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公開番号2025100055
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-03
出願番号2023217144
出願日2023-12-22
発明の名称キックボード
出願人個人
代理人個人,個人
主分類A63C 17/01 20060101AFI20250626BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】新規な構成のキックボードを提案する。
【解決手段】この発明のキックボードは、両端に車輪を備える乗板部とハンドル部と、を備え、
使用状態において、ハンドル部は立設され、
乗板部の後側の車輪を下側にした自立状態において、接地部が構成する外郭の内側に、前記乗板部と前記ハンドル部との全体の重心の垂直射影が収まる。
ここに、接地部は乗板部の後側の縁、及び/又は前記ハンドル部の下端や後輪をカバーする後側フレームの後縁を用いることができる。
【選択図】 図3
特許請求の範囲【請求項1】
両端に車輪を備える乗板部とハンドル部と、を備えるキックボードであって、
使用状態において、前記ハンドル部は立設され、
前記乗板部の後側の車輪を下側にした自立状態において、接地部が構成する外郭の内側に、前記乗板部と前記ハンドル部との全体の重心の垂直射影が収まる、キックボード。
続きを表示(約 520 文字)【請求項2】
前記接地部は、前記乗板部の後側の縁、及び/又は前記ハンドル部の下端である、請求項1に記載のキックボード。
【請求項3】
前記乗板部の後端には後輪用の後側フレームが連結され、該後側フレームの後縁が前記接地部となる、請求項2に記載のキックボード。
【請求項4】
前記自立状態において前記乗板部の重心の垂直射影と前記ハンドル部の重心の垂直射影とが共に前記接地部が構成する外郭の内側に位置する、請求項1に記載のキックボード。
【請求項5】
前記自立状態において、前記ハンドル部と前記乗板部との全体の重心の垂直射影は、前記接地部が構成する外郭の中心に実質的に一致する、請求項1に記載のキックボード。
【請求項6】
前記自立状態において、ハンドル部と前記乗板部とが重なっている、請求項4に記載のキックボード。
【請求項7】
前記ハンドル部は前記一対の縦柱と、前記一対の縦柱の上側を連結する把持部と、を備え、
前記自立状態において、前記把持部が前記乗板部の上側に位置し前記縦柱の下端が前記乗板部の下側に位置する、請求項1に記載のキックボード。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、キックボードの改良に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
キックボードは両端に車輪を備える乗板部と、この乗板部の進行方向前側に立設されるハンドルとを備える。
操作者は、ハンドルに手をかけて、一方の足を乗板部に置き、他方の足で路面を蹴ることで、キックボードを前進させる。また、一方の車輪を電動させるタイプのキックボードも提案されている。駆動対象となる車輪は、一般的には、乗板部の後方に配置される。
【0003】
屋内や乗用車に適したコンパクトな収納を考慮して、折畳み式のキックボードが知られている((特許文献1、図1参照)、(特許文献2、図2参照))。折畳み式のキックボードでは、乗板部に対してハンドルが相対的に傾斜して、両者が重ね合される形で自立する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許3523873号公報
特表2022-552645公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1に記載のキックボードでは、乗板部の先端側とハンドルの下端とがヒンジ等で連結され、乗板部に対してハンドルが相対的に傾けられて、乗板部の上面とハンドルとが接触する。このように折り畳まれたキックボードは乗板部の前輪が接地側として自立する。
乗板部の後輪はハンドルに沿って高い位置をとる。ここに、後輪を駆動輪とした場合、折畳まれたキックボードの重心位置が高くなって、自立が不安定となることを避けられない。
そのため、特許文献2に示されるように、乗板部の下面に折畳み機構を別途設けて、自立時に、後輪を前輪側に寄せることが提案されている。しかしながら、折畳み機構を設けることで部品点数が増加して、キックボード自体が重くなることを避けられないし、前輪と後輪とが併存することで自立に大きな面積を要し、コンパクト化の要請に反することとなる。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者は上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、自立時に乗板部の後輪を下側に配置させた折畳み式のキックボードが存在しないことに気がついた。即ち、この発明は新規な構成のキックボードを提案するものであり、その第1局面は次のように規定される。
両端に車輪を備える乗板部とハンドル部と、を備えるキックボードであって、
使用状態において、前記ハンドル部は立設され、
前記乗板部の後側の車輪を下側にした自立状態において、接地部が構成する外郭の内側に、前記乗板部と前記ハンドル部との全体の重心の垂直射影が収まる、キックボード。
【0007】
このように規定される第1局面のキックボードによれば、これを折畳んで自立させたとき、床面に接地する接地部の外郭の内側に、キックボードの重心が収まる。これにより、自立状態が安定する。
仮に後輪に駆動系が取付けられていても、自立時に後輪が下側にあるので、キックボードの重心が不必要に高くなることが避けられて、安定した自立状態となる。
ここに、接地部は、床面に接する部位を指す。この接地部は仮想水平面に存在する少なくとも3点を備えることで、自立状態を安定させられる。かかる接地部として、乗板部の後側の縁やハンドル部の下端を用いることができる(第2局面)、後輪の外周を接地部の接地面と同じ仮想水平面上に配置することもできる。
乗板部の後端に連結されて後輪を保護する後側フレームの後縁を接地部とすることもできる(第3局面)。
【0008】
折畳まれたキックボードの自立状態をより安定させるには、乗板部の重心の垂直射影とハンドル部の重心の垂直射影とが共に接地部が構成する外郭の内側に位置させることが好ましい(第4局面)。
更に自立状態を安定させるには、ハンドル部と乗板部との全体の重心の垂直射影を、接地部が構成する外郭の中心と実質的に一致させることが好ましい(第5局面)。
このようにハンドル部と乗板部の重心位置とを揃えて自立安定性を確保することで、接地部の外郭をより狭くすることが可能となる。もって、キックボードの収納性が向上する。
【0009】
キックボードの収納性を向上させ、さらには収納時の意匠性を向上させる見地から、自立状態において、ハンドル部と前記乗板部とを重ならせることができる(第6局面)。
ハンドル部の一対の柱と乗板部との間にスライダを設け、キックボードを折畳むとき、乗板部の先端側をハンドル部の一対の柱間に沿って把持部側へスライドさせる。これにより、後輪が下側に位置するようにキックボードを円滑に折り畳むことができる。その結果、キックボードの自立状態において、ハンドル部の把持部が乗板部の上側に位置しハンドル部の縦柱の下端が乗板部の下側に配置される(第7局面)。かかる縦柱の下端に接地部の一部を担わせてもよいし、担わせなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【0010】
図1は従来のキックボードの折畳状態を示す側面図である。
図2は従来のキックボードの折畳状態を示す斜視図である。
図3はこの発明の実施形態のキックボードの使用状態の一例を示す斜視図である。
図4は同じくキックボードの他の使用状態を示す斜視図である。
図5は同じくキックボードを収納する自立状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)

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