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公開番号2025065271
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-17
出願番号2025016949,2023100982
出願日2025-02-04,2021-03-22
発明の名称情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
出願人株式会社MIXI
代理人
主分類A63F 13/69 20140101AFI20250410BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】ユーザにとっては種々のプレイヤを応援する動機付けとなり、プレイヤにとっては自らを応援してくれるファンを増加させることが可能な情報処理装置、情報処理方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】情報処理装置は、競技に参加するプレイヤに関連付けて複数の特典を設定する特典設定部と、プレイヤに対する応援をユーザから受け付ける応援受付部と、プレイヤに設定された複数の特典のうち、ユーザから応援を受け付けたタイミングに応じてユーザに付与可能な第1特典を決定する特典決定部と、を有する。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
競技に参加するプレイヤに関連付けて複数の特典を設定する特典設定部と、
プレイヤに対する応援をユーザから受け付ける応援受付部と、
プレイヤに設定された複数の特典のうち、ユーザから応援を受け付けたタイミングに応じてユーザに付与可能な第1特典を決定する特典決定部と、
を有する、情報処理装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、eスポーツ等のゲーム大会を観戦することができるシステムが知られている。例えば、特許文献1には、ゲームのスコアを競う大会を観戦可能であって、観戦者(ユーザ)は、大会の出場者(プレイヤ)を応援することができ、その応援したプレイヤが勝利すると、ユーザに対してゲームアイテムやゲーム内通貨などの報酬が付与されること、が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-194893号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1では、ユーザは、どのプレイヤが勝利するかという観点で応援するプレイヤを選択することが多く、優勝候補に挙げられるような一部の強いプレイヤにユーザからの応援が集中する傾向がある。そのため、優勝候補に該当しないようなプレイヤにとっては、自らを応援してくれるファンを増加させることが困難な虞がある。また、優勝候補に該当しないようなプレイヤを応援したいユーザにとっても、そのプレイヤを応援する動機付けが低下する虞がある。
【0005】
そこで、本発明は、ユーザにとっては種々のプレイヤを応援する動機付けとなり、プレイヤにとっては自らを応援してくれるファンを増加させることが可能な情報処理装置、情報処理方法及びプログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様に係る情報処理装置は、競技に参加するプレイヤに関連付けて複数の特典を設定する特典設定部と、プレイヤに対する応援をユーザから受け付ける応援受付部と、プレイヤに設定された複数の特典のうち、ユーザから応援を受け付けたタイミングに応じてユーザに付与可能な第1特典(応援特典)を決定する特典決定部と、を有する。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、ユーザにとっては種々のプレイヤを応援する動機付けとなり、プレイヤにとっては自らを応援してくれるファンを増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の一実施形態に係る情報処理装置を含む情報処理システムの概略構成図である。
応援対象選択画面の一例を示す図である。
応援内容選択画面の一例を示す図である。
プレイヤと第1特典との関係を示す説明図である。
第1特典と応援量との関係を示す説明図である。
第2特典と応援量との関係を示す説明図である。
本発明の一実施形態に係る情報処理装置の機能の説明図である。
プレイヤ情報の一例を示す図である。
ユーザ情報の一例を示す図である。
本発明の一実施形態に係る情報処理フローを示す図である。
本発明の一実施形態に係る他の情報処理フローを示す図である。
本発明の一実施形態に係るさらに他の情報処理フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の情報処理装置、情報処理方法及びプログラムについて、添付の図面に示す好適な実施形態を参照しながら詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は、本発明の理解を容易にするために挙げた一例にすぎず、本発明を限定するものではない。すなわち、本発明は、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、以下に説明する実施形態から変更又は改良され得る。また、当然ながら、本発明には、その等価物が含まれる。
【0010】
また、本明細書及び図面にて説明される画面の例も一例に過ぎず、画面構成及びデザイン、表示情報の内容、並びにGUI(Graphical User Interface)等は、システム設計の仕様及びユーザの好み等に応じて自由に設計することができ、また、適宜変更され得る。
(【0011】以降は省略されています)

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