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公開番号2025130852
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-09
出願番号2024028192
出願日2024-02-28
発明の名称ゴム部材、その製造方法、および使用方法
出願人キヤノン株式会社
代理人個人,個人,個人,個人,個人
主分類C08J 9/36 20060101AFI20250902BHJP(有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物)
要約【課題】 接触した部材との剥離時の帯電を抑制し、部材の損傷などを抑制するゴム部材を提供することを目的とする。
【解決手段】 発泡フッ素ゴムを基材とするゴム部材であって、該ゴム部材の表面のXPS分析(X線光電子分光分析)による窒素原子%と、前記ゴム部材の内部の前記XPS分析による窒素原子%との差が、0.5%以上7.5%以下である、ことを特徴とするゴム部材。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
発泡フッ素ゴムを基材とするゴム部材であって、該ゴム部材の表面のXPS分析(X線光電子分光分析)による窒素原子%と、前記ゴム部材の内部の前記XPS分析による窒素原子%との差が、0.5%以上7.5%以下である、ことを特徴とするゴム部材。
続きを表示(約 720 文字)【請求項2】
連泡率が50%以下である請求項1に記載のゴム部材。
【請求項3】
前記ゴム部材の空隙率が、30%以上95%以下である請求項1に記載のゴム部材。
【請求項4】
前記ゴム部材の表面の前記XPS分析による窒素原子%の値が、表面から10nm以内の計測値であり、
前記ゴム部材の内部の前記XPS分析による窒素原子%の値が、前記表面から厚みの20%以上内部の計測値である請求項1に記載のゴム部材。
【請求項5】
カーボンブラックを含有する請求項1に記載のゴム部材。
【請求項6】
前記部材表面のXPS分析による窒素原子%と、前記部材内部のXPS分析による窒素原子%との差が、1.5%以上4.5%以下である、請求項1に記載のゴム部材。
【請求項7】
発泡フッ素ゴムに対し、アルコールを溶媒としたアミノシラン剤を塗工してゴム部材を得る工程を有し、
前記ゴム部材の表面のXPS分析(X線光電子分光分析)による窒素原子%と、前記ゴム部材の内部の前記XPS分析による窒素原子%との差が、0.5%以上7.5%以下である、ことを特徴とするゴム部材の製造方法。
【請求項8】
ディップ法もしくはスプレイ法で前記塗工する請求項7に記載のゴム部材の製造方法。
【請求項9】
前記ゴム部材を得る工程は、100℃から150℃で熱処理する工程を有する請求項7に記載のゴム部材の製造方法。
【請求項10】
連泡率が50%以下である請求項7に記載のゴム部材の製造方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ゴム部材、その製造方法、および使用方法に関する。
続きを表示(約 1,000 文字)【背景技術】
【0002】
耐熱性、耐薬品性、低アウトガス性の優れた発泡フッ素ゴムは、自動車や電気、あるいは建築分野等において、緩衝部材、耐衝撃緩和部材、圧力緩和部材、シール部材、断熱部材等として優れた性能を発揮し、非常に良く用いられている。
【0003】
しかしながら、例えば特許文献1などの従来からある発泡フッ素ゴムは、接触する相手部材を強く帯電させてしまう場合がある。
【0004】
電気機器或いはデバイス製造装置などで使用される場合、微細な電気回路を持つ相手部材などが、発泡フッ素ゴム部材と剥離する際に強い帯電によりその微細な電気回路等が破壊されたりする懸念があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2004-256565号公報
特開2022-60895号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、このような課題に対してなされたものであり、接触した部材との剥離時の帯電を抑制し、部材の損傷などを抑制するゴム部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
その目的を達成するために、本発明の一態様に係るゴム部材は、
発泡フッ素ゴムを基材とするゴム部材であって、該ゴム部材の表面のXPS分析(X線光電子分光分析)による窒素原子%と、該ゴム部材内部のXPS分析による窒素原子%との差が、0.5%以上7.5%以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、接触した部材との剥離時の帯電を抑制するゴム部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施例および比較例の結果を表として示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。更に、添付図面においては、同一もしくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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