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公開番号2024025156
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-02-26
出願番号2022128372
出願日2022-08-10
発明の名称画像処理システム
出願人キヤノン株式会社
代理人個人
主分類H04N 23/60 20230101AFI20240216BHJP(電気通信技術)
要約【課題】ガイドラインに適合したスタンプデータを生成するためのユーザの手間を低減できるようにする。
【解決手段】画像処理システムは、撮影された画像データを画像処理することにより、メッセンジャーアプリで利用可能なスタンプデータを生成する生成手段と、前記生成手段により生成されたスタンプデータがガイドラインに適合しているか否かを判定する判定手段とを有する。
【選択図】図15
特許請求の範囲【請求項1】
撮影された画像データを画像処理することにより、メッセンジャーアプリで利用可能なスタンプデータを生成する生成手段と、
前記生成手段により生成されたスタンプデータがガイドラインに適合しているか否かを判定する判定手段と
を有することを特徴とする画像処理システム。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記画像処理システムは、撮像装置と、サーバ装置とを有し、
前記撮像装置は、前記生成手段を有し、
前記サーバ装置は、前記判定手段を有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。
【請求項3】
前記画像処理システムは、サーバ装置を有し、
前記サーバ装置は、前記生成手段と、前記判定手段を有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。
【請求項4】
前記判定手段の判定結果を表示するように制御する表示制御手段をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。
【請求項5】
前記表示制御手段は、前記判定手段により前記スタンプデータがガイドラインに適合していない旨の判定がされた場合には、適合していない理由を表示するように制御することを特徴とする請求項4に記載の画像処理システム。
【請求項6】
前記判定手段は、前記生成手段により生成されたスタンプデータに対して、画像フォーマット、画像サイズ、被写体に対応するキャラクタが存在すること、単調過ぎないこと、視認性がよいこと、モラルおよび公序良俗に反しないこと、または、著作権および肖像権に抵触しないことの要件を満たしているか否かを判定することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。
【請求項7】
被写体を撮影することにより画像データを生成する撮影手段をさらに有し、
前記生成手段は、前記撮影手段により撮影された画像データを画像処理することにより、前記スタンプデータを生成することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。
【請求項8】
前記判定手段の判定結果を表示するように制御する表示制御手段をさらに有し、
前記表示制御手段は、前記判定手段により前記スタンプデータがガイドラインに適合していない旨の判定がされた場合には、撮影しなおすか否かの問い合わせを表示するように制御することを特徴とする請求項7に記載の画像処理システム。
【請求項9】
前記撮影手段による撮影の前に、被写体のポーズをガイドするためのポーズ例を表示するように制御する表示制御手段をさらに有することを特徴とする請求項7に記載の画像処理システム。
【請求項10】
前記表示制御手段は、前記ガイドするポーズ例で撮影した場合に生成されるスタンプデータ例を表示するように制御することを特徴とする請求項9に記載の画像処理システム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、画像処理システム、サーバ装置、撮像装置、画像処理システムの処理方法、サーバ装置の処理方法、撮像装置の処理方法およびプログラムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
近年、スマートフォン等、静止画像や動画像を撮像可能であり、かつ通信機能を備えた情報処理端末の普及に伴い、音声や文字に加えて画像を用いた各種コミュニケーションが一般化してきている。
【0003】
情報処理端末で動作するコミュニケーション用アプリケーションソフトウェアとして、メッセンジャーアプリがある。メッセンジャーアプリでは、文字によるメッセージに加え、スタンプやスティッカーと呼ばれる日常会話でよく使われる文言や感情描写、リアクションをイラストで表現した画像データを使用し、コミュニケーションの幅を広げ、ユーザ同士楽しむ方法が用いられる。スタンプデータは、上記のメッセンジャーアプリが備えるデフォルトのデータセットとして、予め用意された数パターンのスタンプを使用可能な環境として用意されている。
【0004】
これに加えて、ユーザが当該メッセンジャーアプリと連携した所定のオンラインストアにアクセスし、スタンプデータを購入することで、自分の好みにあった様々なスタンプを追加して使用することが可能である。さらに、メッセンジャーアプリ運営企業が定める所定の審査フローをパスすることによって、個人ユーザが自身の作成したオリジナルのスタンプをオンラインストア上で販売することができる。
【0005】
一方で、個人ユーザがオリジナルスタンプを作成して販売するためには、場合によって、別途描画用のソフトウェアやペンタブレット等の専用機材を購入用意する必要がある。また、オンラインストアで売り出すために必要な絵柄のセット数単位が数十枚と多かったり、そしてガイドラインに準拠しているかの審査にパスする必要があったりと、複数の工程を経ないといけない。
【0006】
そのため、全ての絵柄を用意するまでに長い作業時間を要し、さらには絵柄の内容によっては、審査結果が不許可判定となって差し戻され、修正後に再度審査申請をしなければならない等、やり直し手番が発生するため、初心者ユーザには参入障壁が高い一面がある。
【0007】
特許文献1には、被写体の顔とその顔周辺の背景を撮影し、撮影データの顔周辺の背景を予め指定された大きさにトリミングすることで、1回の撮影によって各種申請書やカードに従った所定仕様の顔写真の大きさに見合う顔画像を形成する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2001-8018号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
特許文献1の方法を応用すれば、ユーザがゼロからイラスト作成する手間を省き、ガイドラインに準拠した所定使用の画像データを取得することは可能である。
【0010】
しかしながら、特許文献1は、予め定められた画角となるよう自動補正する手段を有しているのみである。特許文献1は、上述のスタンプ用イラストデータへの変換処理や、データの内容まで含めてガイドラインに準拠したフォーマットへ適合させ、結果的に販売までの審査フローを効率化せしめる構成までは有していない。そのために、特許文献1の方法では、依然として、一個人ユーザが、オリジナルスタンプを作成して販売するまでの手間が多いという課題は残ったままである。
(【0011】以降は省略されています)

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