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公開番号2024053638
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-16
出願番号2022159969
出願日2022-10-04
発明の名称太陽光発電パネル
出願人大林道路株式会社,早水電機工業株式会社
代理人個人
主分類E01C 9/00 20060101AFI20240409BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】太陽光発電パネルの表層材である粗面化ガラスに、歩行者の歩行や自動車の走行に必要な滑り抵抗を付与する。
【解決手段】サンドブラスト処理をして粗面化した強化ガラスを表層材として使用する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
サンドブラスト処理をして粗面化した強化ガラスを表層材とする太陽光発電パネル。
続きを表示(約 170 文字)【請求項2】
道路舗装に代えて道路上に敷設する請求項1に記載の太陽光発電パネル。
【請求項3】
前記サンドブラスト処理として、金剛砂を投射して粗面化した請求項1又は2に記載の太陽光発電パネル。
【請求項4】
前記金剛砂として、粒度F20~F80のものを使用する請求項3に記載の太陽光発電パネル。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、太陽光発電パネルに関するもので、特に、従来から公共施設として使用されている道路に、舗装等に代えて敷設することのできる太陽光発電パネルに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
我が国においては、電気の需要が高い都市部の地代が高く太陽光発電パネルを経済的に設置できる場所が限られている。このため、民地にあるビルや民家の屋根に設置することが一般的であり、公共の道路の街燈等で使用する電気は民地から供給せざる得ず、コストが高くなってしまうことが問題であった。
【0003】
そこで、太陽光発電パネルを道路に設置することの検討が始められており、道路の中央分離帯、防音壁、あるいは駐車帯等に設置して発電を行うことが検討されている。
本発明は、太陽光発電パネルを道路の舗装の表層にも設置する為に考案したもので、車道、歩道、自転車道いずれの舗装の表層に敷設しても、道路の使用上において安全性等に問題のない太陽光発電パネルに関するものである。
【0004】
道路の舗装に太陽光発電パネルを設置する場合に、その表層材にどのような材質のものを選択するかが、まず問題となる。
表層材として合成樹脂を採用した場合には、合成樹脂は、紫外線、埃、酸性雨等に暴露されると変質してしまうため、対候性に劣ることが問題視された。
そこで、本発明者らは、表層材として対候性に優れた強化ガラスを用いることにしたが、強化ガラスを表層材とする太陽光発電パネルを、舗装の代わりに敷設した場合に、安全面の観点から要求される滑り抵抗を確保できないのではないか、と考えられた。すなわち、強化ガラス表面の滑り抵抗が不足するために、歩行者が歩行中に滑りやすく、自動車が走行中にスリップしやすくなってしまう恐れがあった。
【0005】
一方で、表層材としてガラスを採用し、太陽電池を内蔵した道路用の発電用ブロックに関する技術は、いくつか報告されている。
特許文献1には、ガラス表層材に集光機能と滑り止め機能を付与するために、部分球面、鋸歯状面等に加工することが記載され、特許文献2には、同様の目的のためにガラス表面に凸状の模様を形成することが、特許文献3には、ガラスの路面側表面に凹凸のノンスリップ加工を施す技術が開示されている。
【0006】
しかし、いずれの特許文献にも、単に表層材として用いるガラスを粗面化することが記載されているのみで、具体的な数値を基準として、歩行者が歩行中に滑ることなく、また、自動車が走行中にスリップを起こすことのない十分な滑り抵抗を確保することができたかについて記載されていない。また、いずれの特許文献にも、太陽光発電パネルの表層材であるガラスの表面の粗面化方法として、サンドブラストにより行うこと、及びサンドブラスト条件を設定することは開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2002-118279号公報
特開平9-18041号公報
特開2008-38568号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明者らは、現況の滑り止めガラスでは、道路に要求されるすべり抵抗の指標値を満足することができないので、ガラス基板表面のすべり抵抗の指標値を、歩行者の歩行、あるいは自動車の走行に安全な値とするために、ガラス表面の粗面化技術について検討した。しかし、ガラス表面に削加工により凹をつけても基準とするすべり抵抗の指標値を満足するガラス基板を得ることができなかった。
一般に、無処理のガラスの表面粗さは0.4nmであり、ガラス表面に凹を付けただけでは平滑面が残り、基準とするすべり抵抗の指標値を満足できないことを見い出し、ガラス表面全体のテクスチュアを変える必要があることを発見した。
また、道路敷設用太陽光発電パネルの表層材の滑り抵抗については、歩道に敷設するブロックではBPNが40以上、車道に敷設するものではDFテスターによる動摩擦係数μが0.25以上であることが求められている。滑り抵抗の評価法については後述する。
【課題を解決するための手段】
【0009】
道路に敷設するにあたって要求される滑り抵抗特性を達成するため、請求項1に記載の発明は、サンドブラスト処理をして粗面化した強化ガラスを表層材としたことを特徴とする太陽光発電パネルである。
【0010】
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、道路舗装に代えて道路上に敷設することを特徴とする太陽光発電パネルである。
(【0011】以降は省略されています)

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