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公開番号2025102414
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-08
出願番号2023219848
出願日2023-12-26
発明の名称ドラムユニット
出願人ブラザー工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類G03G 21/16 20060101AFI20250701BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】ワイヤクリーナの移動忘れによる印刷品質の低下を抑制できるドラムユニットを提供する。
【解決手段】ドラムユニット50は、感光ドラム51K,51Cと、第1感光ドラム51Kを帯電させる第1帯電ワイヤ53Kと、第1感光ドラム51Kにトナーを供給する第1カートリッジが着脱可能なドラムフレーム100と、第1帯電ワイヤ53Kをクリーニングするための第1ワイヤクリーナ200Kとを備える。第1ワイヤクリーナ200Kは、第1帯電ワイヤ53Kの第1方向の一方の端部に位置する第1位置から、第1位置よりも第1方向の他方側の第2位置へ、第1方向に移動可能である。第1ワイヤクリーナ200Kは、第1位置に位置する場合、第1カートリッジがドラムフレーム100に装着されることを許容し、第2位置に位置する場合、第1カートリッジに当接することで、第1カートリッジがドラムフレーム100に装着されないようにする。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
軸方向に延びる第1軸について回転可能な第1感光ドラムと、
前記軸方向に延びる第2軸について回転可能な第2感光ドラムであって、前記第1感光ドラムと並ぶ第2感光ドラムと、
前記第1感光ドラムおよび前記第2感光ドラムを回転可能に支持するドラムフレームであって、前記第1感光ドラムにトナーを供給する第1カートリッジが着脱可能なドラムフレームと、
前記第1感光ドラムを帯電させる第1帯電ワイヤであって、前記軸方向に延びる第1帯電ワイヤと、
前記第1帯電ワイヤをクリーニングするための第1ワイヤクリーナであって、前記ドラムフレームに対して、前記第1帯電ワイヤの前記軸方向の一方の端部に位置する第1位置から、前記第1位置よりも前記軸方向の他方側の第2位置へ、前記軸方向に移動可能な第1ワイヤクリーナと、を備え、
前記第1ワイヤクリーナは、
前記第1位置に位置する場合、前記第1カートリッジが前記ドラムフレームに装着されることを許容し、
前記第2位置に位置する場合、前記第1カートリッジに当接することで、前記第1カートリッジが前記ドラムフレームに装着されないようにすることを特徴とするドラムユニット。
続きを表示(約 1,600 文字)【請求項2】
前記第1ワイヤクリーナは、前記第1位置に位置する場合、前記第1ワイヤクリーナの一部が、前記ドラムフレームまたは前記第1カートリッジ、が有する凹部に入ることが可能であることを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。
【請求項3】
前記ドラムフレームは、
前記第1感光ドラムの前記軸方向の一方側に位置する第1サイドフレームと、
前記第1感光ドラムの前記軸方向の他方側に位置する第2サイドフレームと、
前記軸方向に延び、前記第1サイドフレームと前記第2サイドフレームとを接続する接続フレームと、を有し、
前記接続フレームは、前記凹部を有することを特徴とする請求項2に記載のドラムユニット。
【請求項4】
前記第1ワイヤクリーナの一部は、前記第1ワイヤクリーナが前記第1位置に位置し、かつ、前記第1カートリッジが当接した場合、撓むことで前記凹部に入ることが可能であることを特徴とする請求項3に記載のドラムユニット。
【請求項5】
前記ドラムフレームは、
前記第1感光ドラムの前記軸方向の一方側に位置する第1サイドフレームと、
前記第1感光ドラムの前記軸方向の他方側に位置する第2サイドフレームと、
前記軸方向に延び、前記第1サイドフレームと前記第2サイドフレームとを接続する接続フレームと、を有し、
前記接続フレームは、前記第1カートリッジが前記第2位置に位置する前記第1ワイヤクリーナに当接した場合に前記第1ワイヤクリーナが接触する接触面を有することを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。
【請求項6】
ドラムユニットは、画像形成装置の装置本体に着脱可能であり、
前記第1感光ドラムは、ドラムユニットの前記装置本体に対する装着方向であって、前記軸方向と直交する装着方向の最も下流に位置する感光ドラムであることを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。
【請求項7】
ドラムユニットは、画像形成装置の装置本体に着脱可能であり、
前記第1ワイヤクリーナは、ユーザによって操作される第1操作部を有し、
前記第1操作部は、ドラムユニットの前記装置本体に対する装着方向であって、前記軸方向と直交する装着方向の上流側を向いていることを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。
【請求項8】
前記第1ワイヤクリーナは、前記軸方向の一方の端部から突出する凸部を有することを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。
【請求項9】
前記第1ワイヤクリーナは、前記第2位置に位置する場合、前記凸部が前記第1カートリッジに当接することで、前記第1カートリッジが前記ドラムフレームに装着されないようにすることを特徴とする請求項8に記載のドラムユニット。
【請求項10】
前記第2感光ドラムを帯電させる第2帯電ワイヤであって、前記軸方向に延びる第2帯電ワイヤと、
前記第2帯電ワイヤをクリーニングするための第2ワイヤクリーナであって、前記ドラムフレームに対して、前記第2帯電ワイヤの前記軸方向の一方の端部に位置する第3位置から、前記第3位置よりも前記軸方向の他方側の第4位置へ、前記軸方向に移動可能な第2ワイヤクリーナと、を備え、
前記第1ワイヤクリーナが前記第1位置に位置する場合において、前記第2ワイヤクリーナは、
前記第3位置に位置する場合、前記第1カートリッジが前記ドラムフレームに装着されることを許容し、
前記第4位置に位置する場合、前記第1カートリッジに当接することで、前記第1カートリッジが前記ドラムフレームに装着されないようにすることを特徴とする請求項1に記載のドラムユニット。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、ドラムユニットに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来、画像形成装置であって、感光ドラムと、現像ユニットとがシートの搬送方向に沿って複数組配列されたものが知られている(特許文献1)。この技術では、画像形成装置は、感光ドラムを帯電させる帯電ワイヤと、帯電ワイヤに沿って移動させることで帯電ワイヤをクリーニングするワイヤクリーナとを複数組備える。ワイヤクリーナは、ホームポジションにあるとき、感光ドラムの軸方向において画像形成領域から外れた領域に位置する。
【0003】
ワイヤクリーナがホームポジションに戻された後には、当該ワイヤクリーナに対して搬送方向下流側の現像ユニットを画像形成装置に装着できる。ワイヤクリーナがホームポジションに戻されずに、当該ワイヤクリーナに対する搬送方向下流側の現像ユニットが装着される場合、ワイヤクリーナの操作部が現像ユニットのハウジングに当たって、搬送方向下流側の現像ユニットは装着できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開平11-133834号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、従来技術では、搬送方向の最下流側のワイヤクリーナがホームポジションに戻されていなくても、搬送方向の最下流側の現像ユニットを装着できるという問題がある。この状態で画像形成が実行されると、感光ドラムの帯電が不良となり、ワイヤクリーナと対応する位置に帯状の筋ができた画像が形成され、印刷品質が低下する。
【0006】
そこで、ワイヤクリーナの移動忘れによる印刷品質の低下を抑制できることが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本願の第1開示では、ドラムユニットは、第1感光ドラムと、第2感光ドラムと、ドラムフレームと、第1帯電ワイヤと、第1ワイヤクリーナと、を備える。
第1感光ドラムは、軸方向に延びる第1軸について回転可能である。
第2感光ドラムは、軸方向に延びる第2軸について回転可能である。第2感光ドラムは、第1感光ドラムと並ぶ。
ドラムフレームは、第1感光ドラムおよび第2感光ドラムを回転可能に支持する。ドラムフレームは、第1感光ドラムにトナーを供給する第1カートリッジが着脱可能である。
第1帯電ワイヤは、第1感光ドラムを帯電させる。第1帯電ワイヤは、軸方向に延びる。
第1ワイヤクリーナは、第1帯電ワイヤをクリーニングするための部材である。第1ワイヤクリーナは、ドラムフレームに対して、第1帯電ワイヤの軸方向の一方の端部に位置する第1位置から、第1位置よりも軸方向の他方側の第2位置へ、軸方向に移動可能である。
第1ワイヤクリーナは、第1位置に位置する場合、第1カートリッジがドラムフレームに装着されることを許容する。
第1ワイヤクリーナは、第2位置に位置する場合、第1カートリッジに当接することで、第1カートリッジがドラムフレームに装着されないようにする。
【0008】
第1開示によれば、第1ワイヤクリーナが、第2位置に位置する場合、第1カートリッジに当接し、第1カートリッジがドラムフレームに装着されないようにすることで、第1ワイヤクリーナの移動忘れによる印刷品質の低下を抑制できる。
【0009】
本願の第2開示では、第1開示のドラムユニットにおいて、第1ワイヤクリーナは、第1位置に位置する場合、第1ワイヤクリーナの一部が、ドラムフレームまたは第1カートリッジ、が有する凹部に入ることが可能である。
【0010】
第2開示によれば、第1ワイヤクリーナが、第1位置に位置する場合に、第1ワイヤクリーナの一部が、ドラムフレームまたは第1カートリッジ、が有する凹部に入ることが可能であることで、第1カートリッジを装着する際に、第1位置に位置する第1ワイヤクリーナが、ドラムフレームまたは第1カートリッジと干渉するのを抑制できる。
(【0011】以降は省略されています)

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