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公開番号2025100596
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-03
出願番号2025062696,2020137111
出願日2025-04-04,2020-08-14
発明の名称遊技機
出願人株式会社三洋物産
代理人弁理士法人トレスペクト
主分類A63F 7/02 20060101AFI20250626BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる遊技機を提供すること。
【解決手段】所定の設定条件の成立に基づいて、第1遊技状態設定手段によって遊技者に有利な第1遊技状態が設定される。第1遊技状態が設定された後で、予め定められた第1条件と、その第1条件とは異なる第2条件と、を少なくとも含む複数の条件が成立したことに基づいて、第2遊技状態設定手段により第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態が設定される。これにより、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
所定の設定条件の成立に基づいて遊技者に有利な第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、
前記第1遊技状態が設定された後で、予め定められた第1条件と、その第1条件とは異なる第2条件と、を少なくとも含む複数の条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機。
続きを表示(約 580 文字)【請求項2】
判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、
その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、
前記第1条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった場合に成立し得る条件であることを特徴とする請求項1記載の遊技機。
【請求項3】
前記第2条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とも前記第2の判別結果とも異なる第3の判別結果となった場合に成立し得る条件であることを特徴とする請求項2記載の遊技機。
【請求項4】
前記第1条件は、前記第1遊技状態が設定された後で予め定められた第1回数、前記第2の判別結果になった場合に成立する条件であり、
前記第2条件は、前記第1遊技状態が設定された後で予め定められた第2回数、前記第2の判別結果になった場合に成立する条件であることを特徴とする請求項3記載の遊技機。
【請求項5】
前記第1遊技状態が設定された後で、前記複数の条件が成立する順序によらず、前記複数の条件のうち少なくとも1の条件が未成立の状態である間は前記第1遊技状態を維持可能であることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の遊技機。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、パチンコ機に代表される遊技機に関するものである。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-038007号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。
【0005】
本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0006】
この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、所定の設定条件の成立に基づいて遊技者に有利な第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定された後で、予め定められた第1条件と、その第1条件とは異なる第2条件と、を少なくとも含む複数の条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備える。
【0007】
請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第1条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった場合に成立し得る条件である。
【0008】
請求項3記載の遊技機は、請求項2記載の遊技機において、前記第2条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とも前記第2の判別結果とも異なる第3の判別結果となった場合に成立し得る条件である。
【0009】
請求項4記載の遊技機は、請求項3記載の遊技機において、前記第1条件は、前記第1遊技状態が設定された後で予め定められた第1回数、前記第2の判別結果になった場合に成立する条件であり、前記第2条件は、前記第1遊技状態が設定された後で予め定められた第2回数、前記第2の判別結果になった場合に成立する条件である。
【0010】
請求項5記載の遊技機は、請求項1から4のいずれかに記載の遊技機において、前記第1遊技状態が設定された後で、前記複数の条件が成立する順序によらず、前記複数の条件のうち少なくとも1の条件が未成立の状態である間は前記第1遊技状態を維持可能である。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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