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公開番号
2024134347
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-03
出願番号
2023044605
出願日
2023-03-20
発明の名称
電気集塵装置
出願人
三菱重工パワー環境ソリューション株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
B03C
3/70 20060101AFI20240926BHJP(液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離)
要約
【課題】碍子収容部を構成する板材の腐食の発生を低減させることが可能な電気集塵装置を提供すること。
【解決手段】電気集塵装置は、放電極を支持する碍子4が内部に設置される碍子室13と、碍子室13の天井13cに形成され、外部から取り込まれる空気が通過する開口部7と、碍子室13の内部空間に設けられ、開口部7を介して外部から取り込まれ碍子室13の内部に吹き出される空気の吹出し方向を変更する吹出し方向変更部8とを備え、開口部7を通過する空気が、複数の方向に分散して流れるように、吹出し方向変更部8が形成されている。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
放電極を支持する碍子が内部に設置される碍子収容部と、
前記碍子収容部の天井又は壁に形成され、外部から取り込まれる空気が通過する開口部と、
前記碍子収容部の内部空間に設けられ、前記開口部を介して外部から取り込まれ前記碍子収容部の内部に吹き出される前記空気の吹出し方向を変更する吹出し方向変更部と、
を備え、
前記開口部を通過する前記空気が、複数の方向に分散して流れるように、又は、前記放電極が内部に設置された電極収容部と接しつつ前記碍子収容部を構成する板材以外に向かって流れるように、前記吹出し方向変更部が形成されている電気集塵装置。
続きを表示(約 690 文字)
【請求項2】
前記吹出し方向変更部は、前記開口部に対向する位置に設置され、前記開口部を通過した前記空気の流れ方向を変更する板部を有し、
前記板部は、前記開口部を通過した前記空気を、複数の方向に分散させる請求項1に記載の電気集塵装置。
【請求項3】
前記吹出し方向変更部は、前記開口部が形成された前記碍子収容部の前記天井又は前記壁に設置され、前記板部を支持する棒状の支持部材を更に有し、
前記板部は、板面が前記天井又は前記壁に対して平行又は斜め方向に設置されるように、前記支持部材によって支持されている請求項2に記載の電気集塵装置。
【請求項4】
前記吹出し方向変更部は、一端部にて前記開口部に接続され、他端部にて前記空気が吹き出される吹出し口が形成されたダクトを有し、
前記ダクトは、前記開口部を通過した前記空気を、前記電極収容部と接しつつ前記碍子収容部を構成する板材以外に向かって吹き出させる請求項1に記載の電気集塵装置。
【請求項5】
前記ダクトの前記他端部に形成された前記吹出し口から吹き出された空気が、前記碍子収容部の内部空間の中間部分に向かって流れるように、前記ダクトの前記吹出し口は、前記中間部分へ向けて設けられている請求項4に記載の電気集塵装置。
【請求項6】
前記ダクトの前記他端部に形成された前記吹出し口から吹き出された空気が、前記碍子収容部の天井部に向かって流れるように、前記ダクトは、前記開口部から屈曲又は湾曲して設けられている請求項4に記載の電気集塵装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、電気集塵装置に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
電気集塵装置(EP:Electrostatic Precipitator)は、プラントなどにおいて排ガス清浄を目的として設置され、排ガスや空気に含まれる煤塵粒子(ダスト、粒子状物質などとも呼ばれる。)を煙突等から大気に放出する前に除去する。電気集塵装置は、ケーシングの内部に、粒子を帯電させる放電極と、放電極に対向して配置される集塵極などを備え、ケーシングの天井部に荷電装置を備える。
【0003】
荷電装置が放電極に高電圧を印加し、集塵極と放電極との間に直流高電圧が印加されることによって、コロナ放電が生じる。コロナ放電によって、電気集塵装置内を流れるガスに含まれる粒子が帯電し、帯電した粒子は集塵極と放電極の間の電界下で粒子に作用するクーロン力の働きにより集塵極に捕集される。
【0004】
高電圧を印加する放電極をケーシング等から絶縁しつつ、放電極を上方から吊り支持するため、支持碍子(以下、単に「碍子」という。)が用いられている。碍子は、ガスに含まれるダスト(粒子)で汚損されると、絶縁抵抗が低下し破損するおそれがある。そこで、碍子の内部にシールエアが吹き込まれる。
【0005】
下記の特許文献1には、碍子の上部に設けられた通気孔から碍子内部に吹き込まれるシールエアとしての高圧空気によって、装置筐体内のガスや塵埃が碍子内へ侵入することを防止する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2002-260466号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
電気集塵装置において、碍子は、碍子室(上記特許文献1では碍子収納ケース)の内部に設置されている。碍子室の内部には外部から空気が取り込まれ、取り込まれた空気がシールエアとして碍子の上部に設けられた通気孔から碍子内部に吹き込まれる。碍子内部に吹き込まれた空気は、ケーシング(装置筐体)の電極室へ流れ込む。
【0008】
碍子室の内部に外部から空気を取り込むため、碍子室の天井面又は壁面に開口部が設けられる。外部空気は、エアファン又はケーシング内部の負圧を利用して、開口部を介して碍子室内に取り込まれる。
【0009】
碍子室の壁面や底面は、鋼板製の板材であり、板材を挟んで排ガスが流れる電極室と接している。外部空気が碍子室の内部に取り込まれた際、碍子室の壁面や底面は、外部空気によって温度が低下し冷却される。電極室内の湿度が高い場合、碍子室の壁面や底面の電極室側(接ガス側)において露点雰囲気となり、電極室側(接ガス側)に結露が発生する。常時結露が発生した状態となると、板材が酸化する。電極室内のガスには硫黄(S)分が含まれることがあり、板材の腐食が進行しやすいという問題がある(酸露点腐食)。
【0010】
腐食が生じると碍子室の強度部材の強度低下や、腐食して生じた錆片の電極室内への脱落が起きるおそれがある。脱落した錆片が集塵極と放電極の間に引っ掛かると、集塵極と放電極間の距離が短くなり、安定したコロナ放電が得られない。また、錆片によって集塵極と放電極の間が短絡状態となることで、高電圧を印加できなくなり、電気集塵装置の捕集性能が低下する。
(【0011】以降は省略されています)
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