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公開番号2024125968
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-19
出願番号2023034144
出願日2023-03-06
発明の名称刈込鋏
出願人株式会社ユースフルパースン,個人
代理人個人
主分類A01G 3/04 20060101AFI20240911BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】刈込作業等の作業における作業性を大幅に向上することができ、かつ、当該作業における労力を軽減して作業継続性を大幅に向上することができる刈込鋏の提供。
【解決手段】直動柄体40の先端部の収容溝42aに、揺動刃体20の中子部25,26を収容し、揺動刃体20を、ヒンジ軸41により、中子部25,26の所定位置で、直動柄体40の先端部に対し枢着し、揺動刃体20が、直動柄体40の先端部に対してヒンジ軸41を介して正逆方向に揺動自在となるようにし、直動柄体40をその軸方向と同一方向に直線的に往復移動することで、揺動刃体20が、直動柄体40の先端部に対してヒンジ軸41を介して正逆方向に揺動して、固定刃体10に対して揺動軸30を介して開閉方向に揺動するようにした。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第1の刃体と、
前記第1の刃体を先端部に取り付ける第1の柄体と、
第2の刃体と、
前記第2の刃体の先端部に取り付ける第2の柄体と、
前記第1の刃体と前記第2の刃体とを、所定の回転平面に沿って互いに揺動自在となるよう枢着して連結する揺動軸とを備え、
更に、
前記一方の刃体が、前記柄体の先端部に対して、前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるように取り付ける刃体揺動機構を備え、
前記刃体揺動機構は、前記第1の刃体及び第2の刃体の少なくとも一方の刃体を、その一方の刃体の前記揺動軸よりも基端側の位置で、その一方の刃体を取り付ける前記柄体の先端部に対し枢着するヒンジ軸を含み、
前記刃体揺動機構により、前記一方の刃体が、前記柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるようにし、前記柄体をその軸方向と同一方向に直線的に往復移動することで、前記一方の刃体が、前記柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して正逆方向に揺動して、他方の刃体に対して前記揺動軸を介して開閉方向に揺動するようにしたことを特徴とする刈込鋏。
続きを表示(約 3,100 文字)【請求項2】
第1の刃体と、
前記第1の刃体を先端部に取り付ける第1の柄体と、
第2の刃体と、
前記第2の刃体の先端部に取り付ける第2の柄体と、
前記第1の刃体と前記第2の刃体とを、所定の回転平面に沿って互いに揺動自在となるよう枢着して連結する揺動軸とを備え、
更に、
前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して、前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるように取り付ける刃体揺動機構を備え、
前記刃体揺動機構は、前記第2の刃体を、当該第2の刃体の前記揺動軸よりも基端側の位置で、前記第2の柄体の先端部に対し枢着するヒンジ軸を含み、
前記刃体揺動機構により、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるようにし、前記第2の柄体をその軸方向と同一方向に直線的に往復移動することで、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して正逆方向に揺動して、前記第1の刃体に対して前記揺動軸を介して開閉方向に揺動するようにしたことを特徴とする刈込鋏。
【請求項3】
第1の刃体と、
前記第1の刃体を先端部に取り付ける第1の柄体と、
第2の刃体と、
前記第2の刃体の先端部に取り付ける第2の柄体と、
前記第1の刃体と前記第2の刃体とを、所定の回転平面に沿って互いに揺動自在となるよう枢着して連結する揺動軸とを備え、
更に、
前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して、前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるように取り付ける刃体揺動機構を備え、
前記刃体揺動機構は、
前記第2の柄体の先端部に、前記回転平面に沿って延びるよう形成され、前記第2の刃体の前記揺動軸よりも基端側の位置に設けられる基端部を収容する収容溝と、
前記第2の刃体の基端部を前記第2の柄体の収容溝に収容した状態で、前記第2の刃体を、前記第2の刃体の基端部の所定位置で、前記第2の柄体の先端部に対し枢着するヒンジ軸とを含み、
前記刃体揺動機構により、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して前記回転平面に沿って正逆方向に揺動自在となるようにし、前記第2の柄体をその軸方向と同一方向に直線的に往復移動することで、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して正逆方向に揺動して、前記第1の刃体に対して前記揺動軸を介して開閉方向に揺動するようにしたことを特徴とする刈込鋏。
【請求項4】
第1の刃体と、
前記第1の刃体を先端部に取り付ける第1の柄体と、
第2の刃体と、
前記第2の刃体の先端部に取り付ける第2の柄体と、
前記第1の刃体と前記第2の刃体とを、所定の回転平面に沿って互いに揺動自在となるよう枢着して連結する揺動軸とを備え、
更に、
前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して、前記回転平面又は前記回転平面と平行な平面に沿って正逆方向に揺動自在となるように取り付ける刃体揺動機構を備え、
前記第2の刃体は、前記揺動軸が軸着される軸受部と、前記軸受部よりも先端側の位置に設けられる刃渡り部と、前記軸受部よりも基端側の位置に設けられる中子部と、前記軸受部よりも基端側の位置に設けられて前記軸受部と前記中子部とを一体的に連結する口元部とを含み、
前記刃体揺動機構は、
前記第2の柄体の先端部に、前記回転平面に沿って延びるよう形成され、前記第2の刃体の中子部を収容する収容溝と、
前記第2の刃体の中子部を前記第2の柄体の収容溝に収容した状態で、前記第2の刃体を、前記第2の刃体の中子部の所定位置で、前記第2の柄体の先端部に対し枢着するヒンジ軸とを含み、
前記刃体揺動機構により、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して前記回転平面に沿って正逆方向に揺動自在となるようにし、前記第2の柄体をその軸方向と同一方向に直線的に往復移動することで、前記第2の刃体が、前記第2の柄体の先端部に対して前記ヒンジ軸を介して正逆方向に揺動して、前記第1の刃体に対して前記揺動軸を介して開閉方向に揺動するようにしたことを特徴とする刈込鋏。
【請求項5】
前記第2の刃体は、前記軸受部に前記揺動軸を軸着する軸孔を有し、
前記刃体揺動機構において、
前記口元部は、その長さ方向一端位置からその長さ方向他端位置までの距離である全長CL1を有し、
前記中子部は、第1中子部及び第2中子部からなり、前記第1中子部と第2中子部都の境界位置に前記ヒンジ軸を軸着するヒンジ孔を有し、
前記第1中子部は、その長さ方向一端位置からその長さ方向他端位置までの距離である全長CL2を有し、
前記口元部及び前記第1中子部はクランク部を構成し、前記クランク部は、前記口元部の全長CL1及び前記第1中子部の全長CL2の合計長であるクランク長CLを有し、
前記口元部は、前記刃渡り部及び前記軸受部の軸方向に対して、所定のシフト角ΘWで傾斜して延び、
前記第1中子部が、前記口元部を介して、前記軸受部の軸孔に対して、その幅方向へ所定のシフト量Wだけ変位し、これにより、前記ヒンジ孔25aの中心位置が、前記第1中子部25のシフト量Wと同一の量乃至寸法だけ、前記揺動軸の軸孔の中心位置から変位していることを特徴とする請求項4に記載の刈込鋏。
【請求項6】
前記第2の刃体は、前記刃渡り部の全長BLの寸法の増減に応じて、前記口元部の全長CL1及び前記第1中子部の全長CL2の一方又は両方を増減変更して、前記クランク部のクランク長CLを増減変更し、及び/又は、前記口元部のシフト角ΘWを増減変更することを特徴とする請求項5に記載の刈込鋏。
【請求項7】
前記第2の刃体は、前記刃渡り部の全長BLの増大率に応じて、前記クランク部の全長CLを増大して設定し、及び/又は、前記口元部のシフト角ΘWを増大して設定すると共に、前記刃渡り部の全長BLの減少率に応じて、前記クランク部の全長CLを減少して設定し、及び/又は、前記口元部のシフト角ΘWを減少して設定することを特徴とする請求項5に記載の刈込鋏。
【請求項8】
前記シフト角ΘWを25度~30度の範囲内の任意の値とする場合、前記クランク長CLの前記全長BLに対する割合の下限値は、1/3以上の任意の値とすることを特徴とする請求項5から7のいずれか1項に記載の刈込鋏。
【請求項9】
更に、前記刃体揺動機構が設けられる柄体には、当該柄体に取り付けられる刃体を前記正逆方向への揺動不能となるようにロックして固定自在なロック部材が設けられていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項記載の刈込鋏。
【請求項10】
更に、前記刃体揺動機構が設けられる柄体には、当該柄体に取り付けられる刃体を前記正逆方向のうち開方向となる正方向へ揺動したときに、所定の角度以上は揺動しないように規制して阻止する揺動規制部材が設けられていることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項記載の刈込鋏。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、庭木や生垣等の剪定作業や刈込作業等に使用される刈込鋏に関する。
続きを表示(約 4,200 文字)【背景技術】
【0002】
植木や庭木(家屋の庭に植栽される庭木、ビル等の建物の庭又は庭園に植栽される庭木、庭園に植栽される庭木等、各種の庭木を含む)は、定期的に剪定を施して手入れし、その形を整えたり風通しを良くしたりすることが一般的である。また、建物の敷地や庭等の区画として設けられる生垣は、多数の木を植栽してなるものであるが、この生垣の高さや幅等、その形を整えるために枝葉を切り揃える(即ち、所望の樹形を形成する)作業は、特に刈込作業と呼ばれる。なお、「刈込」なる用語は、(枝を選別して切断する)前記「剪定」の意味に含まれることもある一方、枝を選別して切断する作業ではないことから、「剪定」とは区別して使用されることもある。
【0003】
前記刈込作業で使用される鋏として、従来、刈込鋏なる鋏がある。なお、この刈込鋏は、上記したように、生垣の枝葉を切り揃える刈込作業のほか、背の低い庭木の葉や細い枝の形を整えるための刈込作業に使用されることもある。また、刈込鋏は、植木鋏(「木鋏」と呼ばれることもある。)や剪定鋏とは異なり、生垣や庭木等の樹木の枝を1本1本切るのではなく、全体的な樹形を形成することを目的とすることが多いため、比較的広範囲の枝葉を一度に刈り込めるよう、一対の刃の長さが(その他の剪定鋏と比較して)より長く形成されている。また、刈込鋏は、刈込対象部分をある程度の距離を置いて視認しながら刈込作業できるよう、(刃を先端に固着した)一対の柄の長さも、(その他の剪定鋏と比較して)より長く形成されている。
【0004】
ここで、このような刈込鋏として、従来、特許文献1に記載の刈込鋏や、特許文献2に記載の刈込鋏や、特許文献3に記載の刈込み鋏が提案されている。特許文献1の刈込鋏は、2本の長い柄部材の先端部に、それぞれ刃部材を固定し、これら刃部材同士は、センタボルトで相互に枢着されて構成されている。そして、前記刃部材は、前記センタボルトより先端側の一側に形成した刃の刃付角を、刃の先端側と元側とで変化させている。即ち、刃の元側の刃付角は、刃の先端側の刃付角よりも大きく設定されている。そして、この刈込鋏は、使用に際して、太い枝を切断する場合には、刃の元側を使用するようになっている。特許文献1によれば、上記構成の刈込鋏は、刃の元側での切断力が強いため、その刃付角を大きくして刃先強度を高めても、太い枝を充分に切断でき、かつ、刃こぼれを阻止できる、とのことである。(以上、特許文献1の段落[0003]、[0004]、及び[0011]-[0013]参照。)
【0005】
特許文献2は、特許文献1の刈込鋏を含め、従来の刈込鋏が、太く硬い木の枝の切断に対応するために、柄部の長さをある程度長尺に形成する必要があったため、太く硬い枝を小さな力で切断しようとすればするほど、柄部の長さを長くしなければならず、その分、外形寸法が大きくなったり重量が増加したりして、持ち運びが不便になるという問題があった点に着目し、また、重量増加によって刈込作業時に疲れ易く作業効率が低下するという問題があった点に着目し、コンパクトで、かつ、太く硬い枝でも小さな力で容易に切断することができる刈込鋏を提供することを課題としている。(以上、特許文献2の段落[0004]及び[0005]参照。)そして、特許文献1の刈込鋏は、この課題を解決するため、基本的構成として、第1枢結部によって揺動自在に枢結されX字状に交差する一対の板片状刃部と、先端の短寸板片状の連結部が第2枢結部にて揺動自在に枢結されると共に該第2枢結部より基端側に上記板片状刃部の基端側取付部を第3枢結部にて揺動自在に枢結した一対の柄部とを具備している。更に、特許文献2の刈込鋏は、特徴的構成として、一対の上記板片状刃部が、切断時に先端側刀身部が互いに離反するのを防止する摺接突片を上記第1枢結部の基端側近傍に有している。(以上、特許文献2の「特許請求の範囲」の「請求項1」及び「請求項2」参照。)特許文献2によれば、従来の刈込鋏は、太く硬い木の枝の切断に対応するために、柄部の長さをある程度長尺に形成する必要があり、持ち運びが不便になるが、特許文献2の上記構成の刈込鋏は、柄部を長くする必要がなく、小さな力で木の枝を容易に切断することができる、とのことである。(以上、特許文献2の段落[0004]及び[0009]参照。)
【0006】
特許文献3の刈込み鋏は、特許文献2の刈込鋏の基本的構成と同様の構成を備えている。即ち、特許文献3の刈込み鋏は、中程を少し屈曲した一対の?動杆(ロウドウカン)(「ロウ」の漢字は、手偏に「龍」の旁を合わせたもの。)を備えている。また、この刈込み鋏は、前記一対の?動杆を、その屈曲側を外側にして対設すると共に、当該一対の?動杆の上端部を、それぞれ、枢着軸(スウチャクジク)により枢着し、下端部を握持柄(アクジヘイ)の先端部に附設している。一方、この刈込み鋏は、切断具の下端部を、前記?動杆の屈曲部に枢着軸により枢着している。前記切断具は、柄杆付(ヘイカンツキ)の受刃と柄杆付の切断刃とからなり、受刃と切断刃の基部を枢着軸により枢着してなるものである。特許文献3によれば、従来の刈込み鋏が、切断具の柄杆を握持柄の先端部に直接附設しているため、切断の際に大きな力を必要とするのに対し、特許文献3の上記構成の刈込み鋏は、切断具の柄杆を握持柄の先端部に直接附設せずに、握持柄の先端部に設けた?動杆の屈曲部に枢着したため、切断具側と?動杆側との2つのテコ作用の働きにより、切断の際には小さな力で大きな切断力を得ることができる、とのことである。(以上、特許文献3の「実用新案登録請求の範囲」、及び「考案の詳細な説明」の第1頁最下行から第3頁第6行参照。)なお、特許文献2に対して発行された拒絶理由通知書によれば、特許文献3に記載された発明の「受刃」及び「切断刃」は、特許文献2の請求項1に係る発明の「一対の板片状刃部」に相当し、以下同様に、「枢着軸」は「第1枢結部」に相当し、「?動杆」は「連結部」に相当し、「枢着軸」は「第2枢結部」に相当し、「枢着軸」は「第3枢結部」に相当するため、特許文献3の刈込み鋏の上記構成は、特許文献2の基本的構成に相当する、とのことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
登録実用新案第3074834号公報
特開2013-013382号公報
実開昭53-058167号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
上記の特許文献1、特許文献2、及び特許文献3に記載の刈込鋏は、いずれも、刃による枝等の切断に際する課題を解決するための固有の構成を採用しており、特に、特許文献2及び特許文献3に記載の刈込鋏は、いずれも、小さな力で大きな切断力を得ることができ、容易に木の枝等を切断するための固有の構成を採用している。そして、特許文献1、特許文献2、及び特許文献3に記載の刈込鋏は、上記のような課題(即ち、切断容易性の向上)を達成するための構成(課題解決手段)として、いずれも、枝等の切断に直接関与する構造物である刃自体を改良するという構成(即ち、特許文献1の構成)や、刃にてこの原理による倍力機構を直接的に関与する部材を追加的に設けるという構成(即ち、特許文献2の構成及び特許文献3の構成)を採用している。
【0009】
具体的には、特許文献1の発明では、刃の刃先の角度である刃付角度について、刃の根元側の一定部分の刃先角度が、刃の先端側のその他の部分の刃先角度よりも鈍角となるよう、刃の刃先を加工するという特有の構成を採用している。即ち、特許文献1の発明は、
刃側の構成に、従来の刈込鋏の刃側の構成とは異なる独特の構成を追加的に設けることで(即ち、刃側の構成として、刃の刃先に、従来の刈込鋏の刃の刃先とは異なる独特の加工を施すという特有の構成)を採用することで、上記の特許文献1の発明の課題を解決している。また、特許文献2の発明及び特許文献3の発明は、それぞれ、刃側の構成に、従来の刈込鋏の刃側の構成とは異なる独特の構成を追加的に設けることで(刃に直接的に連結されたり作用する構造物として、刃と柄との間に、特有の追加的構成(例えば、特許文献2の発明の連結部や特許文献3の発明の切断具)を設けることで、上記の特許文献2の発明の課題及び特許文献3の発明の課題をそれぞれ解決している。
【0010】
[本発明者らの固有の知見]
本発明者らは、刈込作業等における枝等の切断を容易にする構成について、鋭意研究開発を重ねた。その結果、本発明者らの知見によれば、上記のように、従来の刈込鋏が、いずれも、刈込作業等における枝等の切断を容易にするための構成として、刃に関する改良にのみ着目している。また、いずれの従来の刈込鋏も、その他の従来の刈込鋏の基本的構成に従った必然的な操作方法として、一対の柄を両手で把持して、当該一対の柄を互いに離間及び接近させて所定の角度範囲内で開閉操作をすることで、その柄の開閉操作に連動して一対の刃を開閉して枝葉等を切断している。具体的には、従来の刈込鋏を使用する作業者は、刈込鋏の左右の柄の先端側部分(即ち、刃の取付側と反対側の端部付近の部分)を、それぞれ、左右の手で把持して、当該一対の柄を互いに離間及び接近させるように、両手を外方向に向かって移動して互いに離間させる離間動作と両手を内方向に移動して互いに接近させる接近動作とを繰り返し、その両手の離間動作及び接近動作に連動して一対の柄を所定の角度範囲内で開放操作及び閉成操作することで、その柄の開閉操作に連動して一対の刃を開閉操作(即ち、開放操作及び閉成操作)し、その一対の刃の閉成操作のときに、一対の刃の刃先によるせん断力により枝葉等を切断している。
(【0011】以降は省略されています)

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