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公開番号2025123025
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-22
出願番号2024018844
出願日2024-02-09
発明の名称通信装置、通信方法、及びプログラム
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類H04W 28/02 20090101AFI20250815BHJP(電気通信技術)
要約【課題】マルチリンク通信が行われるシステムにおける通信性能や電力性能を改善する技術を提供すること。
【解決手段】IEEE802.11規格シリーズに基づく通信を他の通信装置との間で実行できる通信装置は、他の通信装置に送信すべきデータを含む第1のリソースユニットと、第1のリソースユニットに含まれるデータの複製であるデータを含む第2のリソースユニットとを含む無線フレームを送信し、無線フレームに複製が含まれることの通知を他の通信装置へ行う。
【選択図】 図5
特許請求の範囲【請求項1】
IEEE802.11規格シリーズに基づく通信を他の通信装置との間で実行できる通信装置であって、
前記他の通信装置に送信すべきデータを含む第1のリソースユニットと、前記データの複製であるデータを含む第2のリソースユニットとを含む無線フレームを送信する送信手段と、
前記無線フレームに複製が含まれることの通知を前記他の通信装置へ行う通知手段と、を有する
ことを特徴とする通信装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記通知手段は、前記無線フレームのPhysical Layer(PHY)ヘッダに当該無線フレームに複製が含まれることを示す特定情報を含めることにより、前記通知を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
【請求項3】
前記無線フレームに含まれる前記第2のリソースユニットが1つ以上ある場合に、前記特定情報が、当該第2のリソースユニットの数を示す情報、又は、前記第1のリソースユニットの数と当該第2のリソースユニットの数との合計を示す情報をさらに含む
ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
【請求項4】
前記無線フレームに含まれる前記第2のリソースユニットが1つ以上ある場合に、前記特定情報が、当該第2のリソースユニットのそれぞれを一意に識別する情報をさらに含む
ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
【請求項5】
前記通知手段は、前記PHYヘッダのUHR(Ultra High Reliablity)-SIGフィールドを用いて、前記特定情報を通知する
ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
【請求項6】
前記通知手段は、前記PHYヘッダのMCS(Modulation and Coding Scheme)フィールドを用いて、前記特定情報を通知する
ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
【請求項7】
複数のリソースユニットの周波数軸上の配置パターンと、前記無線フレームに複製が含まれていることとが関連付けられており、
前記通知手段は、前記第1のリソースユニットと前記第2のリソースユニットを、前記配置パターンに従って配置することにより、前記通知を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
【請求項8】
前記配置パターンは、前記複数のリソースユニットを所定の周波数間隔で配置することである
ことを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
【請求項9】
前記配置パターンは、前記複数のリソースユニットを周波数軸上で連続して配置することである
ことを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
【請求項10】
IEEE802.11規格シリーズに基づく通信を他の通信装置との間で実行できる通信装置であって、
前記通信装置により受信されるべきデータを含む第1のリソースユニットと、前記データの複製であるデータを含む第2のリソースユニットとを含む無線フレームを受信する受信手段と、
前記無線フレームが複製を含むか否かの特定を行う特定手段と、
前記特定の結果に基づいて、前記第1のリソースユニットと前記第2のリソースユニットの1つ以上を用いて前記データを復号する復号手段と、を有する
ことを特徴とする通信装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、複製したデータを周波数軸上で並行して送信する通信方法において、複製に関連付けられた情報を効率的に通知する技術に関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
無線LAN(Local Area Network)に関する通信規格として、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11シリーズ規格が知られている。IEEE802.11シリーズ規格には、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be等の規格が含まれる。IEEE802.11be規格やその後継規格の策定において、複数のアクセスポイント(AP)装置が協調動作することにより、通信の効率やスループットを高めることや、遅延を低減することが検討されている。
【0003】
特に、IEEE802.11be規格の後継規格として検討されているIEEE802.11bn規格では、通信の信頼性を向上させる手法についての議論が行われている。なお、IEEE802.11bn規格は、Ultra High Reliability(UHR)規格とも呼ばれうる。特許文献1では、通信の信頼性を向上する手法の1つとして、データを複製し、周波数軸上で並行して送信する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2018-50133号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、複製したデータを周波数軸上で並行して送信する通信方法において、複製したデータに関連付けられた情報を効率的に通知する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様による通信装置は、IEEE802.11規格シリーズに基づく通信を他の通信装置との間で実行できる通信装置であって、前記他の通信装置に送信すべきデータを含む第1のリソースユニットと、前記データの複製であるデータを含む第2のリソースユニットとを含む無線フレームを送信する送信手段と、前記無線フレームに複製が含まれることの通知を前記他の通信装置へ行う通知手段と、を有する。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、複製したデータを周波数軸上で並行して送信する通信方法において、複製に関連付けられた情報を効率的に通知することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
無線通信システムの構成例を示す図である。
通信装置のハードウェア構成例を示す図である。
通信装置の機能構成例を示す図である。
PPDUのフレームフォーマットの構成例を示す図である。
APにおけるPPDUの送信時の動作例を示す図である。
STAにおけるPPDUの受信時の動作例を示す図である。
User Fieldの構成例を示す図である。
MCSの設定例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
【0010】
(システム構成)
図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本無線通信システムは、例えば、1つのアクセスポイント(AP)101と1つのステーション(STA)102とを含んで構成される。AP101が形成するネットワーク110は、AP101とSTA102とが通信できる範囲を示す。すなわち、ネットワーク110の範囲において、STA102は、AP101が送信する信号を受信することができ、STA102が送信する信号がAP101に受信されうる。AP101及びSTA102は、それぞれIEEE802.11bn規格を含むIEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線通信を実行可能な無線通信装置である。なお、IEEEは、Institute of Electrical and Electronics Engineersの略である。IEEE802.11bn規格は、最大伝送速度46.08Gbpsを目標とするIEEE802.11beの後継規格である。IEEE802.11bn規格の策定では、高信頼通信、ローレイテンシ通信、混雑時のスループット向上が、規格の主たる特徴として掲げられている。また、IEEE802.11bn規格は、UHR規格とも呼ばれうる。UHRは、Ultra High Reliabilityの略でありうる。IEEE802.11bn規格で通信する無線フレームは、UHR(Ultra High Reliability) PPDUと呼ばれうる。PPDUは、PLCP Protocol Data Unitの略であり、PLCPは、Physical Layer Convergence Protocolの略である。本実施形態では、IEEE802.11シリーズ規格に基づいて通信される無線フレームを、PPDUと呼ぶことがある。PPDUには、UHR-PPDUが含まれうる。なお、IEEE802.11bn規格やUHR規格という名称は、この規格を策定する際に達成すべき目標やその策定で掲げる主な特徴を踏まえて便宜上設けられたものである。したがって、これらは、規格の策定が完了した状態において、別の名称となりうる。一方、本明細書及び添付の特許請求の範囲は、本質的には、IEEE802.11be規格の後継規格となりうるすべての規格に適用可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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