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公開番号2024095144
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-10
出願番号2022212216
出願日2022-12-28
発明の名称レンズ部、表示体および表示方法
出願人日東電工株式会社
代理人弁理士法人籾井特許事務所
主分類G02B 5/30 20060101AFI20240703BHJP(光学)
要約【課題】VRゴーグルの軽量化、視認性の向上を実現し得るレンズ部を提供すること。
【解決手段】本発明の実施形態によるレンズ部は、ユーザに対して画像を表示する表示システムに用いられるレンズ部であって、画像を表す表示素子の表示面から前方に向けて出射され、偏光部材および第1のλ/4部材を通過した光を反射する反射型偏光部材と、前記表示素子と前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第一レンズ部と、前記表示素子と前記第一レンズ部との間に配置され、前記表示素子から出射された光を透過させ、前記反射型偏光部材で反射された光を前記反射型偏光部材に向けて反射させるハーフミラーと、前記反射型偏光部材の前方に配置される第二レンズ部と、前記ハーフミラーと前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第2のλ/4部材と、を備え、前記第2のλ/4部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第一積層部と、前記反射型偏光部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第二積層部とのISC値は100以下である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ユーザに対して画像を表示する表示システムに用いられるレンズ部であって、
画像を表す表示素子の表示面から前方に向けて出射され、偏光部材および第1のλ/4部材を通過した光を反射する反射型偏光部材と、
前記表示素子と前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第一レンズ部と、
前記表示素子と前記第一レンズ部との間に配置され、前記表示素子から出射された光を透過させ、前記反射型偏光部材で反射された光を前記反射型偏光部材に向けて反射させるハーフミラーと、
前記反射型偏光部材の前方に配置される第二レンズ部と、
前記ハーフミラーと前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第2のλ/4部材と、を備え、
前記第2のλ/4部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第一積層部と、前記反射型偏光部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第二積層部とのISC値は100以下である、
レンズ部。
続きを表示(約 680 文字)【請求項2】
前記第二積層部は、前記反射型偏光部材と前記第二レンズ部との間に配置される吸収型偏光部材を含む、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項3】
前記第二積層部は、前記反射型偏光部材と前記第二レンズ部との間に配置される第3のλ/4部材を含む、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項4】
前記第一積層部と前記第二積層部とは離間して配置される、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項5】
前記第二積層部は、前記反射型偏光部材の後方に配置される第二保護部材を含む、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項6】
前記第一積層部は、前記第2のλ/4部材の前方に配置される第一保護部材を含む、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項7】
前記第一積層部に含まれる粘着剤層と前記第二積層部に含まれる粘着剤層との合計は、3層以上である、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項8】
前記第一積層部に含まれる粘着剤層および前記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれの厚みは20μm以下ある、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項9】
前記第一積層部に含まれる粘着剤層および前記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれの表面粗さRaは20nm以下ある、請求項1に記載のレンズ部。
【請求項10】
前記第一積層部に含まれる粘着剤層および前記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれは単層体である、請求項1に記載のレンズ部。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、レンズ部、表示体および表示方法に関する。
続きを表示(約 2,600 文字)【背景技術】
【0002】
液晶表示装置およびエレクトロルミネセンス(EL)表示装置(例えば、有機EL表示装置)に代表される画像表示装置が急速に普及している。画像表示装置においては、画像表示を実現し、画像表示の性能を高めるために、一般的に、偏光部材、位相差部材等の光学部材が用いられている(例えば、特許文献1を参照)。
【0003】
近年、画像表示装置の新たな用途が開発されている。例えば、Virtual Reality(VR)を実現するためのディスプレイ付きゴーグル(VRゴーグル)が製品化され始めている。VRゴーグルは様々な場面での利用が検討されていることから、その軽量化、視認性の向上等が望まれている。軽量化は、例えば、VRゴーグルに用いられるレンズを薄型化することで達成され得る。一方で、薄型レンズを用いた表示システムに適した光学部材の開発も望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2021-103286号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記に鑑み、本発明はVRゴーグルの軽量化、視認性の向上を実現し得るレンズ部の提供を主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
1.本発明の実施形態によるレンズ部は、ユーザに対して画像を表示する表示システムに用いられるレンズ部であって、画像を表す表示素子の表示面から前方に向けて出射され、偏光部材および第1のλ/4部材を通過した光を反射する反射型偏光部材と、前記表示素子と前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第一レンズ部と、前記表示素子と前記第一レンズ部との間に配置され、前記表示素子から出射された光を透過させ、前記反射型偏光部材で反射された光を前記反射型偏光部材に向けて反射させるハーフミラーと、前記反射型偏光部材の前方に配置される第二レンズ部と、前記ハーフミラーと前記反射型偏光部材との間の光路上に配置される第2のλ/4部材と、を備え、前記第2のλ/4部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第一積層部と、前記反射型偏光部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第二積層部とのISC値は100以下である。
2.上記1に記載のレンズ部において、上記第二積層部は、上記反射型偏光部材と上記第二レンズ部との間に配置される吸収型偏光部材を含んでもよい。
3.上記1または2に記載のレンズ部において、上記第二積層部は、上記反射型偏光部材と上記第二レンズ部との間に配置される第3のλ/4部材を含んでもよい。
4.上記1から3のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部と上記第二積層部とは離間して配置されてもよい。
5.上記1から4のいずれかに記載のレンズ部において、上記第二積層部は、上記反射型偏光部材の後方に配置される第二保護部材を含んでもよい。
6.上記1から5のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部は、上記第2のλ/4部材の前方に配置される第一保護部材を含んでもよい。
7.上記1から6のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部に含まれる粘着剤層と上記第二積層部に含まれる粘着剤層との合計は、3層以上であってもよい。
8.上記1から7のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部に含まれる粘着剤層および上記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれの厚みは20μm以下あってもよい。
9.上記1から8のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部に含まれる粘着剤層および上記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれの表面粗さRaは20nm以下あってもよい。
10.上記1から9のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一積層部に含まれる粘着剤層および上記第二積層部に含まれる粘着剤層のそれぞれは単層体であってもよい。
11.上記1から10のいずれかに記載のレンズ部において、上記第一レンズ部と上記ハーフミラーとは一体であってもよい。
12.本発明の実施形態による表示体は、上記1から11のいずれかに記載のレンズ部を有する。
【0007】
13.本発明の実施形態による表示方法は、偏光部材および第1のλ/4部材を介して出射された画像を表す光を、ハーフミラーおよび第一レンズ部を通過させるステップと、前記ハーフミラーおよび前記第一レンズ部を通過した光を、第2のλ/4部材を通過させるステップと、前記第2のλ/4部材を通過した光を、反射型偏光部材で前記ハーフミラーに向けて反射させるステップと、前記反射型偏光部材および前記ハーフミラーで反射させた光を、前記第2のλ/4部材により前記反射型偏光部材を透過可能にするステップと、前記反射型偏光部材を透過した光を、第二レンズ部を通過させるステップと、を有し、前記第2のλ/4部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第一積層部と、前記反射型偏光部材と少なくとも1層の粘着剤層とを含む第二積層部とのISC値は100以下である。
【発明の効果】
【0008】
本発明の実施形態によるレンズ部によれば、VRゴーグルの軽量化、視認性の向上を実現し得る。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の1つの実施形態に係る表示システムの概略の構成を示す模式図である。
図1に示す表示システムのレンズ部の詳細の一例を示す模式的な断面図である。
反射型偏光フィルムに含まれる多層構造の一例を示す模式的な斜視図である。
ISC値の測定方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。また、図面は説明をより明確にするため、実施の形態に比べ、各部の幅、厚み、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
(【0011】以降は省略されています)

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