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公開番号
2025123302
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-22
出願番号
2025097632,2020533163
出願日
2025-06-11,2020-05-15
発明の名称
折りたたみ型ディスプレイ用偏光板
出願人
東洋紡株式会社
代理人
主分類
G02B
5/30 20060101AFI20250815BHJP(光学)
要約
【課題】本発明は、繰り返し折り曲げた後に折りたたみ部分で表示される画像に乱れを生じるおそれがない折りたたみ型ディスプレイ用偏光板を提供すること。
【解決手段】偏光子の少なくとも片面にポリエステルフィルムからなる偏光子保護フィルムが積層された折りたたみ型ディスプレイ用偏光板であって、前記ポリエステルフィルムが下記条件を満足する折りたたみ型ディスプレイ用偏光板。
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm
3
以上
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
偏光子の少なくとも片面にポリエステルフィルムからなる偏光子保護フィルムが積層された折りたたみ型有機ELディスプレイ用偏光板であって、前記ポリエステルフィルムが下記条件を満足する折りたたみ型有機ELディスプレイ用偏光板
を含む折りたたみ型有機ELディスプレイ
。
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.6
20
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm
3
以上
(5)ポリエステルフィルムが二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
続きを表示(約 560 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の折りたたみ型有機ELディスプレイ用偏光板の少なくとも片面上に位相差層を有する折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項3】
ポリエステルフィルム以外に自立性フィルムが存在しないか、又は1枚のみ存在する請求項2に記載の折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項4】
前記偏光子の厚みが12μm以下である、請求項1に記載の折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項5】
前記偏光子の厚みが12μm以下である、請求項2又は3に記載の折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項6】
前記偏光子が重合性液晶化合物と二色性色素とからなる、請求項1又は4に記載の折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項7】
前記偏光子が重合性液晶化合物と二色性色素とからなる、請求項2、3、又は5に記載の折りたたみ型有機ELディスプレ
イ。
【請求項8】
請求項2、3、5、又は7に記載の折りたたみ型有機ELディスプレイ用円偏光板を含む折りたたみ型有機ELディスプレイであって、位相差層が液晶化合物を含む、折りたたみ型有機ELディスプレイ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は折りたたみ型ディスプレイ用偏光板、折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板、折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板の製造方法、折りたたみ型ディスプレイに関する。
続きを表示(約 3,100 文字)
【背景技術】
【0002】
携帯端末機器の薄膜軽量化が進み、スマートフォンに代表される携帯端末機器が広く普及している。携帯端末機器には様々な機能が求められている反面、利便性も求められている。そのため普及している携帯端末機器は、簡単な操作は片手ででき、さらに衣服のポケットなどに収納することが前提であるため6インチ程度の小さな画面サイズとする必要がある。
【0003】
一方、7インチ~10インチの画面サイズであるタブレット端末では、映像コンテンツや音楽のみならず、ビジネス用途、描画用途、読書などが想定され、機能性の高さを有している。しかし、片手での操作はできず、携帯性も劣り、利便性に課題を有する。
【0004】
これらを達成するため、複数のディスプレイをつなぎ合わせることでコンパクトにする手法が提案されているが(特許文献1参照)、ベゼルの部分が残るため、映像が切れたものとなり、視認性の低下が問題となり普及していない。
【0005】
そこで近年、フレキシブルディスプレイ、折りたたみ型ディスプレイを組み込んだ携帯端末が提案されている。この方式であれば、画像が途切れることなく、大画面のディスプレイを搭載した携帯端末機器として利便性よく携帯できる。
【0006】
液晶ディスプレイでは液晶セルの両側に直線偏光板が設置され、ELディスプレイなどでは反射防止のために円偏光板がセルの視認側に設置されているが、折りたたみ部分を介して一面のディスプレイとする場合には、可撓性があり、かつ、十分な偏光度を持つ偏光板を使用する必要がある。しかしながら、折りたたみ型ディスプレイでは、一定の折りたたみ部分に当たる箇所が繰り返し折り曲げられるため、当該箇所の偏光板が経時的に変形し、ディスプレイに表示される画像を歪める等の問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2010-228391号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明は、繰り返し折り曲げた後に折りたたみ部分で表示される画像に乱れを生じるおそれがない折りたたみ型ディスプレイ用偏光板及び円偏光板、円偏光板の製造方法、さらに折りたたみ型ディスプレイを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
即ち、本発明は以下の構成よりなる。
1. 偏光子の少なくとも片面にポリエステルフィルムからなる偏光子保護フィルムが積層された折りたたみ型ディスプレイ用偏光板であって、前記ポリエステルフィルムが下記条件を満足する折りたたみ型ディスプレイ用偏光板。
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm
3
以上
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
2. 上記第1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用偏光板の少なくとも片面上に位相差層を有する折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板。
3. ポリエステルフィルム以外に自立性フィルムが存在しないか、又は1枚のみ存在する上記第2に記載の折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板。
4. 前記偏光子の厚みが12μm以下である、上記第1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用偏光板。
5. 前記偏光子の厚みが12μm以下である、上記第2又は第3に記載の折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板。
6. 前記偏光子が重合性液晶化合物と二色性色素とからなる、上記第1又は第4に記載の折りたたみ型ディスプレイ用偏光板。
7. 前記偏光子が重合性液晶化合物と二色性色素とからなる、上記第2、第3、又は第5に記載の折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板。
8. 上記第1、第4、又は第6に記載の折りたたみ型ディスプレイ用偏光板を含む折りたたみ型ディスプレイ。
9. 上記2、第3、第5、又は第7に記載の折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板を含む折りたたみ型ディスプレイであって、位相差層が液晶化合物を含む、折りたたみ型ディスプレイ。
10. 下記工程:
(A)下記特性のポリエステルフィルムを準備する工程、
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm
3
以上
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
(B)前記ポリエステルフィルム上に(a)又は(b)のいずれかの方法により偏光子を設ける工程、
(a)離型性支持基材上に設けられた偏光子を基材フィルムに転写する方法、
(b)基材フィルムに重合性液晶化合物と二色性色素とからなる偏光膜用組成物を塗工し、配向させて偏光子とする方法、及び
(C)前記偏光子上に位相差層を積層する工程、
を有する、折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板の製造方法。
11. 下記工程:
(A)下記特性のポリエステルフィルムを準備する工程、
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm
3
以上
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
(B)前記ポリエステルフィルム上に偏光子を積層する工程、及び
(C)前記偏光子上に(c)又は(d)のいずれかの方法により位相差層を設ける工程、
(c)離型性支持基材上に設けられた位相差層を偏光子上に転写する方法、
(d)偏光子上に液晶化合物からなる位相差層用組成物を塗工し、配向させて位相差層とする方法、
を有する、折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板の製造方法。
12. (C)前記偏光子上に位相差層を積層する工程が、
(c)離型性支持基材上に設けられた位相差層を偏光子上に転写する方法、又は
(d)偏光子に液晶化合物からなる位相差層用組成物を塗工し、配向させて位相差層とする方法、
のいずれかである、上記第10に記載の折りたたみ型ディスプレイ用円偏光板の製造方法。
【発明の効果】
【0010】
本発明の偏光板、円偏光板は繰り返し折りたたんだ場合であっても折れあとが付きにくく、折りたたみ部分での画像の乱れが生じるおそれがないため、折りたたみ型ディスプレイに好適に用いることができる。また、本発明の折りたたみ型ディスプレイは折りたたみ部分で乱れがない画像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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