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公開番号
2025094517
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-25
出願番号
2023210106
出願日
2023-12-13
発明の名称
遊技機
出願人
株式会社ニューギン
代理人
個人
,
個人
主分類
A63F
7/02 20060101AFI20250618BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約
【課題】実行頻度を変化させた遊技演出が実行される場合に当該遊技演出を認識させ易くする遊技機を提供する。
【解決手段】第一報知は、所定契機によって実行され得る報知であり、第二報知は、所定契機によって実行され得、第一デバイスおよび第二デバイスの双方を用いて実行され得る報知であり、カスタマイズ操作によって第一報知の実行頻度が変化した特定状態において、所定契機で第一報知が実行され、かつ当該所定契機で第二報知が実行されるときに、当該第二報知のうちの第一デバイスに係る部分の実行が制限され、当該第二報知のうちの第二デバイスに係る部分が制限されずに実行される。
【選択図】図21
特許請求の範囲
【請求項1】
カスタマイズ操作によって実行頻度が変化する第一報知と、
第二報知と、
を実行可能に構成されており、
前記第一報知は、所定契機によって実行され得る報知であり、
前記第二報知は、
前記所定契機によって実行され得、
第一報知態様または前記第一報知態様とは異なる第二報知態様になり得、
第一デバイスおよび第二デバイスの双方を用いて実行され得る報知であり、
カスタマイズ操作によって前記第一報知の実行頻度が変化した特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行され、かつ当該所定契機で前記第一報知態様の前記第二報知が実行されるとき、および前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行され、かつ当該所定契機で前記第二報知態様の前記第二報知が実行されるときのいずれにおいても、当該第二報知のうちの前記第一デバイスに係る部分の実行が制限され、当該第二報知のうちの前記第二デバイスに係る部分の実行が制限されずに実行される、
ことを特徴とする遊技機。
続きを表示(約 440 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の遊技機であって、
前記第二報知は、少なくとも前記第二デバイスにおける報知態様の違いで、前記第一報知態様または前記第二報知態様になり得る報知であり、
前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行されずに前記第二報知が実行され、かつ当該第二報知が前記第二報知態様であるときは、前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行されずに前記第二報知が実行され、かつ当該第二報知が前記第一報知態様であるときよりも、特典に係る有利度が高く、
前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知および前記第二報知の双方が実行され、かつ当該第二報知が前記第二報知態様であるときは、前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知および前記第二報知の双方が実行され、かつ当該第二報知が前記第一報知態様であるときと比較して、特典に係る有利度が低い、または双方の特典に係る有利度が同一である、
ことを特徴とする遊技機。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、パチンコ機に関する。
続きを表示(約 3,000 文字)
【背景技術】
【0002】
パチンコ機やスロットマシン等に代表される遊技機には、遊技演出の実行頻度を変化させるカスタマイズを実行可能に構成されたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-036490号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
このような遊技機では、単に遊技演出の実行頻度を変化させるだけでは、実行頻度を変化させた演出が他の演出と重複して実行される場合に、当該実行を変化させた遊技演出が認識され難くなってしまう虞がある。
【0005】
よって、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、実行頻度を変化させた遊技演出が実行される場合に当該遊技演出を認識させ易くする遊技機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明によれば、カスタマイズ操作によって実行頻度が変化する第一報知と、第二報知と、を実行可能に構成されており、前記第一報知は、所定契機によって実行され得る報知であり、前記第二報知は、前記所定契機によって実行され得、第一報知態様または前記第一報知態様とは異なる第二報知態様になり得、第一デバイスおよび第二デバイスの双方を用いて実行され得る報知であり、カスタマイズ操作によって前記第一報知の実行頻度が変化した特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行され、かつ当該所定契機で前記第一報知態様の前記第二報知が実行されるとき、および前記特定状態において、前記所定契機で前記第一報知が実行され、かつ当該所定契機で前記第二報知態様の前記第二報知が実行されるときのいずれにおいても、当該第二報知のうちの前記第一デバイスに係る部分の実行が制限され、当該第二報知のうちの前記第二デバイスに係る部分の実行が制限されずに実行される、ことを特徴とする遊技機が提供される。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、実行頻度を変化させた遊技演出が実行される場合に当該遊技演出を認識させ易くする遊技機が提供される。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、遊技機の正面図である。
図2は、図1に示す領域IIに配設される図柄表示装置を示す図である。
図3は、図1に示す領域IIIに配設される操作ボタン群およびその周辺を示す鳥瞰図である。
図4は、遊技機内に設置される遊技盤を示す図である。
図5は、遊技機の背面図である。
図6は、遊技機が備える制御構成を示すブロック図である。
図7は、遊技機が備える機能構成を示すブロック図である。
図8(a)は、特図当否判定用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図8(b)は、特図1に係る特図当否判定において大当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図8(c)は、特図2に係る特図当否判定において小当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図であり、図8(d)は、特図2に係る特図当否判定において大当りが導出された場合に用いられる停止図柄抽選用の抽選テーブルを模式的に示す図である。
図9(a)は、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動で用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図であり、図9(b)は、特図変動パターン導出状態PA時の特図1に係る図柄変動において特図変動パターンHNPが決定された場合に用いられる特図変動パターン抽選テーブルを模式的に示す図である。
図10(a)は、特図変動パターン導出状態の遷移を示す状態遷移図であり、図10(b)は、特図変動パターン導出状態ごとの平均変動時間の関係を示す図である。
図11(a)は、一括カスタマイズにおいて設定可能な項目とその詳細を、図11(b)は、個別カスタマイズにおいて設定可能な項目とその詳細を、整理した表である。
図12は、遊技中において、メイン表示部、左サブ表示部、および右サブ表示部に表示されるカスタマイズに係る表示を示す図である。
図13は、遊技中における一括カスタマイズの流れを示す図である。
図14は、遊技中における個別カスタマイズの流れを示す図である。
図15は、振動演出制御処理のフローである。
図16(a)は、振動演出UPの項目がOFFである場合における振動演出の実行抽選に用いられる抽選テーブルを、図16(b)は、振動演出UPの項目がONである場合における振動演出の実行抽選に用いられる抽選テーブルを、図16(c)は、振動演出の実行タイミング抽選に用いられる抽選テーブルを、模式的に示す図である。
図17(a)~図17(c)は、カットイン演出の具体例を示す図である。
図18は、カットイン演出制御処理のフローである。
図19(a)は、ノーマルモードにおけるカットイン演出の実行抽選に用いられる抽選テーブルを、図19(b)は、アクティブモードにおけるカットイン演出の実行抽選に用いられる抽選テーブルを、図19(c)は、カットイン演出に係る演出パターン抽選に用いられる抽選テーブルを、図19(d)は、カットイン演出の制御抽選用に用いられる抽選テーブルを、模式的に示す図である。
図20(a)は、図柄アクション制御処理のフローであり、図20(b)は、図柄アクションの実行抽選に用いられる抽選テーブルを模式的に示す図である。
図21(a)は、振動演出と重複せずに実行されるカットイン演出の流れを示すタイミングチャートであり、図21(b)は、振動演出と重複して実行されるカットイン演出の流れを示すタイミングチャートである。
図22(a)は、振動演出と重複せずに実行される図柄アクションの流れを示すタイミングチャートであり、図22(b)は、振動演出と重複して実行される図柄アクションの流れを示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面において、同様の構成要素には同一の符号を付し、適宜に説明を省略する。また、以下の説明では、「前」「後」「左」「右」「上」「下」とは、特に断りのない限り、図1に示すように遊技機10を正面側(遊技者側)から見た状態で指称するものとする。
なお、以降の説明における「有利(有利度)」とは、遊技者に対して有利であることを指し、さらに、特に断りがない限り、いわゆるプレミア画像等の演出面を除き、賞球(遊技媒体)の獲得量に関して有利であることを指す。
【0010】
<本発明の特徴について>
本実施形態における遊技機10の詳細を説明する前に、本実施形態に記載されている発明(本発明)の特徴を説明する。
なお、当該特徴を説明するにあたり、括弧内の構成は、直前の構成に対応する本実施形態の構成を例示したものであり、当該説明以降の遊技機10の説明においても同様の用途で括弧内に構成を記載する場合がある。
(【0011】以降は省略されています)
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