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公開番号
2025110914
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-30
出願番号
2024004940
出願日
2024-01-17
発明の名称
放電ランプ
出願人
株式会社オーク製作所
代理人
個人
,
個人
主分類
H01J
61/073 20060101AFI20250723BHJP(基本的電気素子)
要約
【課題】放熱効果をより高めた胴体部を備えた電極構造をもつ放電ランプを提供する。
【解決手段】放電ランプ10は、インサート材25を介して先端部22と胴体部24とを接合させた電極(陰極)20を備える。電極20の先端部22は、エミッタ材を含有し、胴体部24は、エミッタ材とは異なる高融点の金属を含有する。そして、胴体部24において、電極軸Cに垂直な方向、電極軸Cに沿った方向に関し、結晶粒径が相違し、電極外表面24S付近の結晶粒径が、電極軸C付近の結晶粒径よりも大きく、接合面GM付近の結晶粒径が、電極軸Cに沿った中央部F付近の結晶粒径よりも大きい。
【選択図】 図2
特許請求の範囲
【請求項1】
放電管と、
前記放電管内に対向配置される一対の電極とを備え、
少なくとも一方の電極が、単一部材として構成される柱状部分を含む胴体部と、テーパー状部分を含む先端部とが接合した電極であって、
前記胴体部において、電極外表面付近の結晶粒径が、電極軸付近の結晶粒径と比べて、大きいことを特徴とする放電ランプ。
続きを表示(約 410 文字)
【請求項2】
前記胴体部において、前記電極軸付近から径方向に沿って離れるほど、結晶粒径が大きいことを特徴とする請求項1に記載の放電ランプ。
【請求項3】
前記胴体部の電極軸方向に沿った中央部よりも前記先端部側において、前記電極外表面付近の結晶粒径が、前記電極軸付近の結晶粒径と比べて、大きいことを特徴とする請求項1に記載の放電ランプ。
【請求項4】
前記胴体部の接合面付近の結晶粒径が、電極軸方向に沿った電極中央部の結晶粒径と比べて、大きいことを特徴とする請求項1に記載の放電ランプ。
【請求項5】
前記胴体部の電極外表面に、放熱構造が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の放電ランプ。
【請求項6】
前記電極が、インサート材を介して、前記胴体部と前記先端部とが接合した電極であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の放電ランプ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、ショートアーク型放電ランプなどの放電ランプに関し、特に、電極の放熱に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
放電ランプは、点灯中に電極先端部が高温となり、タングステンなどの電極材料が溶融、蒸発し、放電管が黒化して、ランプ照度低下を招く。電極先端部を含めた電極の過熱を防ぐため、トリウムなどのエミッタ材を含むタングステン合金(タングステン部)と、タングステンやモリブデンを主成分とする高融点金属(高融点金属部)から成る電極を備えた放電ランプが提案されている(特許文献1参照)。
【0003】
そこでは、電極先端面を含むテーパー部分をタングステン部、胴体部を高融点金属部とする先端一体型構造の電極を構成している。あるいは、タングステン部を取り囲むように高融点金属部を設ける周囲一体型構造の電極を構成している。これらの電極は、3Dプリンティングによって成形される。
【0004】
3Dプリンティングでは、タングステン部の結晶粒径よりも大きい結晶粒径をもつ高融点金属粉をタングステン部に敷き、レーザ照射する。高融点金属部の結晶粒径の大きさを、タングステン部の結晶粒径と比べて大きくすることによって、タングステン部の熱を高融点金属部から逃すことを図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特許第7176121号(段落[0010]~[0014]、[0030]~[0038]、[0108]~[0115]等参照)。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
3Dプリンティングによって成形される上記電極構造では、高融点金属部による伝熱効果は制限される。すなわち、周囲一体型構造の電極である場合、胴体部のタングステン部によって占められる割合が比較的大きいため、伝熱の阻害要因となる粒界の数が多いタングステン部によって、電極外表面側の高融点金属部への伝熱が阻害される。
【0007】
また、先端一体型構造の電極である場合、胴体部を構成する高融点金属部の結晶粒径が、胴体部内部で相違しない。そのため、電極支持棒側端部と比べて表面積の大きい電極側面側への放熱効果が抑制される。
【0008】
したがって、放熱効果をより高めた胴体部を備えた電極構造をもつ放電ランプが求められる。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の放電ランプは、放電管と、放電管内に対向配置される一対の電極とを備え、少なくとも一方の電極が、単一部材として構成される柱状部分を含む胴体部と、テーパー状部分を含む先端部とが接合した電極として構成される。
【0010】
ここで、「単一部材として構成される」とは、定められた素材をベースに一塊として構成されることを表し、異なる素材の部材同士を接合して一体的にした部材(例えば、先端一体型構造、周囲一体型構造)とは相違する。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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