TOP特許意匠商標
特許ウォッチ Twitter
公開番号2023084059
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-16
出願番号2021209946
出願日2021-12-06
発明の名称顔面フェイスシールドエアーカーテン
出願人個人
代理人
主分類A42B 3/20 20060101AFI20230609BHJP(頭部に着用するもの)
要約【課題】ウイルス遮断に供するエアーカーテン付きのフェイスシールドを提供する。
【解決手段】浄化された新鮮空気を、頭部クッション帯から超小型ファン5によって、顔面上部から下部位に向かって放出し、罹患者の咳クシャミは下部方向に、健常者の顔面は左右間隙からのウイルス等の侵入呼吸吸引が阻止され、罹患者お呼び健常者共に有効な顔面エアーカーテン付きフェイスシールド。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
顔面全体を覆う透明樹脂薄板(1)の上端或は上層部位に接着された頭部ゴムバンド(2)が装着されている頭部クッション帯(3)は、軟質ウレタン樹脂等による発泡形状復帰樹脂或はゴム製品等の、屈曲可能なクッション性保持で一定厚み容積形状維持の帯状クッション帯、ここまでは現状市販品と変わりないフェイスシールド(4)である。
しかし、本特許申請のフェイスシールド(4)の真髄は、参考添付写真の通り、各種軟質発泡樹脂製或は他種素材等の頭部クッション帯(3)に装着の小型ファン(5)、頭部クッション帯(3)内の内部通気空洞(6)、空洞外気吸入開口部(7)、及び空気濾過材(8)の装備によって構成され、顔面エアーカーテン(9)が形成される頭部クッション帯(3)であり、小型ファン(5)の駆動結続の導電ワイヤー(10)と、バッテリー(11)と小型ファン(5)への規定電力印加で、直接入り切りのスイッチと、ファン回転数変化のスイッチで、二通り駆動を選択可能とし、小型ファン(5)の装着基数も単数から吹くsyy装着もあり、小型ファン(5)からの吹き出し風向誘導でファン風向誘導板(12)を装着することもあり、電動ワイヤージョイントA(13)、及びバッテリーからの電動ワイヤージョイントB(14)によって脱着可能なジョイントで結続され、又、バッテリー(11)部位には小型ファン(5)駆動制御のスイッチ等、ファン駆動関連装具が装填され、フェイスシールド(4)装着のままでも顔面エアーカーテン(9)の稼働コントロールが可能とする。
頭部クッション帯(3)の形状寸法は目的形状範囲内で自由であるが、機能性目的からの概算数値は、縦35mm横35mm、以内で、内部通気空洞(6).は、小型ファン(5)の回転ファン直系面積以上の断面積があればよく、当然ながらファン側開口部と空気吸入開口部(7)には開口部位を有する。
空気吸入開口部(7)の外面に装着する濾過材(8)は、可能な限りウイルスも吸入拒否する目的で、1グラムで1000平方メートル以上の吸着面積保有の純水活性炭素繊維を使用して、可能な限りの安全性を追及した。
小型ファン(5)の容積は、厚み10mmで、縦横30mm角の、直流5V、250mAのパナソニック製軸流ファンを、頭部クッション帯(3)のか部位底辺に装填されているが、頭部クッション帯(3)の寸法は、小型ファン(5)の種類や大きさによって変化することは当然である。
小型ファン(5)の種類は、軸流ファンの他種々存在するが、種々装填が可能であり、装着基数も単数から複数設置も可能である。
小型ファン(5)と導電ワイヤー(10)及びバッテリー(11)との駆動電圧電流関連性は、小型ファン(5)の規定駆動電圧電流に添って決定されることは常識であり、同時に、電動ワイヤージョイントA(13),及び電動ワイヤージョイントB(14)も同様である。
これ等の装備によるフェイスシールド(4)の装着で、バッテリー(11)部位に装着の駆動スイッチの入り切りによって駆動発停する小型ファン(5)は、ファン停止状態では通常市販のフェイスシールド(4)と全く同様で使用されるが、一端、空気感染ウイルスの飛散環境での感染防止では、ますく装着だけでは通過感染の危険性が大きく、マスク装着の上で本発明のフェイスシールド(4)着用の上、ポケッタブルのバッテリー(11)に付随装着のスイッチ入りで、小型ファン(5)からの風速風量によって、空気濾過材(8)を通過して頭部クッション帯(3)内部通気空洞(6)経由の清浄空気は、時にはファン風向誘導板(12)によって、透明樹脂薄板(1)と顔面との間隙空間の顔面エアーカーテン(9)によって大気に放散され、大気遊泳の空気感染ウイルス呼吸吸引に弱いマスクの欠点を補い、透明樹脂薄板(1)の上下左右から呼吸吸引されるウイルス等を含む総ての汚染空気を防止するもので、従来のフェイスシールドには無い安全性を有する、顔面エアーカーテン付きフェイスシールド。
続きを表示(約 550 文字)【請求項2】
透明樹脂薄板(1)の透明板下部湾曲端付近に、一定硬度保持の金属細棒(15)が接着一体化されており、金属細棒(15)の手動による湾曲度毎の形状維持によって、透明樹脂薄板(1)の透明板左右両端垂直端部(16)と顔面の頬との間隙が縮小され、小型ファン(5)からの顔面エアーカーテン(9)の大気風量排気放出圧が高まり、極論すれば顔面通過清浄空気は顔面下部方向に放出され、空気感染ウイルス等の侵入が、ウイルス罹患者及び健全者共に、尚安全な、請求項1記載の、顔面エアーカーテン付きフェイスシールド。
【請求項3】
空気濾過材(8)に接して、銅イオン素材(16)が装着されて、各種菌類の滅菌効果を付加した、請求項1,及び請求項2記載の、顔面エアーカーテン付きっフェイスシールド。
【請求項4】
空気濾過材(8)に、加湿スプレー(19)によって純水噴霧加湿する、請求項1、2,3記載の、顔面エアーカーテン付きフェイスシールド。
【請求項5】
透明樹脂薄板(1)だけ装着が無く、他は全く同様装備の、顔面エアーカーテン(9)付きの、エアーカーテン頭部バンド(17)の、請求項1、及び請求項3,4記載の、顔面エアーカーテン付きフェイスシールド。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
新型コロナウイルス対応を含めて、気中飛散病原菌及び各種汚染空気の体内吸引防護目的における、フェイスシールドの機能性向上により、ワクチン接種不能者を含めて、今後のウイルス空気感染防止に供するものである。。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
医療関係者から一般市民を含めて、新型コロナウイルス防御方法の第一番として、当該ウイルス対応のワクチンを複数回接種で国民の80パーセント以上摂取で始めて拡散防止効果があると言われるが、絶えず変化する総てのウイルスに対応するワクチンは全く無く、義務的マスク着用と、三種の密接排除とソシアルディスタンス保持の他、手洗いから、うがい、時にはフェイスシールド着用まで、種々公示実行されているものの、マスク着用義務の究極的理由は、感染者の咳やくしゃみによる飛沫感染防止が要因である限り、健常者のマスク着用効果には限界が有り、ソシアルディスタンスをキープしても自覚症状無き感染者のマスク着用のウイルス飛散防止的効果は多少あっても、マスク通過のエアロゾルウイルスの飛散防止は不能であり、健常者のマスク着用での呼吸吸引防止はウイルスの大きさから効果は薄く、あくまでも、全市民マスク着用指示目的は、自覚症状なき罹患者のウイルス飛散による感染拡大を防止目的しかなく、健常者の感染防御には意味が無い上、感染源策定も困難である。
【0003】
同時に、聴力障害者との意思疎通時には、口元形状による顔面表情判断も不能となり、外食や飲酒時のマスク撤去による種々危険性も論じられており、小児科医師会からは、2歳未満乳児のマスク使用は呼吸抵抗で体力的に死亡も有り得るとの公示もあり、小中高校では体育時のマスク着用は個人差で体調変化も有り、人的接触なき時点では、マスク撤去の公示もなされた例からも、又、老人福祉関連でも一定の高齢者のマスク着用での健康管理注意義務も論じられ、健常者の健康管理運動でも要注意が論じられる昨今で大きな問題点が存在する。
【0004】
感染者との距離、ソシアルディスタンスで、感染者がマスク未着用で咳やクシャミをした場合、大粒唾液は重量的に1m以内に落下、微粒子のマイクロエアロゾルは無風の試験室で2m距離に達するが、一般社会環境で試験室の如き無風状態など皆無であり、マスク着用の健常者はエアロゾルウイルスの呼吸吸引防止にはならず、全市民のマスク着用義務の意味は、全ての市民は感染者と看做し、健常者保護行為は社会的ディスタンス維持しかなく、今後のコロナウイルスとの共生における人類全ての生活と経済社会的共存で問題が大きい。
【0005】
出願(申請)番号通知による。整理番号 200531 受付番号 22000990115 出願(申請)番号 特願2020-110922 アクセスコード310F
【発明の表示】
【】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
新型コロナウイルスの防護における課題は、単に、マスク着用、手洗い、うがい、接触部位の消毒までは常識論として、ソシアルディスタンスで常時2m以上の距離保持、3種密接行動の排除等々は、一定期間の市民行動規制では意味が有るように思えるが、今後、年単位で襲来する各種疫病を考慮した場合、社会生活慣習上で継続正当で大きな課題が存在する。
【0007】
第一の課題は、全市民のマスク着用は一種の義務的でもあり、しかも、N95医療用マスクの着用は医療現場での着用に限定され、一般市民は自作を含めて如何なるマスクでも良い事自体が続行した結果、やっと標準的規制までは行かなくても作成発表され、やっとマスクの標準規定が出来たこのコロナウイルスは、自覚症状無きマスク着用感染者による新型コロナウイルス飛散防止は限定的に過ぎず、ワクチン接種不能な病弱者の感染防止目的でのマスク着用は意味が無く、健常者でものマスク着用による感染防止効果は微小である事を強調すれば種々問題が発生する事から、敢えて論点を感染者のウイルス飛散防止のみにグウ店を置いていることは明らかであるが、社会通念上では止むを得ない事かも知れないが、コロナワクチンを打ちたくても打てない人々は多く、この面では国家機関自治体も、国民擁護の方策は片手落ちとも言える。
【0008】
しかし、一般市民は、自分は健常者で、マスク着用により新型コロナウイルスの感染を防止している感覚であるが、現実的にはウイルス側から見れば、マスクなどの繊維間隙は通過支障にはならず、人間呼吸で楽に体内侵入が可能である事が大きな課題であ事から、平成2年5月31日には顔面サーカーテン各種を申請しているも、再度の申請を要請する関係者もあり、本特許申請者自身もワクチン接種不能者であることも付記する。
【0009】
第二の課題は、衣食住の3大生活条件に加えて、聴力障害者とのコミュニケーションで重要な唇の動向と顔面表情の伝達不足が論議されている中で、可能な限りの表情と唇の判読可能な透明プラスチックで外周のみが布製縁付きのマスクも存在するが、これも、呼吸による外部空気吸引は、マスク周囲の僅かな布部位に限定され、感染防止には程遠い。
【0010】
ましてや、マスク着用で、ワクチン2回摂取の方々でも感染したオミクロン株ウイルスでは、ワクチン接種が軽症域であったかも知れないが、ワクチン接種不能者に対する政府機関のガイドは全く無く、自己防衛的に、いや多くのワクチン接種不能者の為に、仮に感染者と隣接しても、ウイルスを呼吸吸引しなければ良いこと、否、吸引不能にすべきである。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPatで参照する

関連特許

個人
簡易型帽子
14日前
個人
遠赤外線放射帽子
9日前
株式会社シゲマツ
帽子
8か月前
住友金属鉱山株式会社
頭用の保護具
21日前
株式会社サンロード
衛生キャップ
6か月前
株式会社イエロー
頭部保護具
6か月前
株式会社イエロー
頭部保護具
6か月前
株式会社SHOEI
ヘルメット
7か月前
チョ、ソン ジェ
後方カメラ付き帽子
3か月前
ユニット株式会社
ヘルメット装着用表示具
14日前
株式会社イエロー
帽子用内装材、帽子
2か月前
大阪シーリング印刷株式会社
接続部材
1か月前
ミドリ安全株式会社
フード
7か月前
大阪シーリング印刷株式会社
サンバイザー
1か月前
不二オフセット株式会社
サンバイザーシート
4か月前
株式会社Berry
頭蓋形状矯正ヘルメット
4か月前
個人
帽子用サイズテープ、帽子、及び帽子用積層生地
1か月前
個人
キャップに着脱自在な額付近に送気する冷却装置
3か月前
株式会社SHOEI
シート取付構造及びヘルメット
4か月前
株式会社谷沢製作所
産業用安全帽
4か月前
株式会社谷沢製作所
産業用安全帽
4か月前
株式会社谷沢製作所
産業用安全帽
4か月前
株式会社トーアボージン
防災面
2か月前
国立株式会社
防塵フード、インナーキャップ及び頭巾
4か月前
個人
活動帽用防水カバー
3か月前
オーシャンビートル有限会社
衝撃吸収構造
7か月前
株式会社ダイセル
保護装置及び保護方法
2か月前
株式会社村田製作所
センサ取り付け装置
7か月前
DIC株式会社
ヘルメット
3か月前
株式会社Borderless
ヘルメットマウント
1か月前
デサントジャパン株式会社
頭部装着具およびその衝撃吸収性能を評価する方法
4か月前
DICプラスチック株式会社
ヘルメット用アタッチメント
2か月前
株式会社セフト研究所
ファン付き帽子用の帽子本体及びファン付き帽子
7か月前
不二オフセット株式会社
サンバイザーシート
4か月前
株式会社つばさ
使い捨て作業用帽子、及び使い捨て作業用帽子の製造方法
14日前
株式会社オージーケーカブト
ヘルメット
6か月前
続きを見る