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公開番号
2025113018
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-01
出願番号
2024007624
出願日
2024-01-22
発明の名称
液体吐出ヘッド及び記録装置
出願人
キヤノン株式会社
代理人
弁理士法人秀和特許事務所
主分類
B41J
2/01 20060101AFI20250725BHJP(印刷;線画機;タイプライター;スタンプ)
要約
【課題】流路部材とシール部材の組付け性の向上を図ることができる技術を提供する。
【解決手段】第一連通孔を有する第一流路部材と、第二連通孔を有する第二流路部材と、第一連通孔と第二連通孔との間をつなぐ流路を形成する開口部を有し、第一流路部材と第二流路部材との間に介在されるシール部材と、を有する液体吐出ヘッドにおいて、第一流路部材は、第一連通孔が開口し、鉛直方向に沿って延びる取付面と、係合部と、を有し、シール部材は、係合部が係合可能な被係合部を有し、係合部が被係合部に係合することにより、取付面に沿うように第一流路部材に対して固定されることを特徴とする。
【選択図】図27
特許請求の範囲
【請求項1】
第一連通孔を有する第一流路部材と、
第二連通孔を有する第二流路部材と、
前記第一連通孔と前記第二連通孔との間をつなぐ流路を形成する開口部を有し、前記第一流路部材と前記第二流路部材との間に介在されるシール部材と、
を有する液体吐出ヘッドにおいて、
前記第一流路部材は、前記第一連通孔が開口し、鉛直方向に沿って延びる取付面と、係合部と、を有し、
前記シール部材は、前記係合部が係合可能な被係合部を有し、前記係合部と前記被係合部との係合により、前記取付面に沿うように前記第一流路部材に対して固定されることを特徴とする液体吐出ヘッド。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
前記係合部は、前記取付面から突出する突起部であり、
前記被係合部は、前記突起部が挿通可能な孔部である請求項1に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項3】
前記突起部は、前記孔部を通過した部分に、前記孔部に対する挿通方向と交差する方向に突出する突出部を有する請求項2に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項4】
前記係合部は、前記取付面から凹む凹部であり、
前記被係合部は、前記凹部に挿入可能な凸部である請求項1に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項5】
前記シール部材は、前記取付面に垂直な方向において、前記第一流路部材と前記第二流路部材との間に挟まれるように組付けられる請求項1に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項6】
前記係合部は、第一係合部と、前記第一係合部と異なる位置に設けられる第二係合部と、を含み、
前記被係合部は、前記第一係合部に対応する第一被係合部と、前記第二係合部に対応する第二被係合部と、を含む請求項1に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項7】
前記第一被係合部と前記第二被係合部との間の距離は、
前記シール部材が前記第一流路部材に組付けられる前は、第一の距離であり、
前記シール部材が前記第一流路部材に組付けられた後は、前記第一の距離よりも長い第二の距離である請求項6に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項8】
前記取付面を第一取付面とし、
前記第二流路部材は、前記第二連通孔が開口し、鉛直方向に沿って延びる第二取付面を有し、
前記シール部材は、
前記第一取付面と対向する領域において前記開口部を囲むように設けられ、前記第一取付面に当接する第一当接部と、
前記第二取付面と対向する領域において前記開口部を囲むように設けられ、前記第二取付面に当接する第二当接部と、
を有する請求項7に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項9】
前記第一当接部及び前記第二当接部は、前記第一被係合部と前記第二被係合部との間に設けられている請求項8に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項10】
前記第一当接部は、前記第一取付面と対向する前記シール部材の第一対向面から突出す
るように設けられ、
前記第二当接部は、前記第二取付面と対向する前記シール部材の第二対向面から突出するように設けられている請求項9に記載の液体吐出ヘッド。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、液体吐出ヘッド及び記録装置に関するものである。
続きを表示(約 2,600 文字)
【背景技術】
【0002】
インクジェットプリンタに代表される液体吐出式の記録装置は、記録媒体に液体を吐出する液体吐出ヘッド(記録ヘッド)を有する。液体吐出ヘッドでは、記録装置の本体から供給された液体が外部へ漏れることがないように、流路を形成する部品間を流体的に接続する必要がある。部品間を流体的に接続する手段として、例えば特許文献1に開示されるように、部材と部材の間にシール部材を挟み込むことで、部品間を流体的に接続する構成が広く知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2004-322417号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、特許文献1に示される構成では、液体吐出ヘッドの組立時にシール部材を流路部材に対して所定の取付位置に位置決めする手段が、少なくとも流路部材には設けられていない。そのため、シール部材が載置される流路部材の取付面が、シール部材が二つの流路部材に挟み込まれる状態となる前に水平方向に対して角度を有するような場合、シール部材を取付面に保持することが困難となる可能性がある。特に、液体吐出ヘッドの組立時にシール部材が二つの流路部材に水平方向に挟み込まれるような場合、シール部材の脱落を防ぐために、鉛直方向に沿った取付面に対してシール部材を所定の取付位置に保持する何らかの手段が必要となる。
【0005】
ここで、特許文献1に示される構成では、シール部材が、一方の流路部材の取付面上に載置され、その上から他方の流路部材が重ねられることで、二つの流路部材の間に組付けられる構成となっている。そのため、液体吐出ヘッドの組立時において、シール部材が載置される流路部材の取付面が水平方向に対して角度を有するように構成された場合、シール部材を取付面に対して所定の取付位置に保持することが困難となる可能性がある。特に、取付面が垂直方向に沿うように、シール部材が二つの流路部材の間で水平方向に挟み込まれるような構成においては、シール部材の脱落を防ぐためにシール部材を所定の取付位置に保持する何らかの手段が必要となる。
【0006】
本発明の目的は、流路部材とシール部材の組付け性の向上を図ることができる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するため、本発明の液体吐出ヘッドは、
第一連通孔を有する第一流路部材と、
第二連通孔を有する第二流路部材と、
前記第一連通孔と前記第二連通孔との間をつなぐ流路を形成する開口部を有し、前記第一流路部材と前記第二流路部材との間に介在されるシール部材と、
を有する液体吐出ヘッドにおいて、
前記第一流路部材は、前記第一連通孔が開口し、鉛直方向に沿って延びる取付面と、係合部と、を有し、
前記シール部材は、前記係合部が係合可能な被係合部を有し、前記係合部と前記被係合部との係合により、前記取付面に沿うように前記第一流路部材に対して固定されることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、流路部材とシール部材の組付け性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の実施形態に係る記録装置の斜視図。
本発明の実施形態に係る液体吐出ヘッドの斜視図。
本発明の実施形態に係る液体吐出ヘッドの斜視図。
本発明の実施形態に係る液体吐出ヘッドの分解斜視図。
本発明の実施形態に係る液体吐出ヘッドの電気接続構成の説明斜視図。
液体吐出ユニットの斜視図。
液体吐出ユニットの斜視図。
液体吐出ユニットの分解斜視図。
液体吐出ユニットの電極部の拡大図。
支持ユニットの斜視図。
液体吐出ヘッドを吐出ユニットの面から見た平面図。
図11のA-A断面図。
図11のB-B断面図。
図11のC-C断面図。
液体吐出ヘッドの液体接続構成を示した斜視図。
液体供給ユニットと液体供給部材との液体接続部の断面図。
支持ユニットの液体接続構成を示した斜視図。
吐出ユニットの流路断面図。
記録素子基板内の流路断面図。
冷却ユニットの斜視図。
冷却ユニットの分解斜視図。
図20のD-D断面図。
記録装置と液体吐出ヘッドの電気接続部を示す断面図。
本発明の実施形態におけるシール部材の概略説明図。
本発明の実施形態における冷媒供給部材の概略説明図。
本発明の実施形態における冷媒供給部材の概略説明図。
本発明の実施形態における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
図20におけるJ―J断面図。
第一変形例における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
第二変形例における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
第三変形例における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
第三変形例におけるシール部材の概略説明図。
第三変形例における第二冷媒供給部材の概略説明図。
第四変形例における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
第五変形例における第二冷媒供給部材とシール部材の概略説明図。
第五変形例におけるシール部材の概略説明図。
第五変形例における第二冷媒供給部材の概略説明図。
第六変形例におけるシール部材の概略説明図。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状
それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
(【0011】以降は省略されています)
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