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公開番号2025014149
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-30
出願番号2023116427
出願日2023-07-18
発明の名称遊技機
出願人株式会社平和
代理人弁理士法人青海国際特許事務所
主分類A63F 7/02 20060101AFI20250123BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】遊技盤の背面側に配置される演出装置等を大きくする。
【解決手段】第2遊技領域に設けられ、遊技球が進入可能な第2始動口122、大入賞口126、一般入賞口118を備える。第2始動口122、大入賞口126、一般入賞口118は、互いに鉛直方向の位置が異なる。第2始動口122に遊技球が進入する領域である第1進入可能領域X1のうち、開口部(左)側の端部を鉛直方向に通る仮想垂線Lに対して、開口部と反対側に、大入賞口126に遊技球が進入する領域である第2進入可能領域X2、および、一般入賞口118に遊技球が進入する領域である第3進入可能領域X3が位置する。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
遊技盤と、
前記遊技盤の正面視において幅方向よりも鉛直方向に長い動作手段配置領域に配置され、所定の動作を行う動作手段と、
前記遊技盤に設けられ、所定未満の発射強度で発射された遊技球が進入する第1遊技領域、および、所定以上の発射強度で発射された遊技球が進入する第2遊技領域を含む遊技領域と、
前記第2遊技領域に設けられ、遊技球が進入可能な第1可変装置、第2可変装置、および、遊技球進入部と、
を備え、
前記第1可変装置、前記第2可変装置、および、前記遊技球進入部は、互いに鉛直方向の位置が異なり、
前記第1可変装置に遊技球が進入する領域である第1進入可能領域のうち、前記動作手段配置領域側の端部を鉛直方向に通る仮想垂線に対して、前記動作手段配置領域と反対側に、前記第2可変装置に遊技球が進入する領域である第2進入可能領域、および、前記遊技球進入部に遊技球が進入する領域である第3進入可能領域が位置することを特徴とする遊技機。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、遊技機に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
遊技機には、遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤が設けられる。遊技盤の略中央には開口部が設けられ、液晶表示装置や、遊技球が転動する所謂役物装置等の動作手段が開口部から視認可能に設けられる。近年では、例えば特許文献1に示されるように、動作手段が大型化され、演出効果の向上が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2007-20985号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
演出効果をさらに向上させるべく、遊技盤の背面側に配置される演出装置等を大きくすることが可能な遊技機の開発が希求されている。
【0005】
本発明は、遊技盤の背面側に配置される演出装置等を大きくすることが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、
遊技盤と、
前記遊技盤の正面視において幅方向よりも鉛直方向に長い動作手段配置領域に配置され、所定の動作を行う動作手段と、
前記遊技盤に設けられ、所定未満の発射強度で発射された遊技球が進入する第1遊技領域、および、所定以上の発射強度で発射された遊技球が進入する第2遊技領域を含む遊技領域と、
前記第2遊技領域に設けられ、遊技球が進入可能な第1可変装置、第2可変装置、および、遊技球進入部と、
を備え、
前記第1可変装置、前記第2可変装置、および、前記遊技球進入部は、互いに鉛直方向の位置が異なり、
前記第1可変装置に遊技球が進入する領域である第1進入可能領域のうち、前記動作手段配置領域側の端部を鉛直方向に通る仮想垂線に対して、前記動作手段配置領域と反対側に、前記第2可変装置に遊技球が進入する領域である第2進入可能領域、および、前記遊技球進入部に遊技球が進入する領域である第3進入可能領域が位置することを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、遊技盤のの背面側に配置される演出装置等を大きくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
扉が開放された状態を示す遊技機の斜視図である。
遊技機の正面図である。
遊技盤の正面図である。
遊技盤の斜視図である。
入賞口ユニットの斜視図である。
カバー部材の背面図である。
図5のA-A線断面を示す平面図である。
図5のA-A線断面を示す斜視図である。
入賞口ユニットの背面側の斜視図である。
通路カバーの斜視図である。
カバー部材の平面を説明する図である。
シール部材を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に添付図面を参照しながら、本発明に係る好適な実施例について詳細に説明する。かかる実施例に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。
【0010】
本発明の実施形態の理解を容易にするため、まず、遊技機の機械的構成および電気的構成を簡単に説明し、その後、各基板における具体的な処理を説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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