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公開番号2025111018
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-30
出願番号2024005148
出願日2024-01-17
発明の名称発光装置及び発光装置の製造方法
出願人日亜化学工業株式会社
代理人
主分類H10H 20/856 20250101AFI20250723BHJP()
要約【課題】紫外光の光取り出し効率に優れた発光装置を提供する。
【解決手段】壁部と底部とで規定される凹部を備える基体と、前記底部上に配置される発光素子であって、上面と、前記上面の反対側の下面と、前記上面と前記下面との間の側面とを備える半導体積層体と、前記半導体積層体の下面に配置される電極と、を備える発光素子と、前記壁部の内側面を被覆する反射部材と、前記壁部の上面上に配置される透光性部材と、を備え、前記反射部材は、前記内側面と接し、前記発光素子の前記側面と対向する側に傾斜面を備える第1反射部材と、前記第1反射部材の前記傾斜面を覆い、前記第1反射部材よりも高い反射率の第2反射部材であって、前記発光素子の半導体積層体の下面よりも低い位置における厚さが、前記発光素子の上面よりも高い位置における厚さよりも厚い第2反射部材、発光装置。
【選択図】図1B
特許請求の範囲【請求項1】
壁部と底部とで規定される凹部を備える基体と、
前記底部上に配置される発光素子であって、上面と、前記上面の反対側の下面と、前記上面と前記下面との間の側面とを備える半導体積層体と、前記半導体積層体の下面に配置される電極と、を備える発光素子と、
前記壁部の内側面を被覆する反射部材と、
前記壁部の上面上に配置される透光性部材と、
を備え、
前記反射部材は、前記内側面と接し、前記発光素子の前記側面と対向する側に傾斜面を備える第1反射部材と、
前記第1反射部材の前記傾斜面を覆い、前記第1反射部材よりも高い反射率の第2反射部材であって、前記発光素子の積層構造体の下面よりも低い位置における厚さが、前記発光素子の上面よりも高い位置における厚さよりも厚い第2反射部材、発光装置。
続きを表示(約 170 文字)【請求項2】
前記第2反射部材は、前記発光素子の上面よりも高い位置において、前記第1反射部材の厚さよりも厚い、請求項1に記載の発光装置。
【請求項3】
前記第2反射部材は、酸化ジルコニウムを含む、請求項1に記載の発光装置。
【請求項4】
前記第1反射部材は、窒化ホウ素を含む、請求項1に記載の発光装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、発光装置及び発光装置の製造方法に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
紫外光を発光する発光ダイオード(LED)等の発光装置として、耐光性が高い光反射製部材を備える発光装置及び該発光装置を製造する方法が知られている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-50105号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
紫外光の更なる光取り出し効率の向上が求められている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示は、以下の構成を含む。
壁部と底部とで規定される凹部を備える基体と、
前記底部上に配置される発光素子であって、上面と、前記上面の反対側の下面と、前記上面と前記下面との間の側面とを備える半導体積層体と、前記半導体積層体の下面に配置される電極と、を備える発光素子と、
前記壁部の内側面を被覆する反射部材と、
前記壁部の上面上に配置される透光性部材と、
を備え、
前記反射部材は、前記内側面と接し、前記発光素子の前記側面と対向する側に傾斜面を備える第1反射部材と、
前記第1反射部材の前記傾斜面を覆い、前記第1反射部材よりも高い反射率の第2反射部材であって、前記発光素子の積層構造体の下面よりも低い位置における厚さが、前記発光素子の上面よりも高い位置における厚さよりも厚い第2反射部材、発光装置。
【発明の効果】
【0006】
以上により、紫外光の光取り出し効率に優れた発光装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施形態に係る発光装置の一例を示す模式断面図である。
図1AのIB-IB線における切断面を示す模式断面図である。
実施例に係る発光装置の一部を示すSEM写真である。
図2AのIIB部分を拡大したSEM写真である。
実施例及び比較例の分光反射率を比較したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光装置及び発光装置の製造方法を例示するものであって、本発明は、発光装置及び発光装置の製造方法を以下に限定するものではない。
【0009】
また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に、実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限りは、本開示の範囲をそれのみに限定する趣旨ではない。尚、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。また、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語(例えば、「上」、「下」、「右」、「左」および、それらの用語を含む別の用語)を用いる。それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が限定されるものではない。平面視とは上面又は下面から直接又は透視して視ることとする。断面図として切断面のみを示す端面図を用いる場合がある。また、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一の部分又は部材を示す。
【0010】
実施形態に係る発光装置100は、基体10と、発光素子20と、反射部材30と、透光性部材40と、を備える。基体10は、絶縁性の基材11と、正負一対の電極となる導電部材12と、を備える。基体10は、壁部10Wと底部10Bとで規定される凹部10Rを備える。詳細には、凹部10Rは、壁部10Wの内側面10Mと底部10Bの上面10Uとで規定される空間である。壁部10の上面10Tは、発光素子20の上面20Uよりも高い位置にある(上側に位置する)。換言すると、壁部10Wは、発光素子20よりも高さが高い。
(【0011】以降は省略されています)

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