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公開番号2025093047
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-23
出願番号2023208528
出願日2023-12-11
発明の名称エンジン用フック装置
出願人ダイハツ工業株式会社
代理人個人,個人
主分類F02B 77/00 20060101AFI20250616BHJP(燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備)
要約【課題】複合機能を備えたエンジン吊り下げ用フック装置において、作業性向上やコンパクト化を実現する。
【解決手段】フック装置24は、シリンダヘッド6に固定される上下長手のベース板23と、ベース板23の1つの枝部29に補助ボルト32で固定されたフック板(第2フック)22とで構成されている。ベース板23は第2枝部30を備えており、第2枝部30は排気部材用遮熱インシュレータの固定に供される。ベース板23には、フック板22の回り止めを兼用する補強板34が固定されている。また、補強板34はシリンダヘッド6のボス部36の間に嵌まり込んでいて、1本の本ボルト31の固定であっても連れ回りを防止して安定した姿勢に保持できる。枝部29,30はヘッドカバー7の上方に露出しているため、ボルト32,70の回転操作は楽に行える。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
機関本体に固定し保持される上下長手のベース板と、前記ベース板に1本の補助ボルトで取り外し可能に固定されたフック板と、を備えており、
前記ベース板には、前記フック板の一端面に当接して当該フック板が前記補助ボルトと連れ回りすることを阻止する補強部を設けている、
エンジン用フック装置。
続きを表示(約 140 文字)【請求項2】
前記ベース板は、前記機関本体に本ボルトで固定された基部と、前記機関本体の軸心方向から見て前記基部から分岐した複数の枝部と、を有しており、前記複数の枝部のうち1つの枝部に前記フック板が前記補助ボルトで固定されている、
請求項1に記載したエンジン用フック装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願発明は、エンジンを吊り上げるために使用するフック装置に関するものであり、特に、自動車用エンジンのフック装置を好適な対象にしている。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
例えば自動車用エンジンの場合、エンジンは、エンジン工場で組み立てられてから車両組み立て工場に搬送されて車体に取り付けられている。そして、エンジンは、エンジン工場での組み立てのために吊り下げる必要があり、そこでクレーンで吊り下げるためのフック(ハンガー)が使用されている。
【0003】
このフックはエンジンの組み立てラインや自動車の組み立てラインで必要なものであり、自動車に取り付けた後(或いは取り付ける前)に取り外されているのが一般的であるが、フック部をベースにボルトで固定して、ベースはエンジンに残したままにしてフック部のみを取り外すことが提案されている。その一例が特許文献1に開示されており、特許文献1では、ベース部(板部)を、燃料ポンプの保護や吸気管の支持、排気熱の遮熱に使用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2013-174199号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
さて、フックをシリンダヘッドのような機関本体にボルトで固定する方式の場合、ボルトをレンチで回転操作するための空間が必要であるが、周辺部材との関係でボルト操作用の空間を確保しにくい場合もある。例えば排気側面が下向きになるようにシリンダボアを水平の側に大きく倒したスラントエンジンの場合、排気系部材やセンサ用ハーネスなどの各種部材との関係でボルト操作用空間を確保することが困難になることがある。吸気側面を下向きにして傾斜させた場合も、燃料デリバリ管などの部材との関係でボルト操作用空間を確保し難くなることが予想される。
【0006】
また、周辺部材の形状や配置などを工夫してボルト操作用空間を何とか確保しても、レンチを使用したボルトの回転作業において、レンチが周辺部材と干渉しやすくなって作業が面倒になったり、周辺部材を傷付けやすくなったりすることも懸念される。
【0007】
この点については、フック装置を、機関本体に固定保持されたままのベース板とこれにボルトで仮固定されたフック板とで構成すると、フック板のボルト固定部を機関本体から離して周辺部材と干渉しないボルト操作用空間を簡単に確保できるため、フック板の着脱を容易化できるといえる。
【0008】
そこで特許文献1を検討するに、特許文献1では、フック板(フック部)を取り外すためのボルト操作用空間を確保することについては問題ないと云えるが、板部は燃料ポンプの保護と吸気管の支持とを目的にしていて相当に大型になるため、実機に適用するには現実性が低いといえるし、燃料ポンプが不要なポート噴射タイプのエンジンには適用できないため、汎用性も低いといえる。
【0009】
また、特許文献1では、フック部は1本の補助ボルトで板部(ベース板)に固定されているが、フック部の下端部を板部の上端に重ねて単にボルトで固定しているに過ぎないため、フック部を固定するに際しては、人が片手でフック部を上向きの姿勢に保持した状態でボルトの回転操作を行わねばならず、このためフック板の取り付け作業が面倒であるという問題もある。
【0010】
本願発明は、このような現状を改善した技術を開示せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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