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公開番号2025104732
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-10
出願番号2023222748
出願日2023-12-28
発明の名称積層コイル部品及び積層コイル部品の製造方法
出願人株式会社村田製作所
代理人弁理士法人WisePlus
主分類H01F 17/04 20060101AFI20250703BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】素体端面のコイル痕を小さくすることにより、外部電極の構造欠陥を抑制することができる積層コイル部品を提供する。
【解決手段】積層コイル部品1は、複数の絶縁層31が積層されてなり、内部にコイル30を有する積層体10と、コイルに接続されている第1外部電極21及び第2外部電極22を備える。コイルは絶縁層とともに積層された複数のコイル導体32が接続され、積層体は長さ方向Lの第1端面11及び第2端面12と、高さ方向Tの第1主面13及び第2主面14と、幅方向Wの第1側面及び第2側面を有し、コイル軸Aが第1主面に対して平行であり、積層体は、さらに絶縁層とともに積層され、コイル軸に垂直な方向における寸法が、コイル軸に平行な方向の寸法よりも大きい板状部材37e、37fを有しており、板状部材の面積は、積層体の第1端面の面積よりも小さい。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
複数の絶縁層が積層されてなり、内部にコイルを有する積層体と、前記コイルに電気的に接続されている第1外部電極及び第2外部電極と、を備え、
前記コイルは、前記絶縁層とともに積層された複数のコイル導体が電気的に接続されることにより形成され、
前記積層体は、長さ方向に相対する第1端面及び第2端面と、前記長さ方向に直交する高さ方向に相対する第1主面及び第2主面と、前記長さ方向及び前記高さ方向に直交する幅方向に相対する第1側面及び第2側面とを有し、
前記コイルのコイル軸が前記第1主面に対して平行であり、
前記積層体は、さらに、前記絶縁層とともに積層され、前記コイル軸に垂直な方向における寸法が、前記コイル軸に平行な方向の寸法よりも大きい板状部材を有しており、
前記板状部材の面積は、前記積層体の前記第1端面の面積よりも小さい、積層コイル部品。
続きを表示(約 620 文字)【請求項2】
前記板状部材の面積が、前記コイルの断面積を1としたときに、1.63以下である、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項3】
前記板状部材は、前記長さ方向において、前記第1端面に最も近い前記コイル導体と、前記第1端面の間に設けられている、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項4】
前記板状部材は、前記積層体の前記第1端面から露出する位置に設けられており、
前記第1外部電極が、前記板状部材の少なくとも一部を覆っている、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項5】
前記板状部材は、前記コイル内部に設けられている、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項6】
前記板状部材は、無機材料からなる、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項7】
前記板状部材は、前記コイルと同一の金属元素を含む、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項8】
前記板状部材は、金属からなり、前記コイルと電気的に接続されている、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項9】
前記板状部材は、前記絶縁層と同一のセラミック材料を含む、請求項1に記載の積層コイル部品。
【請求項10】
前記板状部材は、2枚以上設けられている、請求項1に記載の積層コイル部品。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、積層コイル部品及び積層コイル部品の製造方法に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、表面にコイル導体となる導体パターンを印刷したセラミックグリーンシートを複数枚積層してコイルが内蔵された素子を作製し、素子の積層方向の両端面に外部電極を形成することで積層コイル部品を製造する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-196240号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に記載された方法で製造された積層体に対して外部電極を形成する場合、特定の条件下において、外部電極の形成不良を生じることがあった。
【0005】
特許文献1に記載された方法で積層コイル部品を製造する場合、素子の積層方向の端面のうち、コイルの周回形状が重なる部分が突出し、相対的に、コイルの周回形状の内側部分が窪んでしまうということがあった。このような場合に生じる、コイルの周回形状に重なる部分が周囲よりも突出した部分を「コイル痕」ともいう。
【0006】
素子の外部電極が形成される端面に「コイル痕」が生じると、外部電極となるペーストを素子の端面に塗布する際に、コイル痕の中央の凹みに気泡が入り込み、外部電極の形成不良に繋がると考えられる。
【0007】
ただし、従来の積層コイル部品においては、コイル痕によって外部電極の形成不良が生じることは知られていなかった。
【0008】
コイル痕は、素子の積層方向の端面に形成されるが、特許文献1では、素子の積層方向の端面ではない端面に外部電極を形成している。
従って、コイル痕が生じる端面と、外部電極が形成される端面が異なる場合には、外部電極の形成不良が生じることはなかった。
【0009】
また、コイル痕の大きさ(深さ)によっては、外部電極の形成不良を引き起こさない。
従来の積層コイル部品においては、コイル痕が小さく、外部電極となるペーストを素子の端面に塗布した場合であっても、コイル痕の中央の凹みに気泡が入り込むようなことはなかった。
【0010】
しかしながら、積層コイル部品の性能向上のために、素子のサイズを大きくしたり、コイル導体の積層数を増加させたりする場合には、コイル痕の深さが大きく(深く)なり、外部電極となるペーストを塗布した場合に、コイル痕の中央の凹みに気泡が入り込んで外部電極の形成不良を引き起こす場合があることがわかった。
(【0011】以降は省略されています)

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