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公開番号2023069362
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-05-18
出願番号2021181154
出願日2021-11-05
発明の名称斜め掛け補正機構
出願人個人
代理人個人
主分類B42D 5/04 20060101AFI20230511BHJP(製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物)
要約【課題】
本発明は、毎日のように利用するカレンダー等の壁掛け綴り具のメモ書きを、日付の枠の中に綺麗に書くことができ、皆が気持ちよく利用できるカレンダー等の壁掛け綴り具を提供することを課題とするものである。
【解決手段】
本発明は、壁掛け用斜め掛け補正機構1は、冊子状物の上辺綴じ部に設けられる壁掛け用斜め掛け補正機構であって、壁に配置される壁掛け係止部材を支点とし、該支点の保持位置を変更可能にした支点保持部により、前記冊子状物の横方向が水平となる水平掛けのみならず、横方向が斜めに傾いた斜め掛けを可能とし、筆記の際の文字の傾斜を補正できる構成を採用した。
【選択図】図1

特許請求の範囲【請求項1】
冊子状物(10)の上辺綴じ部(20)に設けられる壁掛け用斜め掛け補正機構(1)であって、
壁に配置される壁掛け係止部材(30)を支点とし、該支点の保持位置を変更可能にした支点保持部(40)により、前記冊子状物(10)の横方向が水平となる水平掛けのみならず、横方向が斜めに傾いた斜め掛けを可能とし、筆記の際の文字の傾斜を補正できることを特徴とする斜め掛け補正機構(1)。
続きを表示(約 650 文字)【請求項2】
前記支点保持部(40)が前記冊子状物(10)の上辺綴じ部(20)に平行な溝(50)と、該溝(50)から所定間隔で設けられる複数の段差部(60)により形成されることを特徴とする請求項1に記載の斜め掛け補正機構(1)。
【請求項3】
前記支点保持部(40)が前記冊子状物(10)の上辺綴じ部(20)に平行な溝(50)と、該溝(50)を介してスライドする摺動保持部(70)により構成されることを特徴とする請求項1に記載の斜め掛け補正機構(1)。
【請求項4】
前記支点保持部(40)が前記冊子状物(10)の上辺綴じ部(20)と平行に設けられる複数の穴部(80)で構成されることを特徴とする請求項1に記載の斜め掛け補正機構(1)。
【請求項5】
前記冊子状物(10)が請求項1から請求項4の何れかに記載の斜め掛け補正機構(1)を備えたことを特徴とするカレンダー(2)。
【請求項6】
前記冊子状物(10)が請求項1から請求項4の何れかに記載の斜め掛け補正機構(1)を備えたことを特徴とするメモ用紙(3)。
【請求項7】
前記冊子状物(10)が請求項1から請求項4の何れかに記載の斜め掛け補正機構(1)を備えたことを特徴とするバインダー(4)。
【請求項8】
前記冊子状物(10)が請求項1から請求項4の何れかに記載の斜め掛け補正機構(1)を備えたことを特徴とするホワイトボード(5)。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、皆がよく利用するカレンダー等の壁掛け綴り具に、壁にかけた状態で綺麗に書き込みができるようにするための技術に関し、詳しくは、枠内に記入する時に右利きの人は右に、左利きの人は左に傾ける等自由に配置することが可能であり、斜め書き癖のある人でも、配置角度を補正することにより、枠に沿った綺麗な書き込みがし易くなる、壁掛け用綴り具の補正機構技術に関するものである。
続きを表示(約 3,200 文字)【背景技術】
【0002】
海外では、ノートは斜めに配置して書くのが主流である。日本においても机の上のノートを斜めにして書く人は多いといえる。ノートを斜めにして書くのには理由があり、右利きの人なら、右肘を軸に右腕をなるべく動かさずに文字を書いたほうが書きやすく、また、視線移動も少ないので疲れにくくなるといえる。従って、紙を書きやすい角度に傾けて配置することにより、ノートに対して「自然」に文字のならびを水平に書くことができる。その結果、手首や肘に負担がかからず、ストレスも軽減される。そんな現状に鑑みて、斜めに書く人のための「まっすぐノート」などが販売されている。前記「まっすぐノート」はノートに斜めの線が予め引いてあり線に沿って斜めに書いていくノートである。
【0003】
しかしながら、係る「まっすぐノート」は、ノート自体の線が斜めである。紙を斜めにして書く人でも、読むときにはそのノートはまっすぐにして読んでおり、「まっすぐノート」においては、読み返すときは斜めに書かれた文字を読むこととなり、不便なものであるといえる。また、通常のノートの場合は、斜め書き癖のある人でも、机の上に斜めに置くようにすれば書きやすくなり、問題が解決することとなるが、冊子状物の中でもメモ書きを机の上でするものばかりではない。特に、カレンダーなどでは壁掛けが多く、壁掛けの構成としては、綴じ部の中心に係止孔が一か所設けられているものが殆どである。従って、壁掛け用であっても斜めにすることは可能であるが、その状態を押さえておかないと綴じ部や全体の重みにより左右のバランスが調整され縦横が正方状態に戻ってしまう。そこで、従来のカレンダー等にメモ等を書き込む場合、枠を無視して斜めに書いてしまったり、書きにくいのを我慢して記載しなければならず、傾けて記載する場合でも、片手でそれを戻らないように抑えたまま他方の手で書き込まなければならない。従って、電話の応対記録を書き込む際などでは片手で電話を持ちながらカレンダー等を斜めに押さえて書き込み動作をすることは困難である。
【0004】
なお、壁掛け式のカレンダーは、休日や年中行事を知らせるものとして日常生活の必需品となっており、また、その機能性、装飾性、宣伝性の三大要素をもとにさまざまに表現され、情報化社会の知的媒体となっており、年末贈答用のほかにも大量に使用されている。中でも、機能性の面から日付ごとの余白にメモ書き等がしやすいように工夫されたものが多い。しかしながら、壁掛け綴具等のカレンダーにおいて、斜め書きを補正できる機構技術を備えたものは皆無といえる。
【0005】
そこで、上記の問題に鑑み、従来からも種々の技術が提案されてきた。例えば、発明の名称を「カレンダー用の吊り下げ金具」とする技術が開示され、公知技術となっている。具体的には「本発明は、天綴じ金具を用いない壁掛けカレンダー用の、再利用可能な吊下げ金具に関するものである。」を課題とし、その解決手段は、「ボルト状又はナット状の複数個の突起部を前面に設けて、壁掛け孔を有する吊下げ片を上辺の中央に設けた、板状の金属製の吊下げ部材と、前記の複数個の突起部が後面から前面に貫通する、複数個の貫通孔を設けた、板状の押え部材と、前記の複数個の突起部を前面側から締付ける、ナット状又はボルト状の複数個の締付け部材と、で構成して、天綴じ金具を用いない壁掛けカレンダーの、天綴じ部を挟んで締付けて用いるカレンダー用の吊下げ金具。」とするものである。係る技術は、天綴じ部における金具を用いない壁掛けカレンダー用の再利用可能な吊り下げ金具に関するものである点で、天綴じ部に特徴があるものといえる。しかしながら、その特徴は、斜め書きを可能とするものではなく、吊り下げ片には通常の丸孔が空いているに過ぎない。従って、壁掛け状態において、斜め書きに対応する配置を取ることができず、本件発明の課題を解決するものではないといえる。
【0006】
また、発明の名称を「カレンダー」とする技術が開示され、公知技術となっている。具体的には「暦と相関させた状態で紙面を保管することができるカレンダーを提供する。」ことを課題とし、その解決手段は、「カレンダーは、1セット12枚の矩形の台紙を上端部分で留め金具で綴じた冊子状のカレンダーである。台紙は矩形で縦長の形状であり、中央やや下寄りの位置で横方向に直線状のミシン目が入れられている。ミシン目の上の固定端側aにはスケジュール表などを保管することができる収納部が透明シートの内側に設けられており、下の暦表示部には一箇月分の暦が印刷されている。台紙はミシン目の箇所で上下二つの領域に分割することができ、二分割した場合、固定端側はそのまま留め金具で綴じられた状態を維持し、自由端側はカレンダーから離脱される。」というものである。しかし、係る技術は、一般的なカレンダーにスケジュール表などを保管することができる収容部を有することが特徴であって、壁掛け状態において、斜め書きに対応する配置を取ることができず、本件発明の課題を解決するものではないといえる。
【0007】
また、発明の名称を発明の名称を発明の名称を「綴じ合わせ紙」とする技術が開示され、公知技術となっている。具体的には「紙を引っ張って剥ぎ取る場合に、従来の挿通孔に割りピンを通しただけでの構造では、割りピンが引っかかる挿通孔の上縁から紙の上縁にわたり略三角形状で紙片が破り取られてホルダ側に残り、ホルダから不体裁にはみ出したり、あるいは、床上に散らばって落ちて始末が悪い欠点があった。紙片がのこらないようにすることが考えられるが、このようにすると、挿通孔の上の部分の強度が弱くなって、必要無いときでも簡単に破れてしまうおそれがあるといった問題を回避する」ことを課題とし、その解決手段は、「多数枚重ね合わせた紙の一縁辺から一定寸法内方に入った位置に、互いに離間した2個の挿通孔に前記縁辺に沿って形成し、該両挿通孔に夫々通し棒を挿通して前記縁辺の表裏両面に当てた綴合板に固定することにより紙を綴じ合わせるとともに、紙の前記両挿通孔の前記縁辺側の斜め外方位置に、該挿通孔との間に間隔をおき、かつ、前記緑辺に接近しまたは該縁辺に開口する剥取用補助孔を形成した」というものである。しかし、係る技術は、日めくりカレンダー等において、捲られる紙面の切り取り部が綺麗に剥ぎ取られるものであり、壁掛け状態において、斜め書きに対応する配置を取ることはできず、本件発明の課題を解決するものではないといえる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開平7-214944号
実用新案登録第3180026号
特開平4-83664号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
本発明は、壁掛けされたカレンダー等へメモ書きをする際、メモ書きが斜めに傾き、その角度も個人差によって皆バラバラであり、整頓されないメモ書きの記載となってしまう。そこで、このような斜め書きを個人の癖に応じて角度を補正し、綺麗な記載ができるように修正できるカレンダー等の壁掛け綴り具の技術提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明は、冊子状物の上辺綴じ部に設けられる壁掛け用斜め掛け補正機構であって、壁に配置される壁掛け係止部材を支点とし、該支点の保持位置を変更可能にした支点保持部により、前記冊子状物の横方向が水平となる水平掛けのみならず、横方向が斜めに傾いた斜め掛けを可能とし、筆記の際の文字の傾斜を補正できる構成を採用する。
(【0011】以降は省略されています)

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