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公開番号2025121239
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-19
出願番号2024016567
出願日2024-02-06
発明の名称超伝導コイル
出願人住友重機械工業株式会社
代理人個人,個人
主分類H01F 6/06 20060101AFI20250812BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】超伝導コイルの製造における作業性を向上する。
【解決手段】超伝導コイル10は、巻枠12と、巻枠12に積層された超伝導線材15の複数の層を備えるコイル体14であって、各層が超伝導線材15の複数のターンを有している、コイル体14と、複数の層のうち少なくとも第1層14aにおける複数のターンのうち第1ターン14a_1に隣接するように巻枠12に設けられている第1固定壁16と、光硬化性樹脂材料を含有し、第1ターン14a_1と第1固定壁16との間の少なくとも一部分に含浸されている第1含浸材20と、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
巻枠と、
前記巻枠に積層された超伝導線材の複数の層を備えるコイル体であって、各層が前記超伝導線材の複数のターンを有している、コイル体と、
前記複数の層のうち少なくとも第1層における前記複数のターンのうち巻き始めのターンに隣接するように前記巻枠に設けられている第1固定壁と、
光硬化性樹脂材料を含有し、前記巻き始めのターンと前記第1固定壁との間の少なくとも一部分に含浸されている第1含浸材と、を備えることを特徴とする超伝導コイル。
続きを表示(約 530 文字)【請求項2】
前記第1固定壁は、前記複数の層のうち前記第1層に積層された第2層にも隣接し、
前記第1含浸材は、前記第2層と前記第1固定壁との間の少なくとも一部分に含浸されていることを特徴とする請求項1に記載の超伝導コイル。
【請求項3】
前記第1固定壁は、前記第1層に隣接する第1壁材と、前記第1壁材に取り付けられ、前記第2層に隣接する第2壁材とを備えることを特徴とする請求項2に記載の超伝導コイル。
【請求項4】
前記コイル体は、前記複数の層における隣合う2つの層の間にシート材を備えることを特徴とする請求項1に記載の超伝導コイル。
【請求項5】
前記コイル体は、前記複数の層における隣合う2つの層の間に第2含浸材を備えることを特徴とする請求項1に記載の超伝導コイル。
【請求項6】
前記第1層における前記複数のターンのうち巻き終わりのターンに隣接するように前記巻枠に設けられている第2固定壁をさらに備え、
前記第1含浸材は、前記巻き終わりのターンと前記第2固定壁との間の少なくとも一部分に含浸されていることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の超伝導コイル。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、超伝導コイルに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
超伝導コイルは超伝導線材を巻回して形成される。巻回された超伝導線材は、超伝導線材の固定のために、また、超伝導コイルの機械的強度の向上のために、合成樹脂材料で含浸される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平4-91407号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一般に、巻回された超伝導線材の含浸には、熱硬化性樹脂が使用される。熱硬化のプロセスには、例えば、数時間から数十時間、またはそれ以上の時間を要しうる。そのため、超伝導コイルの製造には、長い時間がかかる。
【0005】
本発明のある態様の例示的な目的のひとつは、超伝導コイルの製造における作業性を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明のある態様によると、超伝導コイルは、巻枠と、巻枠に積層された超伝導線材の複数の層を備えるコイル体であって、各層が超伝導線材の複数のターンを有している、コイル体と、複数の層のうち少なくとも第1層における複数のターンのうち巻き始めのターンに隣接するように巻枠に設けられている第1固定壁と、光硬化性樹脂材料を含有し、巻き始めのターンと第1固定壁との間の少なくとも一部分に含浸されている第1含浸材と、を備える。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、超伝導コイルの製造における作業性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施の形態に係る超伝導コイルを概略的に示す図である。
実施の形態に係る超伝導コイルの製造プロセスを概略的に示す図である。
図3(a)および図3(b)は、比較例に係る超伝導コイルの製造プロセスの一部を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。説明および図面において同一または同等の構成要素、部材、処理には同一の符号を付し、重複する説明は適宜省略する。図示される各部の縮尺や形状は、説明を容易にするために便宜的に設定されており、特に言及がない限り限定的に解釈されるものではない。実施の形態は例示であり、本発明の範囲を何ら限定するものではない。実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
【0010】
図1は、実施の形態に係る超伝導コイル10を概略的に示す図である。図1には、超伝導コイル10の中心線Cを含む平面による超伝導コイル10の断面が概略的に示されている。
(【0011】以降は省略されています)

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