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公開番号2024133224
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-01
出願番号2024112191,2023173419
出願日2024-07-12,2018-01-09
発明の名称電子タバコカートリッジ
出願人Future Technology株式会社
代理人
主分類A24D 1/20 20200101AFI20240920BHJP(たばこ;葉巻たばこ;紙巻たばこ;喫煙具)
要約【課題】輸送中、或いは保存中にお互いが貼りつき、固まることを防止する電子タバコカートリッジを提供する。
【解決手段】上流側及び下流側を有する電子タバコカートリッジであって、上流側から下流側にかけて順に、蓋、エアロゾル形成基材、貫通穴を有する支持要素、中空の管状部材からなる移送部材及びマウスピースが配置され、蓋、エアロゾル形成基材、支持要素、移送部材及びマウスピースはこれらを包囲する円筒形の包装部材によって包囲され、エアロゾル形成基材は、無機粒子を含み、しわ付けまたはひだ付けが施されたシート状部材を電子タバコカートリッジの長手方向に沿って円筒形の包装部材の内径よりも小さい幅で折り畳まれ、包摂部材に取り囲まれることで形成されており、支持要素は、前記包装部材に固定されている。
【選択図】図4


特許請求の範囲【請求項1】
上流側及び下流側を有する電子タバコカートリッジであって、
前記上流側から前記下流側にかけて順に、蓋、エアロゾル形成基材、貫通穴を有する支持要素、中空の管状部材からなる移送部材及びマウスピースが配置され、前記蓋、前記エアロゾル形成基材、前記支持要素、前記移送部材及びマウスピースはこれらを包囲する円筒形の包装部材によって包囲され、
前記エアロゾル形成基材は、無機粒子を含み、しわ付けまたはひだ付けが施されたシート状部材を電子タバコカートリッジの長手方向に沿って円筒形の包装部材の内径よりも小さい幅で折り畳まれ、包摂部材に取り囲まれることで形成されており、
前記支持要素は、前記包装部材に固定されていることを特徴とする、
電子タバコカートリッジ。
続きを表示(約 86 文字)【請求項2】
前記支持要素は、側部に施された接着剤により、前記包装部材に固定されている、
ことを特徴とする請求項1に記載の電子タバコカートリッジ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電子タバコカートリッジ及び電子タバコに使用される充填物。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
近年、タバコの禁煙の傾向に合わせるために、火炎を用いることなく、タバコの成分を含むカートリッジを加熱して、気化したタバコ成分を吸引することで、タバコを楽しむための電子タバコ製品が普及し始めている。このような喫煙物品として、エアロゾル形成基材として、グリセリン等を含むシートを用いた電子タバコカートリッジが提案されている。このような電子タバコカートリッジは、そのエアロゾル形成基材が加熱ブレードによって貫通可能であるように構成され、加熱されることにより喫煙されるような喫煙用物品が提案されている(特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第6000451号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
また、本発明におけるエアロゾル形成基材においては、適度に充填物を充填する必要がある。例えば、充填率が60%に満たず充填量が少なすぎると、加熱によって十分なエアロゾル発生が十分ではなく、ユーザーが喫煙を行った際の吸引時の抵抗が低すぎ、吸い心地が不十分なものとなる。更に、好ましくは65%以上であると吸い心地がよくなる傾向にある。逆に充填率が90%を超え充填量が多すぎると充填物の詰まり具合が大となるため、ユーザーの喫煙が難しくなったり、加熱要素の挿入する際の抵抗が大となったり、電子タバコカートリッジが破損したりする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、電子タバコカートリッジにおいて、加熱要素を挿入するエアロゾル形成基材を一端側に有し、他端側にマウスピースを有し、前記エアロゾル形成基材と前記マウスピースが包装部材によって取り囲まれ、少なくとも前記エアロゾル形成基材は、包摂部材に取り囲まれた充填物を有することを特徴とする。
【0006】
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充填物が、棒状、短冊状及び繊維状の少なくとも一つの形状である。
【0007】
請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充填物が、多孔質状、片状、正方形、長方形、菱形の平板状、粉体、顆粒、ペレット、ブロック、粒状及びペースト状の少なくとも一つの形状である。
【0008】
請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充填物が、シート状の形状であって、しわ付け、ひだ付け及びギャザー付けの形状の少なくとも一つの形状である。
【0009】
請求項5に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充填物が、シート状であって、電子タバコカートリッジの長手方向に沿って折り畳まれている形状及び中に巻かれたロール型形状の少なくとも一つの形状である。
【0010】
請求項6に記載の発明は、請求項1~5いずれかに記載の発明において、前記包摂部材又は前記包装部材の加熱要素挿入側に蓋を有する。
(【0011】以降は省略されています)

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