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公開番号2024154351
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-30
出願番号2023100428
出願日2023-06-20
発明の名称屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器
出願人個人
代理人
主分類H02S 30/20 20140101AFI20241023BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約
【課題】
プラスチックダンボール太陽光発電器の課題は狭い電動自転車荷台に搭載する為、発電効率をよくする必要性がある、方法は発電フイルムをプラスチックダンボールに直接貼り付けるのではなく、プラスチックダンボール板に発電フイルム形状をくり抜いた空間に太陽光発電フイルムを付設固定すれば、発電効率は良くなるのである。
【解決手段】
屏風型プラスチックダンボール板に太陽光発電フイルム形状をくり抜いた空間に発電イルムを挿入固定する方法であるが、実施すると太陽光発電フイルム両面から太陽光が照射できるのである、理論的に半透明太陽光発電フイルムを物に貼り付けるより、くり抜いた空間に挿入固定する方が太陽光は両面から照射ができるのである。
【選択図】図2

特許請求の範囲【請求項1】
プラスチックダンボール板の 折り曲げ罫線 (1) を折り曲げて 太陽光発電フイルム (2) をプラスチックダンボール枠(3)内に挿入固定した構造の屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器(4)の屏風間隔(5)を均等にするために、前記屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器(4)の間隔板上下両端に貫通孔(6)を設
けて、前記貫通孔(6)に木製棒 (7)を差し込み構成しことを特徴とした、屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
人が携帯出来る太陽光発電器は多々開発されているが電動自転車荷台、電動三輪車荷台に搭載して太陽光発電が出来る商品はこれまで開発さていなかったのである、本発明は電動自転車、電動三輪車荷台に搭載できる屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器を新たに発明したのである。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
最近ソーラパネル発電業者も余剰発電気を大手電力会社に10円,/KWで売電しているのである、我が国の電力不足が深刻になり電気代は毎年値上げしているのである。
現在電動自転車充電には家庭用電気が使用されているが、本発明は電動自転車の充電を新たに太陽光発電器で行う方法を発明したのである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許5868472
特開2020-045430
特許6313971
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来使用されているソーラパネルはレアメタルを使用しているため重くて硬く折り曲げ加工が出来ない発電パネルであった。そのため電動自転車、電動三輪車荷台には搭載できなかったのであるが、宮坂博士が、折り曲げが出来る太陽光発電フイルムを発明したことに、電動自転車、電動三輪車荷台に搭載可能な太陽光充電器を新たに発明したのである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
プラスチックダンボール板の 折り曲げ罫線 (1) を折り曲げて 太陽光発電フイルム (2) をプラスチックダンボール枠(3)内に挿入固定した構造の屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器(4)の屏風間隔(5)を均等にするために、前記屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器(4)の間隔板上下両端に貫通孔(6)を設けて、前記貫通孔(6)に木製棒 (7)を差し込み構成しことを特徴とした、屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器。
【発明の効果】
【0006】
本発明、屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器に太陽光発電フイルムを付設して電動自転車荷台に搭載し走行するアイデアを実施したところと予想通り電動自転車は走行することができたのである。このイデアを事業化すれば電動自転車が電気代タダで乗れるのである、歩行困難障害者、足の弱い高齢者等には最大の乗り物である、早速特許を出願して我が国の省エネ対策に貢献する所存である。
【図面の簡単な説明】
【0007】
プラスチックダンボール展開平面図
屏風型プラスチックダンボール立体図
電動自転車荷台搭載発電器図
【発明を実施するための形態】
【0008】
プラスチックダンボール板の 折り曲げ罫線(1)を折り曲げて太陽光発電フイルム(2)をプラスチックダンボール枠(3)内に挿入固定した構造の屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器(4)の屏風間隔(5)を均等にするために前記屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器 (4) の間隔板上下両端に 貫通孔 (6) を設けて前記貫通孔 (6) に木製棒(7 を差し込み構成しことを特徴とした屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器である。
【実施例】
【0009】
電動自転車荷台に屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器を搭載して電動自転車走行実験行ったのであるが、電動自転車は問題なく太陽光発電器で走行することができたのである。しかし本実験に太陽光専用充電バッテリがなかった為ブリジストン電動自転車既設の12V―8A規格バツテリに太陽光発電器ニップルを接続して走行実験行なったものである。
【産業上の利用可能性】
【0010】
現在、電動自転車は家庭用電気を使用して充電しているが、屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器を電動自転車荷台に搭載して太陽光発電で電動自転車走行実験を行った結果、実験が成功した為、本格的に屏風型プラスチックダンボール太陽光発電器の事業化することを企画したものである、早速特許を出願して事業化すれば、障害者、高齢者、一般庶民等が、電動自転車の電気代が、タダで乗れるのである。
そうなれば高齢者の活躍で、我が国の経済発展に大きく貢献できるものである。
【符号の説明】
(【0011】以降は省略されています)

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