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公開番号2025107913
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-22
出願番号2024001465
出願日2024-01-09
発明の名称電柱昇降器及び延長器具
出願人中国電力株式会社
代理人弁理士法人維新国際特許事務所,個人,個人
主分類H02G 1/02 20060101AFI20250714BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】製造コストが安く、かつ、電柱の最も低い場所に設置された第1足場ボルトを利用できない状況でも安全に使用することができる電柱昇降器及び延長器具を提供する。
【解決手段】延長器具2は電柱昇降器の分柱に対して着脱可能な状態に設置されるものであり、横断面が四角形をなす角筒体3と、その下端3aにネジ止めされる取付具55cと、その両側にそれぞれ連結された一対の第2のステップ6、6と、ベルト固定具58によって角筒体3に固定される締付ベルト59と、側面視円弧状をなして背面側が電柱に当接可能となるように、かつ、角筒体3の両側へ両端がそれぞれ突出するように締付ベルト59の下方において角筒体3の背面3cに固着された滑止板60を備えている。角筒体3の上端3bには、ブロック状の連結具4が設置されており、その上面4aには先端5aが鉤状に曲折された一対の掛止具5、5の基端5b、5bが固設されている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
電柱に昇って作業をする際に用いられる電柱昇降器であって、
横断面が四角形をなす長尺の主柱と、
前記電柱の足場ボルトに吊り下げ可能に前記主柱の上端部に固設された吊金具と、
前記主柱に設置された取付具と、
この取付具を介して前記主柱の側面に設置された第1のステップと、
側面視円弧状をなす長尺体からなり両端が前記側面からそれぞれ突出するように前記主柱の背面に固着された滑止板と、
前記主柱に対して着脱可能に取り付けられる延長器具と、を備え、
前記延長器具は、
横断面が四角形をなす棒状体と、
この棒状体の下端の両側面にそれぞれ設置された第2のステップと、
前記滑止板に対して掛止可能に先端が鉤状に曲折された一対の掛止具と、
前記棒状体の上端に設置されるとともに前記掛止具の基端が固設された連結具と、を備え、
一対の前記掛止具は、互いの中心線が一致するように前記棒状体が前記主柱の下方に配置された状態において、前記主柱を間に挟むようにして前記滑止板に対してそれぞれ掛止可能な形状をなしていることを特徴とする電柱昇降器。
続きを表示(約 460 文字)【請求項2】
前記取付具は、ネジを用いて前記主柱に固定され、
前記主柱は、前記ネジが螺入されるネジ孔が下端近くの一対の前記側面に対し、横方向へ見て符合する箇所にそれぞれ設けられた角筒体からなり、
前記延長器具は、前記連結具及び前記掛止具を備える代わりに、前記主柱の内部に配置可能な内挿部が前記棒状体の前記上端に設けられるとともに、前記内挿部の側面に設けられた挿通孔と前記ネジ孔の双方に挿通可能なロックピンを備えており、
前記挿通孔は、前記内挿部が前記主柱の内部に配置された場合に前記ネジ孔と対応する箇所に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の電柱昇降器。
【請求項3】
前記ロックピンの端部の少なくとも片側には雄ネジ部が形成されており、
前記延長器具は前記雄ネジ部に螺合するナットを備えていることを特徴とする請求項2に記載の電柱昇降器。
【請求項4】
請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の電柱昇降器の構成要素であることを特徴とする延長器具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電柱に昇って配電線工事をする際に使用される電柱昇降器に係り、特に電柱の最も低い場所に設置された第1足場ボルトを利用できない状況でも使用することができる電柱昇降器とそれを構成する延長器具に関する。
続きを表示(約 3,500 文字)【背景技術】
【0002】
配電線工事などを行う作業者が電柱を昇る際に足場として利用する足場ボルトは、歩行者の邪魔にならないように地上から1.8m以上の高さに設置されている。そのため、従来、作業者は最も低い位置にある足場ボルト(以下、第1足場ボルトという。)の場所まで脚立や梯子を用いて移動していた。なお、脚立や梯子に代わるものとしては、例えば、図5に示すような電柱昇降器が知られている。
ここで、従来の電柱昇降器の構造について図5を用いて説明する。図5(a)及び図5(b)はそれぞれ従来技術に係る電柱昇降器50の正面図(前面側から見た図)及び左側面図であり、図5(b)は電柱昇降器50が電柱Pに取り付けられた状態を示している。
【0003】
電柱昇降器50は、図5(a)及び図5(b)に示すように横断面が四角形をなす長尺の角筒体からなるアルミニウム製の3本の分柱52~54が蝶番62を介して屈折可能に接続された主柱51と、分柱52、53及び分柱54の下端にそれぞれネジを用いて固定される取付具55a、55b及び取付具55cと、取付具55aの両側にそれぞれ連結された一対の第1のステップ56a、56aと、取付具55bの片側に連結された第1のステップ56bと、取付具55cの片側に連結された第1のステップ56cと、分柱52の上端部に固設されたアルミニウム製の吊金具57と、ベルト固定具58を用いて取付具55a、55bの下方において分柱53、54にそれぞれ固定される締付ベルト59と、側面視円弧状をなす長尺体からなり、背面60aが電柱Pに当接可能となるように、かつ、両端が主柱51の側面(分柱52~54の側面52b~54b)から外方へそれぞれ突出するように主柱51の背面(分柱52~54の背面52a~54a)に固着された滑止板60を備えている。なお、滑止板60は第1のステップ56a~56cに対して作業者の体重が交互に加わった場合に、足場ボルト63に係止している吊金具57を中心として主柱51が左右方向へ傾動することを防ぐという機能を有している。
【0004】
第1のステップ56a~56cは、図5(a)に破線の矢印で示すように、分柱52~54に対して略90度の範囲で傾動可能となっている。また、吊金具57は、足場ボルト63の軸部63aのみを挿通可能な第1挿通部61aと、足場ボルト63の頭部63bを挿通可能な第2挿通部61bによってダルマ孔状に形成されたボルト挿通孔61を有している。さらに、分柱52~54の背面52a~54a側に配置される背面板64と、この背面板64の両端から同一方向へ直角に延設された一対の側面板65、65からなる取付具55a~55cは側面視「コ」の字状をなしており、一対の側面板65、65は分柱52~54を間に挟むように配置され、分柱52~54の一対の側面に対し、横方向に見た場合に符合する箇所にそれぞれ設けられたネジ孔に螺入されるネジ(図示せず)によって分柱52~54に固定されている。
【0005】
すなわち、電柱昇降器50は、図5(b)に示すように吊金具57を足場ボルト63に係止させるとともに締付ベルト59を電柱Pに巻き付けることによって主柱51が電柱Pに固定される構造となっている。
したがって、電柱昇降器50を用いれば、電柱Pの昇り降りを安全に行うことが可能である。しかしながら、電柱Pの設置場所によっては足場ボルト63のうち最も低い箇所に設置された第1足場ボルトを利用できず、第1足場ボルトの上方に設置された足場ボルトに電柱昇降器50の吊金具57を係止せざるを得ないことがある。この場合、電柱昇降器50の最下段の第1のステップ56cの位置が高すぎて作業者が足を掛けることができないため、別途、脚立や踏み台を用意する必要がある。
【0006】
このような課題に対処するものとして、例えば、特許文献1には「電柱昇降器及び張出部」という名称で最も下方のステップの高さを地面に十分近づけることのできる電柱昇降器とそれを構成する張出部に関する発明が開示されている。
特許文献1の図面に記載された符号を用いて説明すると、特許文献1に開示された発明は、ジョイントを介して折り畳み可能に接続された複数の長尺体からなる主柱56において、最も下方に配置される最下長尺体53から張出体4が延設されるとともに、この張出体4の下端4aに張出ステップ5、5が設けられた構造となっている。
このような構造によれば、第1足場ボルトを利用できないため、その上に配置された足場ボルトに係止体を係止した結果、最も下方に配置される最下長尺体53のステップに作業者の足が届かない状態となった場合でも、最下長尺体53から張出体4を下方に引き出すと、張出体4の下端4aに設けられた張出ステップ5、5に作業者の足を掛けることができるため、別途、脚立や踏み台を用意する必要がない。
【0007】
また、特許文献2には「電柱設置機器用補助具」という名称で、足場ボルトの位置によらず電柱の外周面に取り付けることができる電柱設置機器用補助具に関する発明が開示されている。
特許文献2の図面に記載された符号を用いて説明すると、特許文献2に開示された電柱昇降器用補助具10は、電柱Dの足場ボルトBを挿通可能にリング状に形成された引掛部17と金属リング25が両端にそれぞれ設けられるとともに途中部分にホルダ11が吊下げられるワイヤ12を備えた構造となっている。
このような構造によれば、最も下方に位置する足場ボルトBに吊金具103を掛けることができない場合には、足場ボルトBとその上に配置された足場ボルトにワイヤ12の両端に設けられた引掛部17をそれぞれ掛けると、ワイヤ12の途中部分に設けられたホルダ11に主柱101の上端に設けられた吊金具103が吊り下げられることになるため、足場ボルトBに吊金具103を掛ける場合よりも電柱昇降器100の主柱101が下方に配置される。そのため、主柱101の最も下方に配置された分柱101cの足場104に作業者の足が届くなるおそれがない。
【0008】
さらに、特許文献3には「簡易梯子用補助掛止具」という名称で、電柱に昇る際に簡易梯子と併用される補助掛止具に関する考案が開示されている。
特許文献3の図面に記載された符号を用いて説明すると、特許文献3に開示された掛止具1は、輪状に形成された掛止部3が両端に設けられるとともに全長の約1/3の位置にピン2が取り付けられたワイヤーによって構成されている。
このような構造によれば、最も下方に位置する第1ステップに掛止具1のうち短い方を掛止し、第1ステップよりも高い位置にある第2ステップに掛止具1のうち長い方を掛止した後、ピン2に簡易梯子のフックを掛けて固定すると、第1ステップに簡易梯子のフックを掛ける場合よりも下方に簡易梯子が配置される。そのため、簡易梯子の最も低い位置に設けられたステップに作業者の足が掛けられなくなることはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開2023-100354号公報
特開2007-143232号公報
実開昭60-68300号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
特許文献1に開示された発明では、第1足場ボルトを利用できない場合でも最下長尺体53から張出体4を下方に引き出すことにより、張出体4の下端4aに設けられた張出ステップ5、5に作業者の足を掛けることができるものの、最下長尺体53の両側端面53a、53aに二対の第1のピン孔7a、7bを形成したり、アダプター13を設置したりしなければならない。すなわち、特許文献1に開示された発明では、既存の電柱昇降器をそのまま利用することができず、最下長尺体53を加工したり、別途、アダプター13を製造したりする必要があるため、製造コストが高いという課題があった。また、特許文献1に開示された発明では、張出部2が最下長尺体53と同等な長さを有する張出体4を備えているため、従来の電柱昇降器よりも重いという課題があった。さらに、張出部2は電柱昇降器本体から取り出した場合でも嵩張るため、運搬や保管の際に邪魔になる可能性があった。
(【0011】以降は省略されています)

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