリンタドライバのメーカーと同一であるか、少なくともいずれかを満たすことを含む
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項7】
請求項5に記載の情報処理装置であって、
前記制御手段は、
前記プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持ち、かつ前記プリンタドライバのメーカーが前記クラウドプリンタドライバのメーカーと同一である画像形成装置、
前記プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持ち、かつ前記プリンタドライバのメーカーが前記クラウドプリンタドライバのメーカーと同一でない画像形成装置、
前記プリンタドライバが、前記クラウドプリンタドライバと同一のドライバモジュールを持たず、かつ前記プリンタドライバのメーカーが前記クラウドプリンタドライバのメーカーと同一である画像形成装置、
の順で前記優先度を、発見された前記画像形成装置に付与する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項8】
請求項7に記載の情報処理装置であって、
前記制御手段は、前記優先度を付与する順が同一の複数の画像形成装置がある場合には、前記情報処理装置にデフォルトプリンタとして設定された画像形成装置の優先度を、前記デフォルトプリンタとして設定されていない画像形成装置の優先度よりも高くする
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項9】
請求項5に記載の情報処理装置であって、
特定した前記画像形成装置のプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定することをユーザーに確認するユーザーインタフェース手段を更に有し、
前記ユーザーインタフェース手段は、前記優先度に関連付けて前記複数の画像形成装置のリストをさらに表示し、
前記制御手段は、前記複数の画像形成装置のうち最も高い優先度が付与された画像形成装置か、または前記リストに含まれた前記複数の画像形成装置のうちからユーザーにより選択された画像形成装置を、特定した前記画像形成装置としてそのプリンタドライバの構成情報を前記クラウドプリンタドライバの構成情報として設定する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項10】
請求項1乃至9のいずれか一項に記載の情報処理装置であって、
前記情報処理装置にインストール済みの前記画像形成装置は、前記クラウドプリントサービスから印刷ジョブを取得して印刷する画像形成装置である
ことを特徴とする情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置とクラウドプリンタドライバのインストール方法およびプログラムに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
近年、クラウドプリントサービスを利用した印刷が考えられている。クラウドプリントサービスでは、情報処理装置にクラウドプリントサービス用のプリンタドライバ(クラウドプリンタドライバ)をインストールする。クラウドプリントサービスでは、情報処理装置がクラウドプリンタドライバを使って印刷ジョブを生成してクラウドプリントサービスに送信し、クラウドプリントサービスが画像形成装置に印刷ジョブを送信することで印刷が実行される。
【0003】
また、近年、先述した印刷ジョブをプリンタに送信する機能を提供することが目的のクラウドプリントサービスとは異なり、印刷管理機能の提供を目的としたクラウドプリントサービスも存在する。印刷管理機能とは、印刷結果のレポートの集計や、管理者が設定した印刷設定の、組織のすべてのユーザーへの強制等、印刷に関わる様々な機能を提供する。このようなサービスでは、まず管理者が画像形成装置を、管理者が所属するクラウドプリントサービスのテナントへ登録する。管理者はテナントに所属するどのユーザーに画像形成装置の使用を許可するかを設定する。ここで、テナントとはクラウド上に展開する1つのサービスシステムを意味し、特定のユーザー専用としてアクセスが制限される記憶領域を有する。すなわちユーザーから見ればそのユーザーが属するテナントで提供されるサービスが利用できるクラウドプリントサービスであるので、ユーザー視点ではクラウドプリントサービスのことをテナントと呼ぶことがある。
【0004】
例えば、ある会社Aで利用するクラウドプリントサービスの会社Aテナントには、会社Aに勤務する社員をユーザーとして登録し、会社Aの画像形成装置を登録してサービスを利用する。これにより、会社Aの登録済みのユーザーは、社内端末から印刷を実行すると会社Aの持つどの登録済みの画像形成装置からでも自由に印刷をすることが可能になる。
【0005】
こうしたクラウドプリントサービスを利用した印刷の中には、印刷実行の際、テナントとの通信を行うことによって機能の提供を行うものもある。この時、クラウドプリンタドライバと連携して動作するクライアントアプリケーションによって機能が提供される場合がある。例として、費用負担元選択機能がある。費用負担元とは、生じた費用を負担する負担者のことである。印刷を行う際、クライアント端末にインストールされたクライアントアプリケーションが、テナントに予め設定された「費用負担元一覧」を取得する。取得した情報に基づいて、クライアントアプリケーションがポップアップからユーザーに選択させることで予算管理機能を提供している。これにより、印刷毎にプロジェクトや部門に予算を割り当てて管理することができるようになる。このような機能は、ベンダーが提供するプリンタドライバあるいはそれに付随して機能するアプリケーションによって実現されている。
【0006】
こうしたクラウドプリンタドライバの特徴として、プリンタドライバが特定の画像形成装置に紐づかず、クラウドプリントサービスのテナントに紐づいた画像形成装置ならどのデバイスからでも印刷ジョブの出力が可能であるという点がある。一方で、プリンタドライバが特定のデバイスに紐づかないために、デバイスと直接通信をすることで実現していた機能が利用できなくなる場合がある。その一つの例として、デバイス構成情報の取得がある。デバイス構成情報とは、画像形成装置に接続された、パンチ、ステープルなどを行うためのオプションのうち、どれが装着されているかを示す情報を含むものである。こういったオプション機器による印刷設定をプリンタドライバで行うためには、プリンタドライバがデバイスの構成情報を取得する必要がある。
【0007】
通常のプリンタドライバの場合、プリンタドライバと出力先デバイスは1対1で対応しているため、例えばプリンタドライバの初回インストールの際などに、容易に構成情報を取得できる。しかしクラウドプリンタドライバの場合は、ドライバがデバイスと1対1で紐づくことがないという性質から、デバイスの構成情報を取得することができない。そもため、オプション機器を用いた印刷設定を指定したい場合には、どのオプション機器が接続されているかをユーザーが手動で設定する必要がある。
【0008】
この問題は、デバイスと1対1で紐づく通常のプリンタドライバを利用している環境のユーザーが、クラウドプリントサービスを利用する環境に移行した際に特に顕著となる。クラウドプリンタドライバで利用するドライバモジュールは、デバイスと1対1で紐づく通常のドライバのものと同様であることが多い。そのため、ユーザーがクラウドプリントサービス環境に移行すると、ドライバの見た目は同じなのにも関わらず、オプション機器の設定をわざわざ手動で行わなければ、以前は使えていた印刷設定が利用できないといった状況が発生してしまう。
【0009】
特許文献1では、プリンタドライバのデフォルト印刷設定の設定値をDevMode構造体のPrivate領域に保存する形式で格納し、新規にドライバをインストールする際に参照して設定を引き継ぐ。
【0010】
しかし特許文献1の手法では、デバイスのオプション機器の情報を含むデバイス構成情報を取り扱っていないため、クラウドプリンタドライバを利用した構成において、以前利用していた通常のプリンタドライバから構成情報を引き継ぐといったことはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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