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公開番号
2025050478
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-04
出願番号
2023159287
出願日
2023-09-22
発明の名称
画像形成装置
出願人
キヤノン株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
G03G
15/16 20060101AFI20250327BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約
【課題】一次転写部の下流における放電を抑制するための電極部材が設けられた構成において、感光体の使用状況に応じて効果的に一次転写部の下流における放電を抑制する。
【解決手段】画像形成装置1は、所定の極性に帯電可能な感光体11と、帯電装置12と、中間転写ベルト6と、一次転写部材15と、中間転写ベルト6の移動方向における一次転写部N1の下流側の隣接する位置で中間転写ベルト6の内周面に接触する電極部材8と、電極部材8に上記所定の極性と同極性の電極バイアスを印加する電極バイアス印加部80と、電極バイアス印加部80を制御可能な制御部3と、感光体11の膜厚と相関する情報を取得する取得部(帯電走行距離積算部)78と、を有し、制御部3は、上記情報に基づいて、電極バイアスを変更するように制御する構成とされる。
【選択図】図8
特許請求の範囲
【請求項1】
所定の極性に帯電可能でありトナー像を担持する感光体と、
帯電バイアスが印加されて前記感光体の表面を帯電処理する帯電装置と、
前記感光体に接触して一次転写部を形成し、前記一次転写部で前記感光体から一次転写されたトナー像を二次転写部で記録材に二次転写するために搬送する、周回移動可能な中間転写ベルトと、
前記中間転写ベルトの内周面に接触し、前記所定の極性とは逆極性の一次転写バイアスが印加されて、前記感光体から前記中間転写ベルトにトナー像を一次転写させる一次転写部材と、
前記中間転写ベルトの移動方向における前記一次転写部の下流側の隣接する位置で前記中間転写ベルトの内周面に接触する電極部材と、
前記電極部材に前記所定の極性と同極性の電極バイアスを印加する電極バイアス印加部と、
前記電極バイアス印加部を制御可能な制御部と、
前記感光体の膜厚と相関する情報を取得する取得部と、
を有し、
前記制御部は、前記情報に基づいて、前記電極バイアスを変更するように制御することを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 440 文字)
【請求項2】
前記取得部は、前記情報として、前記感光体の累積の使用量と相関する指標値を取得することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記指標値は、前記感光体が前記帯電装置により帯電処理されている際に前記感光体の表面が移動した距離、前記感光体による画像出力枚数、前記感光体の回転回数、前記感光体の回転時間の少なくとも1つと相関することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記取得部は、前記情報として、前記膜厚に応じて変化する指標値を取得することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記情報が示す前記膜厚が第1の膜厚である場合の前記電極バイアスの絶対値よりも、前記情報が示す前記膜厚が前記第1の膜厚よりも小さい第2の膜厚である場合の前記電極バイアスの絶対値の方が大きくなるように制御することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像形成装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、電子写真方式や静電記録方式を用いた複写機、プリンタ、ファクシミリ装置、あるいはこれらのうち複数の機能を備えた複合機などの画像形成装置に関するものである。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
電子写真方式を用いたカラー複写機、カラープリンタ、カラー複合機などの画像形成装置として、装置の小型化や、様々な記録材への対応が比較的容易であるといった利点を有することから、中間転写方式を採用した画像形成装置が主流となっている。また、中間転写方式の画像形成装置は、複数の感光ドラム(ドラム型の感光体)と、中間転写ベルト(無端ベルト状の中間転写体)と、を有するものが一般的である。このような画像形成装置では、複数の感光ドラム上に形成されたトナー像は、一次転写部において順次中間転写ベルト上に静電的に一次転写される。また、中間転写ベルト上に一次転写されたトナー像は、二次転写部において紙などの記録材上に静電的に二次転写される。
【0003】
なお、一次転写部周りの部材の配置などに関して、上流、下流とは、特に別に言及しない場合、中間転写ベルトの搬送方向に関する上流、下流をいうものとする。また、便宜上、電圧や電位の大小(高低)は、特に別に言及しない場合、絶対値で比較した場合の大小(高低)をいうものとする。
【0004】
上述のような画像形成装置において、中間転写ベルト上のトナーは、一次転写部の下流において、中間転写ベルトと感光ドラムとの間の放電を受けて、帯電量が上昇する傾向がある。そして、本発明者らが検討を進めたところ、中間転写ベルト上のトナーの帯電量が上昇することで、中間転写ベルトとの間の付着力が上昇し、二次転写部においてトナーを記録材に転写することが難しくなることがわかった。例えば、二次転写部においてトナーを記録材に転写するのに必要な二次転写電界が大きくなることで、画像の粒状性が悪化したり、表面に凹凸のあるエンボス紙などへの均一なトナーの転写が難しくなったりする。
【0005】
ここで、特許文献1では、一次転写部の下流かつ中間転写ベルトの内周面側に導電性の当接板を設け、この当接板に感光ドラムの帯電極性と同極性のバイアスを印加する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2003-57963号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上述のような一次転写部の下流におけるトナーの帯電量の上昇を抑制するためには、一次転写部の下流における放電を抑制することが有効である。
【0008】
特許文献1には、一次転写部の下流における放電を抑制することについては言及されていない。しかし、本発明者らが検討を進めたところ、一次転写部の下流における放電を抑制するためには、一次転写部の下流かつ中間転写ベルトの内周面側に導電性の電極部材である電位規制部材を配置し、この電位規制部材に感光ドラムの帯電極性と同極性のバイアス(ここでは、「電位規制バイアス」ともいう。)を印加することが有効であることがわかった。
【0009】
このとき、一次転写部の下流における放電を効果的に抑制するためには、電位規制バイアスは、一次転写部を通過した直後の中間転写ベルトと感光ドラムとの間の電位差が所定の電位差(放電開始電圧)を下回るように設定することが望ましい。
【0010】
しかしながら、感光ドラムの使用に伴って感光ドラムの表面電位が変動することが知られている。これは、感光ドラムの使用に伴って、感光ドラムの表層が削られ、コンデンサとして感光ドラムの表面電位の形成に寄与する電荷輸送層の容量が変動することに起因する。感光ドラムの表層は、感光ドラムの使用に伴って、例えば、感光ドラム上の残留トナーをクリーニングするクリーニングブレードなどのクリーニング部材によって摺擦されることで削られる。そして、一次転写部を通過した直後の感光ドラムの表面電位が変動した場合には、一次転写部を通過した直後の中間転写ベルトと感光ドラムとの間の電位差も変動する。これにより、一次転写部を通過した直後の中間転写ベルトと感光ドラムとの間の電位差が上記所定の電位差を超える場合には、十分に一次転写部の下流における放電を抑制することが難しくなることがある。
(【0011】以降は省略されています)
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