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公開番号2024176048
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-19
出願番号2023094253
出願日2023-06-07
発明の名称精穀装置
出願人株式会社サタケ
代理人あいわ弁理士法人
主分類B02B 3/00 20060101AFI20241212BHJP(破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理)
要約【課題】精穀装置における交換部品の交換手間やコストを低減することが可能な精穀装置を提供すること。
【解決手段】複数に分割された多孔壁部11が連設されて筒状に構成された筒状ケーシング10と、前記筒状ケーシング10内に回転可能に配置された精穀ロール30とを備えて、前記筒状ケーシング10の内周面と前記精穀ロール30の外周面との間で精穀室15が形成される精穀装置100であって、前記筒状ケーシング10の内周面には穀物が接触する研削部13が設けられ、前記研削部13は、前記筒状ケーシング10の内周面に突出する複数の凸部1311を備え、前記凸部1311は、前記研削部13に形成された嵌合穴1312に突起部材1313が着脱可能に構成されていることを特徴とする。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
複数に分割された多孔壁部が連設されて筒状に構成された筒状ケーシングと、前記筒状ケーシング内に回転可能に配置された精穀ロールとを備えて、前記筒状ケーシングの内周面と前記精穀ロールの外周面との間で精穀室が形成される精穀装置であって、
前記筒状ケーシングの内周面には穀物が接触する研削部が設けられ、
前記研削部は、前記筒状ケーシングの内周面に突出する複数の凸部を備え、
前記凸部は、前記研削部に形成された嵌合穴に突起部材が着脱可能に構成されている
ことを特徴とする精穀装置。
続きを表示(約 390 文字)【請求項2】
前記研削部は、二つの前記多孔壁部の間に配置されるとともに前記筒状ケーシング内に複数配置される
請求項1に記載の精穀装置。
【請求項3】
前記筒状ケーシングは、該筒状ケーシングの上端部と下端部とを支持する複数の柱部を備え、
前記研削部は、前記柱部に配置されている
請求項2に記載の精穀装置。
【請求項4】
前記研削部は、上下に分割されて上側研削部と下側研削部とから成り、
前記上側研削部と前記下側研削部は互いに異なる研削面を有する
請求項1乃至3に記載の精穀装置。
【請求項5】
前記凸部は、スプリングピンが嵌合されている
請求項1乃至3に記載の精穀装置。
【請求項6】
前記凸部は、スプリングピンが嵌合されている
請求項4に記載の精穀装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、穀物の胚芽や果皮を除去することが可能な精穀装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、精穀装置でトウモロコシの胚芽や果皮を除去することが行われており、例えば特許文献1には、多孔壁部(篩部)とやすり面(突起)を有する研磨ドラム内にロータを配設し、上記研磨ドラムとロータとの間隙を胚芽除去室(作業室)に形成した装置が開示されている。
【0003】
そして上記研磨ドラムの内面は、上記ロータの回転方向に対して、篩区間となる多孔壁部と、やすり区間となるやすり面が交互に設けられる構成となっている。このような構成とすることで、やすり区間で形成されたトウモロコシの摩耗片を、その形成後直ちに篩区間で前記胚芽除去室から排出することが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第3308539号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、上記した従来の装置は、装置の稼働時間に比例して、上記やすり面に複数設けた突起が摩耗するので、やすり面の全体を交換する必要がある。したがって、やすり面の交換に要する手間や交換するやすり面の費用がかさんでしまう。
【0006】
そこで、本発明は上記した問題点に鑑み、精穀装置における交換部品の交換手間やコストを低減することが可能な精穀装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
(1)に係る発明は、複数に分割された多孔壁部が連設されて筒状に構成された筒状ケーシングと、前記筒状ケーシング内に回転可能に配置された精穀ロールとを備えて、前記筒状ケーシングの内周面と前記精穀ロールの外周面との間で精穀室が形成される精穀装置であって、前記筒状ケーシングの内周面には穀物が接触する研削部が設けられ、前記研削部は、前記筒状ケーシングの内周面に突出する複数の凸部を備え、前記凸部は、前記研削部に形成された嵌合穴に突起部材が着脱可能に構成されていることを特徴とする精穀装置である。
【0008】
(2)に係る発明は、前記研削部は、二つの前記多孔壁部の間に配置されるとともに前記筒状ケーシング内に複数配置される上記(1)に記載の精穀装置である。
【0009】
(3)に係る発明は、前記筒状ケーシングは、該筒状ケーシングの上端部と下端部とを支持する複数の柱部を備え、前記研削部は、前記柱部に配置されている上記(2)に記載の精穀装置である。
【0010】
(4)に係る発明は、前記研削部は、上下に分割されて上側研削部と下側研削部とから成り、前記上側研削部と前記下側研削部は互いに異なる研削面を有する上記(1)乃至(3)に記載の精穀装置である。
(【0011】以降は省略されています)

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